弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ -10ページ目

弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)

TAC弁理士必勝ゼミ第1回終了しました!
実際に「やる場」として、毎年、ゼミを開催しています

「マシンガントーク」(聞きっぱなしの講義)は、もううんざり、


というのが、ゼミ生の皆さんの御認識でした笑
(身につかなければ、どんなに高尚な話も意味ないですからね)

ゼミは、私が話す時間は、全体の半分以下


あくまでも、みなさんが主役です(当たり前の話ですが)


ガンガン、覚え、ガンガン、演習する


そんな「場」です

まだ、少し枠があるので、

興味ある方は、ご検討ください

http://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_ys-zemi.html



★1.弁理士必勝ゼミクラス向け

期間の計算について

話題に出たので、少し整理し直したいと思います



(特許法3条) 今回は「1項」だけ説明したいと思います(※1)

まずは、1項柱書です

 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。


「この法律に基づく命令の規定」って何?という質問がありました

これは、
 
 特許法施行令
 特許法施行規則

等があります(「命令」といっているのに、「規則」も入るのがポイントですかね)。


次に、1号をみてみましょう


 まずは、条文です


 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。


いわゆる、「初日不算入の原則」です(民140条)


例えば、0:01分に手続きをした人と、同日の23:59分に手続きをした人とで、


両方「1日」とカウントすると、

23:59に手続きをした人は、「1分経過」しただけで、「1日経過」と判断されてしまいます。


ちょっと、公平性に欠けるよね、というのが、初日不算入の原則の趣旨です


初日を入れずに、翌日から起算すれば、「法律で定められた期間(例えば30日ならこの「30日」)」を、丸々享受することができるようにするため、

「初日はカウントせず、翌日から、カウントする」


という制度になっています


また、その期間が午前零時から始まる具体例としては、

例えば、

 ・指定期間の延長(5条)
 ・方定期何の延長期間(特108条3項)
 ・審判の請求の延長期間(4条)

があります。

これらは、「初日が算入」されます
(1日、丸々確保できるので、不公正にならないから)


一方、拒絶理由通知に対する応答期間は、

「初日不算入」


です。


お次は、2号


 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
 月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
 ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


そもそも「暦」って何ですかね?(笑)

 「暦」とは、時間の流れを年・月・週・日といった単位に当てはめて数えるように体系付けたもの、とされています(※2)

 例えば、「3月以内」といった場合、

 1月15日に行った手続きは、「1月15日」+「三か月」=「4月15日」

が、手続きを行う期限となります


決して、「三か月」×「30日(あるいは、31日)」=「90日」というような

ややこしい計算はしません


(練習問題1)
9月19日から6月以内に手続きを行わないといけない場合、

設問(1) 「起算日」はいつか?
設問(2) 「応当日」はいつか?
設問(3) 「期間の満了日」はいつか?


(練習問題2)
6月1日から6月以内に手続きを行わないといけない場合、

設問(1) 「起算日」はいつか?
設問(2) 「応当日」はいつか?
設問(3) 「期間の満了日」はいつか?



(練習問題1)
7月31日から6月以内に手続きを行わないといけない場合、

設問(1) 「起算日」はいつか?
設問(2) 「応当日」はいつか?
設問(3) 「期間の満了日」はいつか?



※1 注解特許法 上巻 (中山)
※2 暦とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%A6




PS
10月25日(土)に懇親会やります!




★2.秋開講クラス向け

日曜日
月曜日(祝日)

と計4コマ


連続での授業、本当にお疲れさまでした!


通常通りの授業をしたら、消化不良になるのは目に見えているので、

演習の時間を、いつもよりも大目に確保しました


インプット⇒その場で演習し、情報を整理

整理した情報を、その場で暗記⇒ペアワークで確認


いかがだったでしょうか?


今のところ、秋開講は、とてもいいペースで進んでいます

ぜひ、この調子で頑張っていきましょう!




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みなさん。今週も授業お疲れさまでした。

今回は、8月~9月にかけて行わせて頂いた、

「個別カウンセリング」で集計した、

「1週間の平均学習時間」

を紹介したいと思います。


学習時間を何時間確保できるか?


