75歳以上の方々の医療制度が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
として年金から保険料が天引きされることになったということは
皆様ご存じのことと思います。
これが今年(2008年)10月から、御希望される方につきましては
世帯主または配偶者の御口座から引き落としすることが可能になります。
保険料の額に違いがないのなら、家計としては同じではないか?
…と思われる方もおいでだと思います。
が、必ずしもそうではないのです!
長寿医療制度の保険料は当然に社会保険料です。
社会保険料は、税金に関して社会保険料控除の対象となります。
つまり、保険料を支払った分は税金が安くなるしくみになっています。
しかし、この社会保険料控除ができるのは保険料を支払った本人だけです。
たとえ世帯主でも配偶者でも、年金から天引きされている場合には、年金を受け取る本人以外の人の税金に関して控除することはできません。
でも、もし世帯主や配偶者が保険料を支払っていたら、本人ではなく保険料を支払った世帯主や配偶者の方に社会保険料控除が適用されます。
ところで、社会保険料控除をしようと思えば、そもそも税金を支払うだけの収入がなければ控除のしようがありません。元々税金を支払っていないところからマイナスはできませんよね…?
問題はココです!
ずっと専業主婦をされてきた方、厚生年金に入っていても若い頃に数年とか安いお給料のパートだけ…という方の場合、受け取られる年金額は税金が掛かるほどの額にはなっていないことがあります。
でも、御主人様が長年働かれた厚生年金を受け取られている場合や世帯主様が現役世代の方の場合には、その収入に税金がかかっている…ということも当然にあります。
この場合、どなたが保険料を支払うのがお得なのか…?
一度、見直しをしてみられた方がいいかもしれません。
尚、本当に税金に差が出るのかどうかは、税理士さんや税務署など専門家にお問い合わせ下さい。
また、保険料の支払いを年金の天引きから世帯主や配偶者の口座振替に切り替える手続きにつきましては、お住まいの市役所(区役所)へお問い合わせ下さい。
良い税理士さんの御紹介は、「まほろば」へお問い合わせ下さい。