7月3日 №149
こんばんは。
姫路・加古川を中心に
木にこだわった家づくり
笑顔の家族製作所のカントクです
先日の事です・・・
やっちゃいました・・・
一旦停止
!!!!
くそがっ
!!!!
違反したのは神戸の三ノ宮・・・
まぁ、当然普段は通らん道やね・・・
標識看板あったか知らんけど
そんなん知らんやん・・・
曲がった瞬間に止められた
そこは姫路ナンバーやし、よそもんやから
見逃してほしかった・・・
そんな言い訳はもちろん通用せず、
ガッツリキップ切られました・・・
トホホ・・・
慣れない地域の運転はイヤやね
地域が変われば色々あるのは
建築業界も同じです
建築のルールも
各市町村で変わってきます
例えば北側斜線制限
(きたがわしゃせんせいげん)
→北側斜線制限とは敷地の北側隣接地の日照を
確保するためのもので、北側の前面道路の
反対側の道路境界線または北側隣地境界線に
面した建物部分の高さの制限です。
↓こんな感じです!!
この赤い点線に建物が超えてはいけないんです。
例えばこれはOK
建物が斜線を超えてない
これはOUT
建物が斜線を超えてる
以前のお客様の地域はこんな感じで
決められていた
画像見てもらってもわかるように
右の地域の斜線の方が角度がついて
左に比べて少し制限が緩いですよね
でも条件があるみたいです
赤字で囲んだ地域しか
斜線の緩和は認められません
でもね・・・
隣の市に行くとね・・・
赤く囲んだ地域でも・・・
緩和なし
!!!!
まさに「所変われば品変わる」では無いが
「所変われば制限も変わる」やね
ワイも過去にお客様から相談受けて
敷地を調査してわかった経験がある。
「隣の市になっただけやのに・・・」
とビックリした。
当然その地域が認めない建物は
建築の許可である確認申請が
降りないため、建てれません
そやからね、土地がある方でも、しっかり
敷地調査する事をオススメします
隣町の友人が3F建て建てれたのに
ワイは無理なんや・・・
みたいな事があるかも知れんで・・・
あ、それと交通ルールも
しっかり守りましょうね~
最後まで読んで頂き
ありがとうございます
モデルハウス「ルクール・メゾン」
株式会社 タカモク
姫路市亀山1-32-1
TEL:079-233-1355
HP:http://www.recours.co.jp/
ブログランキングに登録してます。
ポチっとしてくれたら嬉しいです。