水素水広告事件 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.京都消費者契約ネットワークが、アフィリエイトサイトにおいて、水素水の薬効(ガンが治る、免疫力が上がる等)をうたっていた6社(①メロディアンハーモニー、②健康家族、③伊藤園、④トラストウォーター、⑤マハロ、⑥アビスト)に関し、アフィリエイトサイトの表示を止めるように請求した。

 

2.そのロジックは以下のとおり

i.2016年6月30日の消費者庁発「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」によると、アフィリエイトサイトの 景表法の責任は広告主が負う。

ii.医薬品的効果をうたっていると、消費者は医薬品と誤認するので、その点で景表法に違反している。

iii.よって、広告主は、第三者をしてこのような表示をさせてはならない義務を負う。

>>> 2017年8月25日 差止請求書

 

3.①②は「健康オタクの水マニアが教える自分に1番合っている水が見つかるサイト」、③④は「水素水ガイド」、⑤⑥は「水素水効果ガイド」というアフィリエイトサイトとつながっていたが、結局、各々その使用を止め、決着した。

 

4.しかし、①②は自社サイトでの薬効表示により措置命令を受けている。

>>> 2017年3月3日 措置命令データブック