おはようございます。(^^)
先日のurashimaさんの記事、ジャガイモの皮の剥き方だったのですが、私は…剥かない派でして、芽の部分を取り除いた後、食べやすい大きさにカットしてそのままお鍋や油の中にドボン!
何ともワイルドな調理方法。(^^;;
リンゴも皮ごと食べるのが好きですし、今が旬のアユも頭からガブリ!!
完全な野生児状態ですが、これが美味しいのですよね~♪
ですので、かつてモスバーガーに存在していた皮つきジャガイモのフライドポテトがなくなった時は、凄く落胆して寝込みました。
さて、(^^;;
つい一昨日の新聞に、
「デジタルマネーで給与 厚労省、19年にも解禁(日本経済新聞)」
の記事が掲載されて、かなり驚きました。お給料も電子マネーの時代ですか…(--;;
現在、多くの方々がお給料を銀行振り込みでいただいていると思うのですが、実はこれは労働基準法に照らし合わせると違法になります(労働基準法 第24条)。
何故違法になるのかと言いますと、お給料は基本、日本で使える貨幣や紙幣、つまり現金であることが大原則となるからです。
この辺りをはっきりとさせておきませんと、
労働者:社長、今月のお給料をください!
経営者:はい、今月は大型冷蔵庫で!!
なんてことが起きてしまう可能性が高いからなんです(いわゆる現物支給)。実際…1990年代のバブル崩壊後、とある家電メーカーのボーナスは、自社製品での支給でしたし(かなり大きなニュースになりました)。確かにボーナスは特別賞与ですから、経営状態によっては無いこともある不安定なものですので…でも法律的にはどうなのでしょう?誰か教えてください。A(^^;;
現物支給でいただいても、それでは生活は出来ませんし、そうなると労働者の生活が脅かされてしまいます。ので、生活で必要なあらゆるサービスなどとトレードが可能な(万能性が高い)現金が大原則!と、法律でそう定めれている訳です(但し、定期券のような一部のものに関しては例外が認められています)。
しかし、現在は銀行振り込みが当たり前…労働基準法でも例外としてこれを現在は認めています。何故なのか?
実は、この例外措置が認められたのが1969年。その前年の1968年にあの有名な「三億円強奪事件」が発生しています。この時の3億円はとある企業の社員に配るはずだったボーナスだったのですよね。
現金は盗まれる危険がある…盗まれた現金はお札でしたら記番号をすべて控えておけば、その流通ルートをある程度でしたら追うことが可能ですが、10円玉などの貨幣でしたら追うことは不可能。
つまり、匿名性が非常に高いので、そのようなアクシデントが発生しますと、もうどうにもならなくなってしまうのですよね…(--;;
ですので、そのような事態に対応するために、銀行振り込みが認められたわけですが…私が現在勤めています会社での銀行振り込みへの移行については別の理由が。(^^;;
これについては、機会がありましたら書きたいと思います。A(^^;;
長くなりましたので、続きは明日に。A(^^;;
あぷりこっと