KENのブログ -19ページ目

必勝法

飲み会の話が舞い込んできた。


とある結婚している人からの紹介で、お互いの友達3×3で会うことになった。


なかなか飲み会の話もないので、こういうことは本当にありがたいのだが、個人的には飲み会の後が続いたことがないので、今度は少し作戦を立てて望もうと思っている。


ただ、後が続いたことがない自分が作戦を立てても、今までの実績がないので作戦の効力には疑問が残るような気が・・・。


誰か飲み会の必勝法とか伝授してくれないかな~。

ストーカー?

「55歳の裁判官が20歳代の女性に十数回のメールを送って執拗に交際を迫って逮捕された。」


というニュースがNHKで放送されていたんだけど、55歳のおやじが年甲斐もなく娘ほどの年齢の人に交際をせまる気持ちがよく分からん。

フツー、そのぐらいの年齢ならもっと分別があってもいいような気がする・・・。


でも、もっと驚きなのは、十数回のメールでストーカー行為と認定されてしまうのが怖い。

飲み会が終わったあとに、メールを出して返事が来ないとそのぐらいは平気でメールするからなぁ~。

これってストーカーなのか、それとも単に鈍感なのか・・・。

世の趨勢

福祉の仕事をしています。


職場で朝日新聞のサイトを見たら、若年者で介護職を目指す人が減っているそうです。その理由は「仕事がきつい割には賃金が安い」というものらしいですが、確かにそれは否定できません。


私自身も低賃金労働者の典型なのですが、社会福祉法人は一般企業と違って補助金で運営されているために、人件費自体も上限が決まっています。

そのために、世の中のお父さんは「今月は残業をがんばって、給料をちょっと稼ぐか。」という手法が使えません。つまり、事前に決められた残業時間以上の仕事をしても、その分はすべてサービス残業になるわけです。

私の職場はタイムカードが廃止されたので正確な残業時間は把握できていないのですが、それでも30時間やろうが、50時間やろうが5時間分の残業代しか毎月でません。しかも、残業時間の計算も1時間単位でのカウントになっているので、59分の残業では「残業」として扱ってくれません。(1ヶ月間、毎日59分の残業では残業なしになってしまいます)


はっきりいって、こういった法令違反と思われる事例などはいくらでもあるのですが、施設利用者の人権を守ることには一生懸命でも、施設職員の労働者としての権利を守ることには無関心であるというのが、福祉業界の現状のような気がします。

彼女が欲しい

彼女が欲しい。


最近、無性にそう思ってきました。


でも、なかなか出会いの機会がないので、一体どうやったらできるのかを真剣に考えています。

手段の一つに飲み会(合コン)というものがありますが、これもなかなか開催する機会がないので、なかなか参加できません。

職場での出会いを期待するという手段もありますが、小規模な職場だとほとんど期待もできません。

友人の紹介に頼るという手段もありますが、友人も同じ立場ならば弱肉強食ですから話すら回ってきません。


そうやって考えると、なかなか出会いというのは難しいです。


そういう意味では、そのような状況で出会えたことが奇跡に近いので、今度彼女ができたら本当に大切にしないといけないな。と思っています。

滞納者

福祉の仕事をしています。


福祉の中でも障害者福祉での話ですが、現在の制度では施設を利用すると「利用料」というものが毎月徴収されます。

まぁ、障害を持っている人から利用料を徴収することに反対する人もいますが、施設サービスを受けたくても定員がいっぱいのために使えない人もたくさんいますので、施設を利用している人から利用料を徴収すること自体はいいと思っています。


ただ、施設にとって問題なのは、その利用料をきちんと払ってくれるかどうかということです。利用料を払わないということは、施設にとっては収入の減少ということになりますので、利用料をきちんと徴収することも重要な仕事になっています。はっきりいって、ここまでくると消費者金融の債権取立てと同じような感じになっています。


実際に利用料を支払期限に払わない保護者も何人もいますし、督促の電話をしても逆ギレする保護者もいます。じゃあ、それらの保護者が実際に経済的に困窮しているかというとそうではなくて、ただ単に払いたくないという性質の悪い保護者もいますので、なかなか難しい問題です。


でも、施設職員として思うことは、施設利用者の経済的負担を軽減する政策ばかりではなく、施設を運営している側の経営安定を図る政策も実施して欲しいということです。