戦力そのものを把握できていない状態で、

長丁場の戦い(試験)は乗り切れません


ぜひ、参考にしてみてください


それではいつも通り、講義録からいきましょう



★論文基礎講義クラス向け
今日で、最終回でしたね

みなさま、お疲れさまでした。

今日は、異議申し立てや、取り消し審判をやりました

異議申し立ては、特許法の改正テーマでもあります

勉強の仕方としては、

・まず、商標法の異議申し立てを固める
・特許法の改正については、商標との違いを中心に理解する

の順番がいいと思います


授業終わりに、受講生の方と、条文読み込みの話になりました。

電車の中で30分の読み込みを始めているそうです

毎日、たった30分でも、「意外に読める」というのが、その方の実感だそうです


一歩一歩着実に!

ですね。


★秋開講クラス向け
今日も一日お疲れさまでした


「特許侵害」


論文式試験の特許法・実用新案法は、

2問出題されます

たいていが、

1問目が「権利化前」

2問目が「権利化後」

をテーマにした、問題です


権利化後もめる論点のほとんどは、

「侵害訴訟(および付随する審判。ライセンスなど含む)」


の話です


利用発明や、均等論など、

「法律っぽい」笑


話しがたくさん出ました。


授業終わりに、受講生の方と、雑談していましたが、


最近は、いろんな分野の方が、弁理士試験を目指されているようです



法学部出身の方だけではなく、

経済部、経営部、文学部


など、バックグラウンドは様々です


各自、いろいろな理由で、弁理士に魅力を感じられているようですが、

どうしても、「実務的な話」については、

イメージが湧かないようです(わたしもそうでした)


授業終わりに、有志で集まって、

「実際の出願書類はどうなっているか?」
「拒絶理由通知には、どんなことが記載されているか?」
「審判請求書には何を書くのか?」

など、勉強してもいいかもしれませんね


ちなみに、来週は、懇親会です!


★授業後記

約一か月かけて、TACの受講生の方(約40名)と個別面談をさせて頂きました。
いわゆる、初学者向けクラスの方々を対象とした面談ですので、中上級クラスの方は、
あくまでも「参考」までに

この時期(7月~10月をイメージしてください)の、学習時間の平均は、

18.2時間 / 1週間

でした。

このようなアンケートは、毎年とっているのですが、
例年、この時期のアンケート結果は、

16H~20H

を推移していますので、

例年通り

といったところでしょうか。

なお、この学習時間は、以下の要素を含んでいます

・短答対策/論文対策両方の学習時間
・通勤/通学時間中の学習時間もカウント
・予備校での講義時間もカウント

この時間よりも、「少ない人」は、

「効率的な学習方法」

以前に、学習時間そのものを確保できるよう、生活スタイルを見直した方がいいと思います
(例えば、毎日残業が多くて、仕事終わりに勉強できな人は、少し早起きして、出勤前に30分勉強するなど)

上記に加えて、

・短答対策と論文対策の学習時間の割合

についても、統計を取っています

個別面談の全体講評

と合わせて、

メルマガ(登録方法は下記を参考にしてください)

で紹介いたします

それでは、来週の授業も頑張りましょう!


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今週のから、クラスごとに講義録を書いていこうと思います。



★基本講義クラス向け

タイトルの通りですが、今日で、基本講義は終了です。


ペアワークでは、各回約5論点(回によって変動はありますが)を、全26回でやったとして、

130論点をこなした形になります。


毎回、たったの5つですが、継続は力。


本当に、お疲れさまでした!

11月1日からの短答逐条講義では、

おまちかねの


「条文読み込み」を始めていきたいと思います!




★論文基礎講義クラス向け

今日は、商標権の効力を中心にやりました


商標のはく奪抹消については、以下の記事で、詳しく論じています。


一部を引用致します。


(1-4 説 : 判例) 比較的新しい判例で,商標の剥奪抹消の問題に触れたものとして,マグアンプ K 事件判決がある(大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判例時報 1522号 139 頁)。

 本件は商品の小分け行為が商標権侵害を構成するか否かが問題となった事案である。園芸用肥料について商標「MAGAMP」に関する商標権を有する輸入販売業者から当該商品を購入した園芸用資材等の小売業者が,これをビニール小袋に小分けし,当該小袋や陳列用ワゴン台の定価表等に商標を表示して販売した事案で,輸入販売業者が小売業者に対し,商標権侵害に基づく差止請求,損害賠償請求等を求めたものである。

 判決は,被告の商標の使用は自他識別機能を果たす態様での使用であるから商標権侵害であり,実質的にみても小分けによって肥料の品質に変化を来すおそれがあり,異物混入も容易であるから,小分け販売行為が許されると商標権者の信用を損ない,需要者の利益

