RIZAP株式会社 2025年10月17日 適格消費者団体へ回答書 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.適格消費者団体

消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、RIZAP株式会社が運営するジム「chocoZAP」の利用規約について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が存在するとして、2024年1月以降、複数回にわたり申入れを行ってきた。

 

利用規約のうち指摘対象となったのは、会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項など。

 

RIZAP株式会社はこうした指摘に対し、利用規約の見直しや修正を実施。2024年7月には同団体から「申入れ終了」の通知を受けていたが、2025年7月、さらに契約条項の一部について是正を求める新たな申入れが行われた。同年8月、同社は回答遅延の要請書を提出していたが、同年10月に同団体に対して回答書を提出した。

 

 

3.経緯

2024年1月23日

同団体、利用規約の多数条項(会費等不返還条項、利用料改定条項、損害賠償免責条項ど)について、消費者契約法8条・9条・10条等の各規定に適合するよう改訂を求める申入書を送付。

>>申入書

 

2024年2月22日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年4月23日

同団体、同社が団体の求めに応じて利用規約を改善した点に触れつつ、更なる改善を申入れ。カラオケ・ピラティス・ランドリーサービスに関する利用規約の免責事項について消費者契約法8条の規定に適合するよう改訂を求めた。

>>申入書

 

2024年5月21日

同社より回答書(内容は未公表)。

 

2024年7月23日

同団体、同社の対応を踏まえ「申入れ終了」を通知。

>>申入終了通知

 

2025年7月30日

同団体、月額プラン会員規約における「未払いがある場合は退会できない」との条項が、消費者契約法10条等に違反するおそれがあるとして削除を求める新たな申入れを送付。

>>申入書

 

2025年8月28日、9月16日

同社より回答遅延の要請書。

 

2025年10月17日

同社より回答書(内容は未公表)。