75歳以上の方々の医療制度が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

として年金から保険料が天引きされることになったということは

皆様ご存じのことと思います。

これが今年(2008年)10月から、御希望される方につきましては

世帯主または配偶者の御口座から引き落としすることが可能になります。

保険料の額に違いがないのなら、家計としては同じではないか?

…と思われる方もおいでだと思います。

が、必ずしもそうではないのです!


長寿医療制度の保険料は当然に社会保険料です。

社会保険料は、税金に関して社会保険料控除の対象となります。

つまり、保険料を支払った分は税金が安くなるしくみになっています。

しかし、この社会保険料控除ができるのは保険料を支払った本人だけです。

たとえ世帯主でも配偶者でも、年金から天引きされている場合には、年金を受け取る本人以外の人の税金に関して控除することはできません。

でも、もし世帯主や配偶者が保険料を支払っていたら、本人ではなく保険料を支払った世帯主や配偶者の方に社会保険料控除が適用されます。


ところで、社会保険料控除をしようと思えば、そもそも税金を支払うだけの収入がなければ控除のしようがありません。元々税金を支払っていないところからマイナスはできませんよね…?

問題はココです!

ずっと専業主婦をされてきた方、厚生年金に入っていても若い頃に数年とか安いお給料のパートだけ…という方の場合、受け取られる年金額は税金が掛かるほどの額にはなっていないことがあります。

でも、御主人様が長年働かれた厚生年金を受け取られている場合や世帯主様が現役世代の方の場合には、その収入に税金がかかっている…ということも当然にあります。

この場合、どなたが保険料を支払うのがお得なのか…?

一度、見直しをしてみられた方がいいかもしれません。


尚、本当に税金に差が出るのかどうかは、税理士さんや税務署など専門家にお問い合わせ下さい。

また、保険料の支払いを年金の天引きから世帯主や配偶者の口座振替に切り替える手続きにつきましては、お住まいの市役所(区役所)へお問い合わせ下さい。


良い税理士さんの御紹介は、「まほろば」へお問い合わせ下さい。

http://www.mahoroba-ex.com/

「厚生労働白書」がupされたようです。

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html

とりあえずは概要をお読みいただくことになるかと思いますが…。

(本文は量が多すぎますので…(苦笑))


私個人が気になるのは、社会保障に関する国民の意識。

「医療・年金等の社会保障構造改革」が第1位で、

「雇用・労働問題」は第4位、

「少子化対策」は第10位。

本当に、それでいいのでしょうか?

現在の年金制度であるかぎり、現役世代への対策ができれなければ制度の維持は不可能ですし、現役世代のうちにしっかり貯蓄ができなければ、老後の生活は成り立たなくなります。

まして、今後制度を支えて下さる子供達が減っていけば、当然に制度は破綻します。

また、もし年金財源を消費税に求めるのであれば、消費できるだけの収入を得られなければ、やはり制度は破綻します。


2章にありますように、非正規従業員の増加など、現在、現役世代が十分な収入を得ることができないために様々な問題が生じていることが社会問題化している中で、老後の生活ばかりを気にするのはいかがなものか?と思わなくはないのですが…。

特に若年層の非正規化には早急な対策が必要なのではないか?と思います。

また、出産・子育てに関する問題にも注目すべきでしょう。

全ては一連のことと思います。


それはそれといたしまして、やはり社会保障は所得の再分配であるという意識を国民全体に認識していただく必要があるように思います。

高い保険料を掛けたのだから当然に保障も大きい、という考え方は社会保障にはなじみません。

どうも最近、年代・世代・性別を問わず、自分のことしか考えない人が増えてしまっているように感じます。

図表4-1-24-1-3を見ていると、その傾向が顕著なようにも思えます。

制度の問題ではなく、日本の将来が不安になってしまいます…。


御参考までに。

同日にupされた「高齢期における社会保障に関する意識等調査報告書」

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0805-1.html

保険料納付期間が1か月足りないとされ年金を受け取ることができなかった方に、記録があることが判明して過去に遡って支給が行われるそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080722-00000003-maip-soci

とにもかくにも、年金を受け取れるようになられて良かったです。


ただ、実際に窓口業務をしていた人間としては、このような場合に1か月足りません」だけで終わらせたということが、どうにも…。

私は、あと1か月あれば受け取れる=19年と11か月掛けた保険料はムダ!という状況で、「足りません」では絶対に終わらせなかったのですが…。

検索するに当たっての読み仮名は、この場合なら御本名も入れて5つ位想定できますから全て検索するでしょうし、御本人様にも詰め寄る勢いで他に勤め先がなかったか聞くでしょう。

もしそれらが本当になかったとしても、他に受給資格を得る為の方策が何かないか、最大限考えることもします。

本当に、当たった担当者が悪かったというか…。13年前ならこんなものでしょうか…。


同様の方がどの程度の人数いらっしゃるかわかりませんが、年金受給手続の時期が国民の皆様が年金に積極的な興味を持ち始められた6,7年前より以前なら記録が抜けている可能性は高いです。

やはりこの際に、御自身の年金記録が本当に正しいのか、御自身で、もう一度キチンと御確認いただくのが良いように思います。



尚、この記事を読む範囲では、この方の場合は「ねんきん特別便」が届いたかどうかとは関わりなく年金記録の御確認をなさったようです。

「ねんきん特別便」は届け出の住所が現住所と違う方には届きませんし、他の理由でも届かない方もいらっしゃいます。

もし「ねんきん特別便」が届いていなかったとしても、御自身の記録に不安のある方(転職を繰り返した方、国民年金加入中にお引越しをされた方、御結婚等により御名前の変わられた方などはリスクが高いです)は、一度、社会保険事務所で記録の御確認をなさいますことをお勧めいたします。