真相 3 | パブ ライトハウス 

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新潟県最大級のフィリピンパブ・・・まだまだ頑張ってます。

前回の「2」から4ヶ月以上も経ってしまいました。

(「2」については去年10月の「1」に続けて投稿したが、

私のミスか?削除されていたので改めて2月19日に投稿した。)
その間、業界関係者を始めいろいろな方からご意見やお叱りの声
を頂きました。

これから先に話を進めるかどうか、ためらい迷いました。

このまま進めれば業界の真相にまで話が及ぶからです。

一日一日があっという間に過ぎ、世間の関心事も日ごとに移りゆく中、

このまま忘れてしまえばいい。と思う自分もいました。

真相を明らかにした時の業界からの反発を思えば、尚更に

その考えに囚われそうになりました。

しかし事実は違うんだ。という悔しい思いをぬぐい去る事も出来ません。

 

逮捕時から「不法就労助長罪」については異論は無く、

ダンサーをホステス業務に従事させた事を認め、

又その目的で招聘手続きを招聘業者(プロダクション、エージェンシー)に

依頼してきた事も供述しました。

しかし、タレントへの人権侵害の件についてはどうしても納得が出来ません。

無かった事を有った事にする事はできません。

釈放後の回りの人々の冷ややかな眼差しと言動に、

改めて新聞、テレビ等の報道の影響力とその威力を思い知らされました。

問われれば釈明を重ねてはきましたが、業界の特殊性も有り、

なかなか説明をしきれません。

近所の方々は今は何事もなかったかのように接してはくれますが、

以前とは違う視線を感じるのは私の思い過ごしだろうか。

一度押された烙印はそう簡単には消えません。

私の稚拙な文章力でどれだけ伝える事が出来るかわかりませんが、

私がこの業界に携わった30年間で知り得た事実をここに公表します。

又、新聞記事についてはそのまま掲載しますが、私以外の名前はここでは伏せさせて頂きます。

 

私は「人権侵害」「人身取引」については、

タレントの資格外活動と比べれば比較にならないほどの重犯罪と

認識しています。

私が最も反論したいのはその事実が全く無かったという事です。

それらを説明するには、タレントと私たち店舗、

そしてタレントの招聘業務を行う日比プロダクションの
三者の共犯関係といってもいい繋がりと構造を明らかにせざる負えません。

疑いを晴らすために、警察の取り調べではその全てを詳細に供述しました。

結果、タレントの資格外活動という「不法就労助長罪」で略式命令を受け

罰金を納めたわけです。

 

※ 「人身取引とは、

犯罪組織などによって、暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの手段を用いて場所を移動させられたり、

支配下に置かれたりして、売春や風俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、

重大な人権侵害です。」


 

私が逮捕されたのは入管難民法の「不法就労助長罪」で、本来興行ビザで来日したダンサーを
資格外であるホステスとして接客業務に従事させた罪でした。

違法である事は充分に承知しての事で、弁解の余地はありません。
私は当初からそれは認め、結果略式命令を受け50万の罰金を納めて事件は終了しました。

しかし、新聞等では、「フィリピン人ダンサーの不当拘束・・」
「ホステスを強いる・・」「給料、1日1,000円程度・・」
「1日、10時間労働・・」「携帯とパスポート取り上げ・・」等々、
まるでダンサー(通称・タレント)に対して人権侵害をしていたかのように報じられ、

又、それらの全てを私が認めているかのようにも書かれていました。

私が認めたのはタレントが接客業務をしていた事だけです。

 

5月9日に逮捕された翌日10日の新潟日報朝刊の記事です。

逮捕され、まさにこれから調べが始まるのに何故一方的にこういう記事が出たのか疑問です。

県警は、保護を求めたとされるタレント メロンを当初は盲目的に被害者として、

一方的にその訴えを、報道へ発表したようです。

業界のしくみを調べもせず、裏付けの確認もせぬまま鵜呑みにした内容だと思います。

又、報道についても同様で、私への取材も無く、反論の機会もありません。

重ねて言いますが、記事は逮捕された翌日の報道です。

タレントのメロンがエスコートの人物と長岡駅前交番へ保護を求めたと

されるのが、去年4月12日で、その夜に店の家宅捜査が行われました。

私と妻が逮捕されたのは5月9日で、その間警察からの正式な事情聴取は無く、

マスコミからの問い合わせもありませんでした。

 

