株式会社ラドルチェ 2025年10月8日 大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟控訴審第4回期日 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.適格消費者団体

特定非営利活動法人 消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、脱毛サービスを提供していた脱毛サロンLadolceを運営していた株式会社ラドルチェに対し、2023年8月29日付で共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起した。

 

 

同社は、「アフターサービスは回数・期間無制限」として契約を行っていたが、2022年1月頃に対象消費者らの同意を得ることなくセルフサービスへの変更を通知し、2023年4月30日には全店舗を閉鎖して事業を終了。これにより同団体および各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられていた。同団体は施術を受けられなくなった契約者に対し、契約代金相当額の返還を求めている。

 

2025年3月、大阪地裁は一部請求を認容したが、消費者支援機構関西は、救済範囲が不当に狭いとして控訴。2025年7月には大阪高裁で控訴審が開かれ、同年9月に判決が言い渡される予定であったが、同年8月で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、同年10月の弁論期日にて、弁論終結。同年12月に判決言渡しとなった。

 

3.経緯

2023年8月29日
消費者支援機構関西、株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起(令和5年(ワ)第8165号 係属部:第9民事部)。
>>訴状等

 

2025年3月26日
大阪地方裁判所、第一審判決において一部請求を認容。
ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で「契約が継続していた者」に限って返金対象とした。
同団体は、救済される消費者の範囲を不当に狭めるものとであるとして、是正を求めるべく控訴を検討するとした。
>>一審判決

 

2025年4月8日
同団体、大阪高等裁判所に控訴。

 

2025年7月9日
大阪高等裁判所にて控訴審第1回期日が開かれ、弁論終結。

 

2025年7月29日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第2回期日。

その後、同年8月26日10時から和解期日。

 

2025年8月26日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第3回期日。

第3回で和解は打ち切り。同団体の「弁論再開申立」が認められ、10月8日(水)10時より弁論期日が開かれることになり、9月10日(水)の判決言渡しは取り消された。

 

2025年10月8日

大阪高等裁判所にて共通義務確認訴訟の控訴審第4回期日。

弁論は終結し、12月5日(金)13時20分判決言渡し。