昨日、年金財源を現行の保険料徴収から消費税にした場合、

消費税率がどの程度になるのか?という新聞発表がありました。



まず、大前提として忘れていただきたくないのは、

これはあくまでも「基礎年金」に掛る部分の話です。

お勤めされていらっしゃる方は厚生年金に加入されて

いらっしゃいますので、この増額された消費税以外に

厚生年金の保険料がお給料から天引きされるのは

今までと変わりません。

ただ、基礎年金部分にあたる保険料は減額されるはず

ですので、保険料は現在のものより下がります。


国民年金(基礎年金)+厚生年金というダブルスタンダードを

維持したまま基礎年金部分のみ議論するということは、

私は如何なものか?と思うのですが…。

どうも政府関係者の方々も野党も含めた政治家の方々も、

そのあたりに気付いていらっしゃらないのか、

わざとスルーしていらっしゃるのか、

本当に「年金」という制度を改革する気があるのか、

大きな疑問を感じてしまいます。


この税率が、徴収する額としても制度を維持するという意味でも

適切なものかどうかは、正直なところ現時点ではわかりません。

だって、つい3年前ですよ。「100年安心プラン」とかって言って

小手先の変更をしたのは(苦笑)。

消費税の場合、保険料より「安心」なのは物価の変動に収入が

連動するということでしょうか。

収入の額(率ではない)としては自動的に変動しますから、

保険料を設定するよりもは楽でしょう。


今までの制度で不当に守られてきた方々は、この案に限らず、

今後の年金改革には、当然に反発すると思います。

でもそれは既得権益にすがりつく悪徳業者と同じこと。

そこに踏み込まないかぎり、年金制度の維持はムリです。

そういう権利意識に引っ張られてしまっては正しい改革はできません。

まぁ、マスコミの皆様にはクローズアップしたい部分では

あるでしょうけれど…(笑)。


いずれにしろ、アレルギー的に批判・否定するのではなく、

本当に自分の将来のこととして考える必要があるのは

間違いないことです。冷静に考えましょう。

この4月から変わったことがもう一つありました。

すでに記憶の彼方に流れてしまっているかもしれませんが(苦笑)年金の離婚分割についてです。

 

離婚分割の制度そのものが変わったわけではありません。

最初から決められていた新しい段階に移ったということです。

この20084月からは、第3号被保険者であった期間について、厚生年金被保険者であった者の保険料納付記録の2分の1

自動的に分割されます。

 

これは、第3号被保険者であった期間全てではなく、20084月以降の部分のみです。

20083月までの部分は今まで通り話し合いで最大2分の1までです。

 

また、当然に離婚の時期は20084月以降でなければなりません。

実際の話として、20084月分は4月が終わらないと発生しませんので、200851日以降の離婚でなければ自動分割はされません。

 

分割される内容は、被保険者の保険料納付記録です。

ですので、年金の額そのものが分割されるわけではありません。

実際に年金が支給される時には、分割を受けた側の他の納付記録と通算されることになりますので、現時点では年金額はわかりません。

 

また、実際に分割された年金が受け取れるのは、分割を受けた側が厚生年金を受給できるようになってからです。

一番早い方で60歳、遅い方なら65歳からです。

まだその年齢になっていらっしゃらない方は、今すぐの生活費にはできませんので御注意下さい。

 

20084月以降、結婚はしているけれど第3号被保険者ではない(夫婦とも働いていて厚生年金に加入している等)という場合は、今までと同じく話し合いによって分割が決まります。

全ての方が自動分割されるわけではありませんので御注意下さい。

 

 

離婚分割は、決して有利な制度ではありません。

年金制度は世帯単位で金額が設定されています。

つまり、夫婦揃ってやっと生活できるという額でしかありません。

これを分割すると、双方の生活が成り立たなくなる可能性も高いですので、十分に御検討をなさった上で、制度の御利用をなさって下さい。

すみません、すっかり忘れてしまっておりました。

41日から、また「ねんきん特別便」が送られています。

これは、今までのものとは違って、社会保険庁側では該当するデータが確認できなかった方々です。

でも、ほとんどの方が今後送付されてくることになると思います。

送られてくる封筒は緑色をしています(今までは青色)。

内容物は今までと同様、年金記録のお知らせ、年金加入記録回答票、年金加入記録の見方等(説明書)、返信用封筒です。

年金記録のお知らせは、必要な記録の部分は今までと同じですが、説明書きに「5000万件に該当する可能性があります」という文言はありません。

しかし、だからといって抜けがないとは限りません。

社会保険庁側で該当者の類推が可能だったのは5000万件のうち4割程度です。

残りの6割ほどの方は、今後お知らせが送られてくることになりますので、必ず御自身でデータに間違いがないかどうか確認して下さい。

自分を守れるのは自分だけです。

尚、年金加入記録照会票も今までとフォーマットが違うようですが、記入内容、記入方法はほぼ同じです。

3月に「ねんきん特別便」を受け取られた方に多かったパターンが、職歴については全く問題ないので抜けがないと思ったら、学生時代の国民年金の記録が外れていた、というものです。

年金記録は、厚生年金だけではなく国民年金もあります。

20歳以降に学生の時期がある方は必ず最初に国民年金の期間があるはずですので、チェックなさって下さい。

また、転職された場合も、その間は国民年金に加入しているはずですので(建前上)、洩れがないかチェックなさって下さい。

何度も申し上げておりますが、ここで記録の確認をせず、結果的に受け取る年金額が少なくなったとしても、今後は自己責任で済まされる可能性があります。

必ず御自身の目と記憶(記録)で、御確認下さい。

もし何かおかしなところがあれば、必ず社会保険事務所へ行って確認なさって下さい。

社会保険事務所へ行く時間がない方は、大体でもいいですので、年金加入記録照会票を記入して返送して下さい。

もし記録が統合されましたら後日(数ヶ月後)にもう一度記録のお知らせがあるはずです。その時にもう一度内容を確認して下さい。

それでもやはりおかしければ、社会保険事務所へ行って下さい。

最終的に年金受給時までに記録が完全になっていれば良い話ですが、年金は老齢以外に障害や遺族のものがあります。

御自身で確認しなかったことが、大切なご家族の不利になることもありますので、必ず記録を完全にしておいて下さい。