赤枠の記事については、記者が来店してのレポートのようですが、

内容の信ぴょう性には疑問が有ります。

「県警の強制捜査 に来店した・・」「多くのダンサータレントが最近辞めた。

とありますが、店への家宅捜査は4月12日の夜、0時前に行われました。

タレントが連行されたのはその当日の午後です。

12日に警察により連行されたのであり、

前日の11日までは社交従業員と共にタレント6名も接客業務に従事していました。

いつの話をしているのか?時間的に整合性が合いません。

又、社交従業員は「午後9時から出勤・・」とありますが、

当時の開店時間は7時30分であり、出勤は7時30分からです。

週2日のアルバイト社交員3名は8時と8時30分の出勤であり

そのうち二人は日本人です。

社交員の出勤が9時からというのはありえません。

更にダンサーは「午後4時半から・・」とありますが

午後4時からダンスの自主練習のため

店を利用していたのであり、そのため店の鍵も預けていました。

もっともらしく書かれていますが、ほんの少しの事実に推察と

誤った情報をつぎ合わせた作り話としか思えません。

 

始めに、タレントの接客行為についてですが、無理強いなどはしていません。

パブライトハウスは1991年(平成3年)の開業以来、去年の本件迄に

途中、一頓挫も有りましたが、およそ30年間、7社の招聘業者に依頼を

し、数多くのタレントを招聘してきました。

店側はタレントを、主に接客業務に従事させる事を目的に招聘し、

タレント自身もそれを当たり前の事として、来日しています。

そして、招聘業者(プロダクション・エイジェンシー)は、その内実を

充分承知の上、招聘業務を請け負っています。

 

現在も過去も、社交員としての在留資格など有りません。

その為、入管にはダンサーとかシンガーという総称タレント(芸能人)として、

興行ビザでの申請をするわけです。

私たちの店舗のような社交飲食業と言われる、いわゆるクラブやパブ、キャバクラ等の

社交員による接客行為の出来る業種には、非常に細かな審査基準が有ります。

その為、店舗(出演先施設)とタレント個人、日比招聘業者の3者それぞれに

数多くの証明書類等の提出を求められます。

 

※「 興行ビザ基準1号は、特定の施設において、公衆(一般大衆)に対して、ショーを見せたり聴かせたりする活動の場合に適用されます。例えば、バーやクラブ、民族料理店において、民族音楽・民族舞踊・民族歌謡などを披露する活動がこれに該当します。」

 

タレントについては、アマチュアでは興行ビザは出ません。

入管からはプロとしての活動実績を問われます。

しかし、前回「2」で話したように、来日しているタレントにプロのダンサーはほとんどいません。

にわか仕込みのダンサーに活動実績などあろうはずもありません。

そこで登場するのが通称「クラブ証明」なるものです。

ファーストタイマー(初めての来日)のタレントには

直近1年から2年以上の期間、ダンサーとして出演していたとする、実際に

フィリピン国内に現存する施設(クラブ・ラウンジ等々)の証明書です。

比エージェンシーが用意するものですが、当該施設には手数料を払い、

偽物の活動実績の証明書を作ってもらうわけです。

手数料は12,000~18,000円です。

比エージェンシーやマネージャーが立替ます。

興行ビザの申請時に必要な書類ですから、タレントが最初に背負う借金です。

 

入管はこの「クラブ証明」をもって、プロダンサーとして認めてしまいます。

入管から現地施設への問い合わせが極たまに有るようですが、

証明書を出した名簿を用意してあるので受け答えの対応も万全だと聞きました。

偽物タレントがプロとして公然と興行ビザで来日できる理由です。

そして来日後は接客業務に勤しむわけです。          続く・・

 次回

そんなタレント(ファーストタイマー)のひと月のサラリーは

手取りが4万円という事実。

私たち店舗が日本プロダクションに払う請負料等、金に関する話です。