腰砕けの「所有者不明土地問題研究会」の「最終報告」 VS GCI | パパケベックの総合ブログ

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■腰砕けの「所有者不明土地問題研究会」の「最終報告」


https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121300448&g=pol

『相続登記の実質義務化を=所有者不明地対策で提言-民間研究会』


http://www.kok.or.jp/project/fumei.html


http://www.kok.or.jp/project/pdf/fumei_land171213_03.pdf


全国に土地所有者不明と言われる土地が多く存在する。

土地所有者とは、その土地の所有権者のことだ。その人が死んだらその土地は所有者死亡のまま「所有権移転登記」を待つ状態となる。


所有権移転登記は登記名義人の死亡後、登記名義人の相続人の任意によって行われる。登記名義人の相続人には、登記する義務はないに等しく、そのまま放置しても差し支えない場合は放置される。


したがって、所有権移転登記を済ませていない土地の問題ということになる。


所有者不明土地問題研究会の視点は次の考え方で明らかである。


「災害復旧、道路整備、山林管理、農地の集約、地籍調査、土地区画整理といった公共のための事業を進める際に、所有者不明土地はコスト増要因、所要時間の延長要因となる」


その程度の視点では、大事な問題を限定的にとらえることによって抜本的な解決方法から手を引くことになる。


ところが最終報告書は次のようなきらびやかな副題がついている。


「眠れる土地を使える土地に「土地活用革命」」


おほほほほほ!


土地革命?!


だが、問題の視点は、「公共のための事業を進める際」に限定している。


では何を提言しているか?

1 所有者探索

2 所有権を手放すことができる制度

3 若干の所有権者の債務の法律明記


問題なのは、登記は相続人だけの努力ではなかなか自分で行わないのが実情であること。つまり、相続所有権移転登記は、どうしても必要な場合に司法書士などに依頼して行っているのが現状で、登記にかかる費用が登録免許税だけではないことに注意が必要である。(司法書士に依頼するなら、大体30万円は少なくともかかると見たほうがいいだろう。登録免許税が1万円以内で。)


登録免許税が費用の大部分のように言っている報告書の脳味噌は、偏狭な頭脳だ。


登記にかかる費用の大部分は、登録免許税ではなく、司法書士などに登記を依頼する費用だ。


つまり、土地の所有者が死んでから、自分たち相続人がその土地をどうしても自分のものとして登記する必要がなければ、あえて多額の金を支払ってまで登記する必要などどこにもないということだ。多額の費用の大部分を占めるのは司法書士などに登記を依頼する金だ。


問題の所有権移転未登記の土地は、相続人がネズミ算式に増えてしまっている場合が大部分だ。


土地所有者の被相続人が死亡→その子供や配偶者などの相続人→配偶者や子供の死亡→子供の子供ともともとの相続人・・・・というようにネズミ算式に相続人が増えていく。


するとその土地をだれが相続するのか?使わない、いらない土地に関してわざわざ所有権移転登記などしない。


すると問題は、現時点での相続登記未完了の土地と今後そのような問題が出ないようにすることだ。


問題の根本は法律を抜本的に改正するしかないということだ。登記法から民法まで、登記の義務化とそれを支援する制度の制定しかないはずだ。


登記の義務化では所有者死亡から起算して1年以内とか期限を定めるとともに、所有者死亡に最もかかわりの深い自治体と法務局が相続人に登記を円滑に進めるように助言や提案などを行うしかないはずだ。それは、相続に関して行政が介入することでもあるが、そうでもしないと問題は根本的に解決不能だろう。


いままで土地所有者が死亡しても差して問題なかったのは、死亡届出の後所有者が固定資産税の納税義務者だったのを速やかに相続人だろうと誰だろうと固定資産税の納税義務者の確保さえできれば行政サイドでもさしあたり問題なかったためだ。


早い話、行政側からすると、土地登記の名義変更は、土地の固定資産税納税義務者が納税してくれればどうでもよかったのだ。


ネズミ算式に相続人が増えれば、にっちもさっちもいかなくなる。仮に相続人の誰かがその土地を使用していても、所有権移転登記となれば、相続人すべての合意の上で「遺産相続協議書」を作らなければならず、その合意に一人でも欠けていれば(行方不明、海外)、相続による所有権移転登記は成り立たない。


相続による所有権移転登記は相続人の合意を書面で証明する限りで登記に際しての煩わしさはほとんどないのが実情だ。ただし、合意と書面で証明する必要がある。


そういうわけで土地の所有権問題の一つとして土地の名義人死亡のまま相続人が不明とかネズミ算式に増えているとかの問題は、行政サイドでも放置できた問題であり、相続人サイドでも同様だったからだ。


結果的に登記の義務化と費用を登録免許税の減額にできるような、司法書士に依頼する必要のないような、登記名義人死亡による所有権移転登記の円滑化が是が非でも必要だということに尽きる。


そういうことが必要なのに、馬鹿ぞろいの所有者不明土地問題研究会なるものの最終報告など無価値に等しいものだ。



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46.975→札幌
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276.3→札幌  IC-R3ss内部発信 ID-92内部発信
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388.9→札幌  パソコンノイズ電波