会社にお勤めの方の場合は、健康保険・厚生年金の保険料は、お給料から天引きされますが、お勤めでない方は御自身で納付しないといけないことになっています。


この保険料なのですが、国民健康保険は減免、国民年金は免除と言って所得の少ない方の場合は、安くしてもらうことができます。

このことは、6月に送られてきた通知書や納付書に同封してお知らせが届きますので、多くの方々が御存じのことと思います。

が、6月はそのために多くの方が市役所や区役所の窓口に殺到し、100人単位で待たないといけないという事態が起きてしまっています。

それで、結局、減免や免除を諦めてしまっていらっしゃる方もおいでかと思いますが、これらの手続きは今からでも可能です。


国民健康保険の場合

すでに過ぎてしまった6月期の額は変更できませんが、その分これ以降の月で調整して、年間の保険料としては6月中に手続きしたのと同じ額になります。

6月期分は変わりませんので、交付される減額された納付書は7月期以降分のみです。

尚、6月期の保険料を納めていらっしゃらなくても額の変更ができないのは同じですが、納付期限を過ぎていらっしゃることに

なるかと思います。保険料納付につきましては、多くの自治体でペイジーの利用が可能になっているかと思いますが、これは期限を過ぎていても利用可能ですので、お早い目にお納め下さい。


国民年金の場合

すでに平成20年度の保険料について免除申請をされている方の場合は、とりあえず放置していただいて大丈夫です(全額免除でなかった場合、後日納付しなければならなくなりますが…)。

後日、審査結果が送られてきて、一部免除の場合は納付すべき額の納付書も届きますので、その納付書で納付なさって下さい。

まだ免除申請をされていない方の場合は、急いで手続をなさって下さい。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書はこちら↓をプリントアウトして御利用いただけます(提出は1ページ目のみ)。

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/menjoyuyo/shinsei.pdf

免除そのものはいつ申請をしても同じことなのですが、免除申請をしていなかった場合は、万一のことがあったときに、単純な未納の扱いになり、年金が受け取れなくなってしまいます。

免除申請後の審査結果待ちであった場合は、対応が変わることがありますので、早い目のお手続きをなさって下さい。

尚、上記申請書の下欄に翌年以降の扱いについて訊いている部分がありますので、ここの「はい」に○を付けておけば、翌年以降は、自動的に審査が行われます。但し、失業等による免除の場合等、場合によっては利用できません。

また、7月中に申請した場合に限り、前年度の免除も申請可能ですので、もし、この1年間に所得が少ないために未納になっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、急いでお手続きをなさって下さい。


この国民年金の保険料免除ですが、

免除された部分は、当然将来の年金額が少ないということになります。

仮に全額免除された場合、その月数分は、全額保険料を納付した場合に比べて、年金額は1/3になります。もし免除期間が1年間であれば、1年間保険料を全額納付した場合の年金額は年間で約19,800円ですが、全額免除された場合の年金額は年間で約6,600円になります。

これは平成21年度までに1/2へ引き上げることになっているのですが、いまだに1/3のまま、引き上げ時期が決まっていない状況です。

先日、自民党の内部でこれに関するお話し合いがあったように伺っていますが、その時に「4月からと決まっているわけではない」と仰った方がいらっしゃったそうです。

このお話は、いかに年金の実務を御存じないかの証明ですね(苦笑)。年金制度を理解していればありえない発言です。

それはともかく、目先の選挙(=現在国会議員の方々の給与の確保)のために国民生活の基本部分を蹂躙するのは許せないことです。

本当に日本の将来を自らのこととして考えられる年齢ではない国会議員の方々には、早々にお引き取りいただきたいと思う今日この頃です(笑)。

いよいよ、「ねんきん特別便」の最終段階に入ります。

今日623日から10月にかけて、いままで送られてこなかった方、つまり社会保険庁で年金記録の抜けが確認できなかった方で、まだ年金を受け取っていない方々へ送られてきます。


社会保険庁で記録に抜けが確認できなかったといっても、それは記録が完全であるという保証はありません。

「ねんきん特別便」が届かれましたら、必ず御確認下さい。


今現在どこかにお勤めをされていらっしゃる方につきましては、お勤め先の会社へ従業員全員分がまとめて送られてくる可能性があります。

これは、社会保険庁からのアンケートに対し、自社で対応するという非常に御奇特な(笑)お返事をなさいました事業所様の場合です。

社会保険庁の発表では、この事業所様(=会社)は22.3%、被保険者(従業員様)レベルで55.7%ということです。

つまり、お勤めされていらっしゃる方の過半数の方が、会社から「ねんきん特別便」を受け取られることとなります。


「ねんきん特別便」が会社に届かれましたら、会社の御担当の方が各従業員様に「ねんきん特別便」を配布しなければなりません。

しかし、「ねんきん特別便」の内容は非常にプライバシーにかかわるものですので、万一違う方へ渡してしまうとトラブルになる可能性があります。

会社では全従業員の方へ「ねんきん特別便」を間違いなく配布し、またそれを全て回収して社会保険庁へ返送するという重い責任とめんどうな仕事が増えてしまうことになります。

