お知らせしました通り、パラグアイの移民法が改正されました。
変更された内容の要点としては
・永住権がすぐに申請可能→永住権取得希望者には2年滞在ビザが与えられるようになり、2年後に永住権申請が行える
(例外として家族、投資家)
・永住権取得した者の永住権は永続的に有効→セドラー(身分証)と同じく10年ごとに更新が必要(改正前、既に取得している者は更新の必要なし)
・違反した者への罰金や様々な手続き料金の改正
現時点でわかっていることはこれらに記された内容の通りなのですが、実際の手続きなどにおいては未知な部分があり移民局の担当者自身が把握できていない部分があるため、詳細は今後、永住権取得代行者と移民局との間でコンタクトを取りつつ調整をしていく必要があります。
たとえばすぐに永住権が付与される投資家というのはどのような条件で認められるのか、2年の長期ビザで滞在中にどのくらい国外へ出入国して良いのか、永住権取得代行資格は有効なのか、それを持っている者を通して取得するメリットはあるのか、など。
それらが判明するまで1~2週間かかると思いますが、詳細をお伝えできるのは移民局へ出入りしている息子の真之まで直接連絡をしていただくのが確実かと思われます。
小さな改正はこれまでも何度かありましたが、このような今回の大幅な改正は初めてのことではないかと思われます。
改正によりお困りの方がございましたらご相談いただけたらと思います。
昭和レシピチャンネル
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お楽しみに。