をも害する旨を述べ,商標権侵害の成立を認めている。


 また,被告の主張に対し,商品の小分け等は流通の中途で商品から商標を剥奪抹消することであり商標権侵害を構成する旨を述べている。


この商標の剥奪抹消に関する部分は,基本的には(1-1 説)の「商標の機能を害する行為は商標権侵害である」という考え方と同様であるが,商品の小分け行為から商標の剥奪抹

消という側面を取り出して評価した点が特殊である。


http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200804/jpaapatent200804_120-125.pdf



本論点が、苦手な方は、参考にしてみてください。



★秋開講クラス向け

秋開講クラスの方は、一日に2コマの授業でしたね。

お疲れさまでした。


春開講クラスの方々向けに行った、個別カウンセリングの結果を踏まえて講義しているので、

その意味では、より効果的な内容になっていると思います。


特にペアワークについては、


「暗記が粗い人」と「暗記が丁寧な人」に二極化している実態を説明しました。


暗記が粗い人は、少ない時間で、ポイントを絞って暗記してくるため、

他の勉強(過去問等)にも、しっかりと時間を確保できているようです


粗い人は、最初から「完璧さ」を求めていません。


繰り返し暗記する過程で、その都度「精度を高めていく」ことを見越して、


「今は、ざっくりKWだけ覚えておこう」


というスタンスのようです


人によって、


「荒い人」

「丁寧にな人」


タイプがあると思います。自分に合った使い方をしてみては、いかがでしょうか?


ちなみに、湯浅は、「荒い人」です笑




★授業後記


TACの受講生(経済学部、現役の学生)さんから、「自分、経済学部なんですけど、知財と経済学って関係ないですよね?」という質問?(相談?)を受けました(雑談レベルですが)

発明塾ブログで、タイムリーに紹介されていたので、シェアします


「①経済学と、知財に関する基本的な考え方」


という見出しで解説されています。


http://edison-univ.blogspot.jp/


以下、一部引用


知的財産は、


「事業を許可するか、許可しないかを決める権利」


であり、金融工学で言う「オプション」にあたります。


よく「事業権である」「事業を実施する権利である」のように説明されることがありますが、「排他権」なので、事業権ではありません。


「事業をとめる権利/やめさせる権利」


というのが、正しい定義です。


ですので、知的財産権の取得は、株式取引同様、


・「未来を買う」


取引の一つです。


不確実性、金利とリスクプレミアムの話など、経済学的な視点は、今後もう少し深めたいと思います。





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今年も、情報機構様でセミナーをすることになりました
特に技術者の方を対象としたセミナーです。

ご都合つく方は、どうぞお越しください。

【知財系セミナーのお知らせ】
発明塾式 他社特許の壁を突破し、事業停止リスクを回避する
~ケーススタディで学ぶ特許侵害回避講座~


●講師 TechnoProducer株式会社 湯浅 竜 先生
●日時 2014年12月4日(木) 10:00-17:00
●会場 [東京・東新宿]新宿文化センター4階 第1会議室
●受講対象者
 ・すべての技術系担当者 ※特に就業3年目以上の技術者
 ・特許侵害により、警告/訴訟対応に追われている知財部門の方
 ・研究開発企画担当者、経営企画担当者
●受講料 1名46,440円(税込(消費税8%)、資料・昼食付)
 *1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,640円
 *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC141201.php

久しぶりのブログ更新です


どのくらい久しぶりかというと、


前回が7月10日でしたので、


約2か月ちょっとぶりです


意図的にストップしていた部分もあるのですが、


基本的には、サボってました(すみません)


現在、TAC新宿湯浅クラスでは、受講者方との情報共有に


サイボウズ

http://goo.gl/ryBnmd


という無料データーベース(DB)を活用しています


そちらが意外に?上手く言っていたので、


気が付いたら、ブログが放置されていたという状況です



さて、来週で、基本講義も終了です。


基本講義を受講の方は、お疲れさまでした。


10月はやや余裕ができると思いますので、


いままでの復習、まとめに注力してください


・ペアワークの復習(ここで覚え直さないと、もったいないです)

・苦手過去問の解き直し

 ※正解枝(A)、正解だったけどまぐれだった枝(B)、不正解枝(C)のうち、BとCをやり直しましょう


11月1日の短答逐条講義からは、


いよいよ、お待ちかねの(?)


「条文集読み込み」


を始めていきたいと思います