今週のから、クラスごとに講義録を書いていこうと思います。
★基本講義クラス向け
タイトルの通りですが、今日で、基本講義は終了です。
ペアワークでは、各回約5論点(回によって変動はありますが)を、全26回でやったとして、
130論点をこなした形になります。
毎回、たったの5つですが、継続は力。
本当に、お疲れさまでした!
11月1日からの短答逐条講義では、
おまちかねの
「条文読み込み」を始めていきたいと思います!
★論文基礎講義クラス向け
今日は、商標権の効力を中心にやりました
商標のはく奪抹消については、以下の記事で、詳しく論じています。
一部を引用致します。
(1-4 説 : 判例) 比較的新しい判例で,商標の剥奪抹消の問題に触れたものとして,マグアンプ K 事件判決がある(大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判例時報 1522号 139 頁)。
本件は商品の小分け行為が商標権侵害を構成するか否かが問題となった事案である。園芸用肥料について商標「MAGAMP」に関する商標権を有する輸入販売業者から当該商品を購入した園芸用資材等の小売業者が,これをビニール小袋に小分けし,当該小袋や陳列用ワゴン台の定価表等に商標を表示して販売した事案で,輸入販売業者が小売業者に対し,商標権侵害に基づく差止請求,損害賠償請求等を求めたものである。
判決は,被告の商標の使用は自他識別機能を果たす態様での使用であるから商標権侵害であり,実質的にみても小分けによって肥料の品質に変化を来すおそれがあり,異物混入も容易であるから,小分け販売行為が許されると商標権者の信用を損ない,需要者の利益
をも害する旨を述べ,商標権侵害の成立を認めている。
また,被告の主張に対し,商品の小分け等は流通の中途で商品から商標を剥奪抹消することであり商標権侵害を構成する旨を述べている。
この商標の剥奪抹消に関する部分は,基本的には(1-1 説)の「商標の機能を害する行為は商標権侵害である」という考え方と同様であるが,商品の小分け行為から商標の剥奪抹
消という側面を取り出して評価した点が特殊である。
本論点が、苦手な方は、参考にしてみてください。
★秋開講クラス向け
秋開講クラスの方は、一日に2コマの授業でしたね。
お疲れさまでした。
春開講クラスの方々向けに行った、個別カウンセリングの結果を踏まえて講義しているので、
その意味では、より効果的な内容になっていると思います。
特にペアワークについては、
「暗記が粗い人」と「暗記が丁寧な人」に二極化している実態を説明しました。
暗記が粗い人は、少ない時間で、ポイントを絞って暗記してくるため、
他の勉強(過去問等)にも、しっかりと時間を確保できているようです
粗い人は、最初から「完璧さ」を求めていません。
繰り返し暗記する過程で、その都度「精度を高めていく」ことを見越して、
「今は、ざっくりKWだけ覚えておこう」
というスタンスのようです
人によって、
「荒い人」
「丁寧にな人」
タイプがあると思います。自分に合った使い方をしてみては、いかがでしょうか?
ちなみに、湯浅は、「荒い人」です笑
★授業後記
TACの受講生(経済学部、現役の学生)さんから、「自分、経済学部なんですけど、知財と経済学って関係ないですよね?」という質問?(相談?)を受けました(雑談レベルですが)
発明塾ブログで、タイムリーに紹介されていたので、シェアします
「①経済学と、知財に関する基本的な考え方」
という見出しで解説されています。
http://edison-univ.blogspot.jp/
以下、一部引用
「
知的財産は、
「事業を許可するか、許可しないかを決める権利」
であり、金融工学で言う「オプション」にあたります。
よく「事業権である」「事業を実施する権利である」のように説明されることがありますが、「排他権」なので、事業権ではありません。
「事業をとめる権利/やめさせる権利」
というのが、正しい定義です。
ですので、知的財産権の取得は、株式取引同様、
・「未来を買う」
取引の一つです。
不確実性、金利とリスクプレミアムの話など、経済学的な視点は、今後もう少し深めたいと思います。
」
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