今日は仕事を休み、年金事務所に額改定請求の相談に行ってきました。
結論から言うと、行かなくてもよかった。それどころか、電話で済む話を
聞いただけだった。
こちらが事前にネット等で調べていなかったのが悪かったのですが。
額改定請求ができるのは障害者年金の認定を受けてから1年後からだそうで、
今年の4月に認定を受けたから来年の4月以降じゃないと変更はできないとの
ことでした。
相談支援員さんに額改定申請の提案を受け、作業所の生活支援員さん、
病院の地域連携室、医師の皆さんに額改定申請の相談をして今回の
年金事務所の訪問となったのです。
どなたも額改定申請の制度についての制限については何もおっしゃらなかったです。
昨日年金事務所に電話した時にも、今年の4月から認定を受けて受給し始めたことは
伝えていたのですが、そこで「1年後じゃないと変更できませんよ」と言ってもらえれば
こんなことにならなかったのに。
相談した皆さんがご存じじゃないのは当然だと思います。
誰も自分の業務がある上で、年金の制度の細かい部分まで把握するのは無理だと思います。
ただ、年金事務所の方は知っていると思われるので最初に言って欲しかったな。
今日訪問した時に、話し始めてすぐに「認定日から1年後じゃないと変更はできませんが、
流れは説明します。またその時にも再説明しますが」と言われた。
この時点で、それなら「昨日電話で言ってよ」と思った。
他責にしてしまいましたが、こちらが事前にネットで調べておけばよかっただけのお話。
とりあえず、来年の3月くらいから変更申請の準備に入ることになります。
なんだかなーとしっくりとせず、イライラとした1日でした。