1.特定適格消費者団体 京都消費者契約ネットワークがサンクロレラ社に対して、クロレラチラシの配布の差止を求めた。
2.京都地裁2015年1月21日判決は、サンクロレラ社とクロレラ研究会は同一と認定した上で、クロレラチラシはクロレラの薬効を標榜しており、消費者は医薬品と認識するが、実際には医薬品ではないので、そこで誤認を生じさせるとして、差止を認めた。
3.その後、サンクロレラ社は控訴しつつ、自主的にクロレラチラシの配布を中止
4.その後、大阪高裁は、消費者契約法12条「勧誘」にチラシの配布は入らないとして原告敗訴の判決
5.しかし、最高裁は「勧誘」にチラシの配布が入らないとは言えないとして、再び原告勝訴の判決