病院が足首のバンドを外して、新生児取り違えが発生。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

 
 
 

 

2日違いで、

女の子を出産した2組の夫妻

 

 

病院が新生児を取り違えて、

それぞれ別の夫妻に、

それぞれ別の子どもを引き渡した。

 

 

6年以上経って

子どもを交換

 

那覇地方裁判所沖縄支部

昭和54年9月20日判決

判例時報949号111頁

 

 

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 14. 2組の夫婦が裁判を起こす

 

 

⬜︎ 妻A・夫Bの夫妻と、

妻C・夫Dの夫妻は、

Y医院での子どもの取り違え事故により、

妻A・夫B子どもP妻C・夫Dの夫妻に、

妻C・夫D子どもQ妻A・夫Bの夫妻に、

それぞれ誤って引き渡された。

 

 

⬜︎ そのまま6年ほどの間、

気づかずに養育したことで、

親は、自らの子を養育する機会を奪われたこと、

子どもは、

実の親から養育を受ける権利を侵害されたこと

などを主張して、

裁判を起こした。

 

 
 

 15.求めた賠償金の金額

 

 

⬜︎ 子どもの慰謝料や、

親の慰謝料として、

Y医院に対して、

合計約5800万円の損害賠償を求めて、

裁判を起こした

 

   
 

 16.取り違え予防の対策について

 

 

⬜︎ 昭和42年12月、

日本産婦人科学会で、

日本国内の、

子どもの取り違え事故の実態調査が、

行われていた。

 

 

⬜︎ 日本産科婦人科学会から、

複数の標識の採用など、

防止策が指導されていた。

 

 
  

 17.Y医院での対策

 

 

⬜︎ しかし、Y医院は、

複数の標識を使用しなかった。

 

 

⬜︎ また、Y医院で、

新生児の足首につけていた

標識バンドも、

入院中に常時着用はせず、

このバンドの管理も全く不十分だった

 

 
 

 18.新生児の体重記録がずさん

 

 

⬜︎ Y医院カルテでの、

新生児の体重記載も不正確だった

 

 

⬜︎ 子どもPについては、

出生後4日目と5日目の記載が、

後日書き改められるなど、

取り違え防止措置としては、

ずさん極まりないものだった。

 


⬜︎ Y医院の医師は、

産婦人科医師として、

母親が出産した子を、

その母親に引き渡すことが、

初歩的で根源的な責務

 

 

⬜︎ その基本的な注意義務を怠った重大な過失で、

妻Aに実の子どもではない、

子どもQを引き渡して退院させた

 

 

⬜︎ 妻Cの入院期間中、

新生児の体重測定値の推移の異常から、

取り違え事故発生に、

気付くべきだったのに見過ごした。

 

 
 

 19.定期健診でも見過ごす

 

 

⬜︎ 更にその後、

2人の新生児の定期検診(健診)の時にも、

2人の子どもの発育の異常さを、

母親の育て方の得意・不得意の問題だと片付け

両夫婦の被害をとても拡大させた。

 

 

⬜︎ 出生から6年ほども経過した、

昭和52年6月頃に至って、

妻A・夫Bの夫妻が、

子の血液型から親子関係に疑念をもって

Y医院に調査を依頼し、

事実が判明した状況。

 

 

⬜︎ 裁判所は、

Y医院に不法行為責任のあることは明らか

と結論を出した。

 

 
 
続きます。
 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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