この4月から変わったことがもう一つありました。
すでに記憶の彼方に流れてしまっているかもしれませんが(苦笑)年金の離婚分割についてです。
離婚分割の制度そのものが変わったわけではありません。
最初から決められていた新しい段階に移ったということです。
この2008年4月からは、第3号被保険者であった期間について、厚生年金被保険者であった者の保険料納付記録の2分の1が
自動的に分割されます。
これは、第3号被保険者であった期間全てではなく、2008年4月以降の部分のみです。
2008年3月までの部分は今まで通り話し合いで最大2分の1までです。
また、当然に離婚の時期は2008年4月以降でなければなりません。
実際の話として、2008年4月分は4月が終わらないと発生しませんので、2008年5月1日以降の離婚でなければ自動分割はされません。
分割される内容は、被保険者の保険料納付記録です。
ですので、年金の額そのものが分割されるわけではありません。
実際に年金が支給される時には、分割を受けた側の他の納付記録と通算されることになりますので、現時点では年金額はわかりません。
また、実際に分割された年金が受け取れるのは、分割を受けた側が厚生年金を受給できるようになってからです。
一番早い方で60歳、遅い方なら65歳からです。
まだその年齢になっていらっしゃらない方は、今すぐの生活費にはできませんので御注意下さい。
2008年4月以降、結婚はしているけれど第3号被保険者ではない(夫婦とも働いていて厚生年金に加入している等)という場合は、今までと同じく話し合いによって分割が決まります。
全ての方が自動分割されるわけではありませんので御注意下さい。
離婚分割は、決して有利な制度ではありません。
年金制度は世帯単位で金額が設定されています。
つまり、夫婦揃ってやっと生活できるという額でしかありません。
これを分割すると、双方の生活が成り立たなくなる可能性も高いですので、十分に御検討をなさった上で、制度の御利用をなさって下さい。