1.消費者団体
消費者支援機構関西(KC's)
2.概要
1)2017年11月7日、消費者庁は「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の広告を行っている16社に対し、優良誤認表示を行っていたものと認定し措置命令を下した。
2)新しく制定された日本版クラスアクション制度に基づき、2018年3月5日、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(KC's)が、消費者に代り15社に対し返金請求を行った(除外された1社はニッセンで自主的に実施済)。
3)Nalelu社以外は「消費者の返金請求に対応する」と回答したがNalelu社は回答拒否。