会社にお勤めの方の場合は、健康保険・厚生年金の保険料は、お給料から天引きされますが、お勤めでない方は御自身で納付しないといけないことになっています。
この保険料なのですが、国民健康保険は減免、国民年金は免除と言って所得の少ない方の場合は、安くしてもらうことができます。
このことは、6月に送られてきた通知書や納付書に同封してお知らせが届きますので、多くの方々が御存じのことと思います。
が、6月はそのために多くの方が市役所や区役所の窓口に殺到し、100人単位で待たないといけないという事態が起きてしまっています。
それで、結局、減免や免除を諦めてしまっていらっしゃる方もおいでかと思いますが、これらの手続きは今からでも可能です。
国民健康保険の場合
すでに過ぎてしまった6月期の額は変更できませんが、その分これ以降の月で調整して、年間の保険料としては6月中に手続きしたのと同じ額になります。
6月期分は変わりませんので、交付される減額された納付書は7月期以降分のみです。
尚、6月期の保険料を納めていらっしゃらなくても額の変更ができないのは同じですが、納付期限を過ぎていらっしゃることに
なるかと思います。保険料納付につきましては、多くの自治体でペイジーの利用が可能になっているかと思いますが、これは期限を過ぎていても利用可能ですので、お早い目にお納め下さい。
国民年金の場合
すでに平成20年度の保険料について免除申請をされている方の場合は、とりあえず放置していただいて大丈夫です(全額免除でなかった場合、後日納付しなければならなくなりますが…)。
後日、審査結果が送られてきて、一部免除の場合は納付すべき額の納付書も届きますので、その納付書で納付なさって下さい。
まだ免除申請をされていない方の場合は、急いで手続をなさって下さい。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書はこちら↓をプリントアウトして御利用いただけます(提出は1ページ目のみ)。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/menjoyuyo/shinsei.pdf
免除そのものはいつ申請をしても同じことなのですが、免除申請をしていなかった場合は、万一のことがあったときに、単純な未納の扱いになり、年金が受け取れなくなってしまいます。
免除申請後の審査結果待ちであった場合は、対応が変わることがありますので、早い目のお手続きをなさって下さい。
尚、上記申請書の下欄に翌年以降の扱いについて訊いている部分がありますので、ここの「はい」に○を付けておけば、翌年以降は、自動的に審査が行われます。但し、失業等による免除の場合等、場合によっては利用できません。
また、7月中に申請した場合に限り、前年度の免除も申請可能ですので、もし、この1年間に所得が少ないために未納になっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、急いでお手続きをなさって下さい。
この国民年金の保険料免除ですが、
免除された部分は、当然将来の年金額が少ないということになります。
仮に全額免除された場合、その月数分は、全額保険料を納付した場合に比べて、年金額は1/3になります。もし免除期間が1年間であれば、1年間保険料を全額納付した場合の年金額は年間で約19,800円ですが、全額免除された場合の年金額は年間で約6,600円になります。
これは平成21年度までに1/2へ引き上げることになっているのですが、いまだに1/3のまま、引き上げ時期が決まっていない状況です。
先日、自民党の内部でこれに関するお話し合いがあったように伺っていますが、その時に「4月からと決まっているわけではない」と仰った方がいらっしゃったそうです。
このお話は、いかに年金の実務を御存じないかの証明ですね(苦笑)。年金制度を理解していればありえない発言です。
それはともかく、目先の選挙(=現在国会議員の方々の給与の確保)のために国民生活の基本部分を蹂躙するのは許せないことです。
本当に日本の将来を自らのこととして考えられる年齢ではない国会議員の方々には、早々にお引き取りいただきたいと思う今日この頃です(笑)。