格差と戦争にNO! -69ページ目

【報告】朝鮮高校無償化決定求め要請行動

1月12日

朝鮮高校無償化決定を求める要請行動

「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会



格差と戦争にNO!

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【報告】1・10アメリカ大使館申し入れ行動

1月10日

高江での米軍ヘリパッド建設に抗議するアメリカ大使館申し入れ行動



格差と戦争にNO!

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【呼びかけ】2.24、3.11一坪共有地裁判傍聴闘争の参加要請

2.24、3.11一坪共有地裁判傍聴闘争の参加要請


 成田空港会社が提訴した「第2801号 共有物分割請求事件」裁判(現闘本部)で柳川秀夫さん、山崎宏(池田秀久)さんの証人尋問が以下の日時で行われます。空港会社は不当にも「証人尋問は不要」という「意見書」を提出し、2名の証言の妨害を図りましたが、裁判所は尋問を認めました。裁判闘争勝利に向けて皆さんの傍聴を呼びかけます。平日ですが、よろしくお願いします。


三里塚芝山連合空港反対同盟大地共有委員会(Ⅱ)  

連絡先:〒289─1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131─4  

    電話&FAX0479─78─0039
    振替口座 00290─1─100426 大地共有委員会(Ⅱ)
    大地共有委員会ブログ http://blog.livedoor.jp/kyouyutisanri/archives/86672.html


柳川秀夫さんの証人尋問
■2月24日(木)午後3時 千葉地裁601号法廷

山崎宏さんの証人尋問
■3月11日(金)午後1時45分 千葉地裁602号法廷


★いずれも開廷30分前には各法廷前に結集してください。終了後、集約報告。

千葉地方裁判所
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)

■資料■
 空港会社が提訴した一坪共有地(用地内8カ所の内6カ所のひとつが現闘本部「第2801号」)

・住所 芝山町香山新田宇新山106─4

・地目・原野 面積403平方メートル

・地権者(被告)元各団結小屋現闘17名 持ち分374分の1(1人分) 評価額1666円 賠償額55659円

・経過 1988年8月、熱田一さんの持ち分を当時の現闘22名(インター・戦旗共産同・プロ青同・労闘-労活評・労農合宿所)で再共有、現闘本部がある。

・訴状抜粋:本件土地は成田空港建設予定地内に所在し、すでに原告が所有権をしている隣接地と共に、空港建設には必要不可欠な土地である。……原告は、平成20年12月と平成21年2月の書面により2度にわたって、被告に対し共有持ち分の譲渡を申しいれたが、被告からは返信がなく、また被告は「一坪共有地の売却要請手紙に抗議し、共有地を断固堅持する」と表明しており、原告が求める分割方法「全面的価格賠償方式」に応じ、協議が調うことは困難である。……
 本件土地は、成田空港の建設に反対する人々のいわゆる一坪共有地運動に提供されることによって初めて名義上の共有関係が発生した土地であって、本来の経済的用法にしたがってそれら共有者が使用収益をしていたものでない。……
 原告が隣接地を買い進めた結果、隣接地の全てを原告が買収したため原告所有地に囲繞されたかたちとなっており、本件土地についても原告が大部分の持ち分を所有している。このように、本件土地は空港建設に必要不可欠の土地である所、反対運動の目的以外に何ら経済的な利用に供された事実はない。
 ……本件土地は原告が隣接地を買い求めた結果、隣接地の全てを原告が買収したため現地所有地に囲繞された形となっており、本件土地についても会社が大部分の土地を所有している。しかも、本件土地は成田空港の供用区域の一部として立入が制限されている。また本件土地上には、空港反対派が設置した横堀現地闘争本部と称するいわゆる団結小屋が存在しているが、平成10年以降は使用されておらず、屋根と壁の一部が損壊しているなど廃屋同然となっている。現在、同建物はその四方が鉄板で囲まれているが、これは同建物付近の誘導路を走行する航空機のジェットブラストによって同建物が損壊し、その一部が周囲に飛散する等、航空機の航行の安全に支障が生ずるおそれがあることから、原告が平成20年9月に設置したものである。このように、本件土地は空港建設に必要不可欠な土地であるところ、反対運動の目的以外に何ら経済的な利用に供された事実はない。