経営革新 相談 | 夢のキセキ♪

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経営革新申請の事前相談のために、秦野商工会議所へ。


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経営革新とは?
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f105/


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もっとも強い種が生き残るわけではない
もっとも賢い種が生き残るわけではない
もっとも変化に適応できる種が生き残るのだ
チャールズ・ダーウィン
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市場自体が拡大していった時代とは違い、企業が厳しい競争にさらされている中、常に時代の変化を敏感に捉え、変革を図っていくことこそが今の時代最も大切なことと言えます。
中小企業支援のありかたも、すべての中小企業を対象とする時代から、やる気ある前向きな企業を支援していくという方針に変わりつつあります。
そのようななか制定された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、新しい商品やサービスの提供、またその提供方法について経営革新を図る企業を様々な支援策によってサポートするものです。

【経営革新計画の承認申請ができる中小企業】
直近3年間の経営実績がある
※創業3年未満の場合は、直近1年間以上の営業実績があり、この期間の決算が終了し、税務申告を完了していること

【経営革新計画の承認の対象になる新事業活動】

1. 新商品(製品)の開発又は生産
2. 新役務(サービス)の開発又は提供
3. 商品(製品)の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動

【支援措置】

  中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援処置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。

(1)政府系金融機関等による低利融資
・日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
 限度額  7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
 融資期間 20年(運転資金は7年)以内
・神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「フロンティア資金」を利用できます。
 限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
 融資期間 10年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
・承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
 (参考)通常の保証限度額
 普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
・研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
・資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
(4)特許関係料の減免制度 
・経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1から10年分)について、軽減申請(半額)ができます。
(5)神奈川県産業技術センターの減免制度
・神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。
(6)海外展開に伴う資金調達支援
・国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。


というところです。

簡単にお伝えすると

やる気のある中小企業に対して、新しい事業を展開する際に、計画が受理されれば、
低金利での融資や助成金、補助金が受けれるという制度です。

今回、無事に商工会議所の相談を終え、次は県への申請。

介護保険の申請同様、何度かの再修正、再申請があるとは思いますが、
新事業に向けて受理していただけるように頑張っていきたいと思います!