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林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.特定適格消費者団体 京都消費者契約ネットワークがサンクロレラ社に対して、クロレラチラシの配布の差止を求めた。

 

2.京都地裁2015年1月21日判決は、サンクロレラ社とクロレラ研究会は同一と認定した上で、クロレラチラシはクロレラの薬効を標榜しており、消費者は医薬品と認識するが、実際には医薬品ではないので、そこで誤認を生じさせるとして、差止を認めた。

 

3.その後、サンクロレラ社は控訴しつつ、自主的にクロレラチラシの配布を中止

 

4.その後、大阪高裁は、消費者契約法12条「勧誘」にチラシの配布は入らないとして原告敗訴の判決

 

5.しかし、最高裁は「勧誘」にチラシの配布が入らないとは言えないとして、再び原告勝訴の判決

 

1.消費者団体

消費者支援機構関西(KC's)

 

2.概要

 

1)2017年11月7日、消費者庁は「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の広告を行っている16社に対し、優良誤認表示を行っていたものと認定し措置命令を下した。

>>措置命令データブック

 

2)新しく制定された日本版クラスアクション制度に基づき、2018年3月5日、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(KC's)が、消費者に代り15社に対し返金請求を行った(除外された1社はニッセンで自主的に実施済)。

>>返金申請内容

 

3)Nalelu社以外は「消費者の返金請求に対応する」と回答したがNalelu社は回答拒否。