ここで回収・返送ができず、訂正すべき記録が訂正できなかった場合は、社保庁はその責任を会社に押し付けてくる可能性もあります(現に、御本人様の年金記録に抜けがあって、社保庁にも記録がないものは、社保では「当時の事業主様からの手続きがなかったから」という認識になっています)。

責任転嫁もよいところですが、従業員様の福利厚生のためにもキチンとご対応いただくしかありません。

また、ここで不適切な対応をしてしまっために、遠い将来、適正な年金額を受け取れなかったと訴えられるなどという可能性も否定しきれませんので、

企業防衛としてもおろそかにはなさらないよう十分に御注意下さい。


現在、御勤めをされていない方(自営業・専業主婦・学生等)と、勤務をされていらっしゃる方で会社へ送られなかったにつきましては、御自宅へ緑の封筒で郵送されます。


会社にしろご自宅にしろ、実際にいつ届くのか具体的な日程は未定です。

「ねんきん特別便」は各社会保険事務所から送られていますので、管轄事務所での事務処理の具合次第ということになりそうです。



「ねんきん特別便」の内容そのものは今までと変わりません。

受け取られましたら、必ず記録に抜けがないかどうか御確認下さい。

この時期に受け取ったからといって、抜けがないという保証は全くありません!

むしろ、社保でも確認できなかったのですから、より重症である可能性もあります。


チェックポイントにつきましてはこちら↓をご確認ください。

http://www.oogami-sr.com/tokubetubin.html


御確認をなさって間違いがなければ加入記録回答票

http://www.oogami-sr.com/tokubetubin-kaitouhyou-4.pdf

「漏れや間違いがない」に○を御記入いただき会社へ御提出下さい。

会社から「ねんきん特別便」を受け取られました方は、御自身で直接社会保険庁へ送り返すことはなさらないで下さい。

会社からまとめて返送することになっています。


もしも記録に漏れや間違いがありましたら、社会保険事務所へお問い合わせ下さい。

今のお勤め先のこと(例えば入社日が違うなど)以外で、会社の御担当の方に聞かれましても、御返答いただくことは難しいと思われますので、会社内での御問い合わせは御遠慮下さい。

ただ、現在はどこの社会保険事務所も大変込み合っています。

34時間待ちということもザラにありますので、その御心積もりでお出かけ下さい。

御電話での御問い合わせでは解決しないこともありますので、できれば直接、社会保険事務所へ行って下さい。

今そのような時間がないということでしたら加入記録回答票の「漏れや間違いがある」に○を御記入いただき、その下の欄に内容を書いて御提出下さい。

後日(数ヶ月後)、訂正した年金記録が送られてきますので、もう一度御確認下さい。

それでも間違いがあれば、社会保険事務所で御問い合わせ下さい。


パート・アルバイトでも厚生年金に加入していることがあります。

短期間だったといってもおろそかにはなさらないで下さい。



何度も繰り返しますが、御自身の記録を完全に整備できるのは御自身しかありません。

ここでキチンと対応せず、結果受け取る年金が少なくなるのは、他の誰でもない御自身です。

必ず間違いがないようにチェックいたしましょう。

3月末までに送られた「ねんきん特別便」約1030万人分のうち、

受給者(年金を受け取っている人)約1万人分と現役約64万人分が

届けられていないという発表がありました。


多くの方は、社会保険庁が住所を把握していてアタリマエと

思っていらっしゃるかもしれませんが、

社会保険庁の仕事は全て、何らかの届け出をされてはじめて

動きます。

ですから、御本人様なりお勤め先の会社様なりが住所変更届を

出されない限りは社会保険庁では何もわかりません。

65万人もの方々に「ねんきん特別便」が届けられていない

ことを驚かれて、職務怠慢とお考えになられる方も多いか

とは思いますが、データが住民基本台帳とリンクされていない

現在の縦割り行政のありかたでは、どうにもなりません。


もし、今年の年末まで待ってみて、「ねんきん特別便」が

届かない方がいらっしゃいましたら、必ず社会保険事務所へ

御問い合わせをなさって下さい。

ここでおろそかにされてしまわれますと、受け取れる年金も

受け取れなくなってしまいます。


何度も繰り返していますが、今後は年金記録に関する全てに

ついては、自己責任とされる可能性が高いです。

この時点で、ご自分の責任において御自身の年金記録は、

必ず正しくなさっておいて下さい。



ただ…。

年金受給者のうち約1万人の方に届けられていないのは

非常に大きな問題だと思います。

今までは毎年1回、必ず住所等の確認もかねて現況届を提出して

いただいていたのですが、2年前から住民基本台帳との連携を

理由に廃止になりました。

その結果がこれであるなら、もう一度考え直さないといけない

のかもしれません。