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お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
2日違いで、
女の子を出産した2組の夫妻。
病院が新生児を取り違えて、
それぞれ別の夫妻に、
それぞれ別の子どもを引き渡した。
6年以上経って、
子どもを交換。
那覇地方裁判所沖縄支部
昭和54年9月20日判決
判例時報949号111頁
前回の記事
20.裁判所の指摘
⬜︎ 取り違え事故が原因となって、
過去6年間、
親は、実の子を育てること、
子は、実の親から育てられること、
相互の権利を侵害された。
⬜︎ 子どもPと子どもQは、
人格形成上重要であり、
影響を受ける時期である、
生後6年を過ごした家(育ての親のもと)
を突然離れ、
それまで一緒に住んでいななった、
実の両親のもとで、
新たな家庭の一員として育てられ、
環境の激変に戸惑って、
適応に苦しんでいる。
21.親子とも苦しんでいる
⬜︎ しかも、両夫妻とも、
実子と円滑な親子関係をつくるため苦闘し、
他方で、
6年も育てた後に手離すことになった、
実子ではない子どもの将来を、
心から案じていることが認められる。
⬜︎ それぞれの親子の心痛は、
察するに余りある。
22.Y病院の責任
⬜︎ 取り違え事故が、
初歩的・基本的な注意義務を怠った、
Y病院の重大な過失で発生した。
⬜︎ 以上から、
慰謝されるべき両夫妻・各親子の損害は、
多大であるといわざるを得ない。
23.しかし愛情は十分だった
⬜︎ しかし、他方では、
今回の事実が判明までの約6年間、
両夫妻は、
それぞれ子どもPと子どもQを、
実の子として、
十分な愛情を注いで養育して来たため、
結果として、
この両方の子どもは、
心身ともに健康に育っている。
⬜︎ 両夫妻・子ども達に、
さらなる困難があったとしても、
親の愛情と、子の順応性から、
今後の円滑な親子関係を作ることは、
十分期待できる。
⬜︎ たとえば、
一方が死亡した場合のように、
物理的に全く不可能な場合と同じとは、
到底認められない。
24.慰謝料の認定
⬜︎ 以上の各事情を考慮して、
以下とおりの金額をそれぞれ認定した。
⬜︎ 慰謝料について
【 子どもP、子どもQへの慰謝料 】
それぞれ300万円の認定。
【 妻A、夫B、妻C、夫Dへの慰謝料 】
それぞれ1人ずつ200万円の認定。
25.交流費や検査費
⬜︎ 各種検査費用、
戸籍訂正費用、
カウンセリング費用など
夫Bに11万7730円、
夫Dに11万6660円。
⬜︎ 両家の子どもを、
実の親に戻すための準備の交流費
夫Bに18万7080円、
夫Dに17万6630円。
⬜︎ 子どもの交換後、
定期的に育ての家族と交流するための費用
各家庭 それぞれ7万2000円ずつ
26.弁護士費
⬜︎ 弁護士費用について
子どもP、子どもQ
それぞれ30万円
夫A、妻B、夫C、妻D
それぞれ1人20万円
27.損害賠償金の合計
損害賠償金の合計額
1614万100円
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