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なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
2日違いで、
女の子を出産した2組の夫妻。
病院が新生児を取り違えて、
それぞれ別の夫妻に、
それぞれ別の子どもを引き渡した。
6年以上経って、
子どもを交換。
那覇地方裁判所沖縄支部
昭和54年9月20日判決
判例時報949号111頁
前回の記事
14. 2組の夫婦が裁判を起こす
⬜︎ 妻A・夫Bの夫妻と、
妻C・夫Dの夫妻は、
Y医院での子どもの取り違え事故により、
妻A・夫Bの子どもPが妻C・夫Dの夫妻に、
妻C・夫Dの子どもQが妻A・夫Bの夫妻に、
それぞれ誤って引き渡された。
⬜︎ そのまま6年ほどの間、
気づかずに養育したことで、
親は、自らの子を養育する機会を奪われたこと、
子どもは、
実の親から養育を受ける権利を侵害されたこと
などを主張して、
裁判を起こした。
15.求めた賠償金の金額
⬜︎ 子どもの慰謝料や、
親の慰謝料として、
Y医院に対して、
合計約5800万円の損害賠償を求めて、
裁判を起こした。
16.取り違え予防の対策について
⬜︎ 昭和42年12月、
日本産婦人科学会で、
日本国内の、
子どもの取り違え事故の実態調査が、
行われていた。
⬜︎ 日本産科婦人科学会から、
複数の標識の採用など、
防止策が指導されていた。
17.Y医院での対策
⬜︎ しかし、Y医院は、
複数の標識を使用しなかった。
⬜︎ また、Y医院で、
新生児の足首につけていた、
標識バンドも、
入院中に常時着用はせず、
このバンドの管理も全く不十分だった。
18.新生児の体重記録がずさん
⬜︎ Y医院カルテでの、
新生児の体重記載も不正確だった。
⬜︎ 子どもPについては、
出生後4日目と5日目の記載が、
後日書き改められるなど、
取り違え防止措置としては、
ずさん極まりないものだった。
⬜︎ Y医院の医師は、
産婦人科医師として、
母親が出産した子を、
その母親に引き渡すことが、
初歩的で根源的な責務。
⬜︎ その基本的な注意義務を怠った重大な過失で、
妻Aに実の子どもではない、
子どもQを引き渡して退院させた。
⬜︎ 妻Cの入院期間中、
新生児の体重測定値の推移の異常から、
取り違え事故発生に、
気付くべきだったのに見過ごした。
19.定期健診でも見過ごす
⬜︎ 更にその後、
2人の新生児の定期検診(健診)の時にも、
2人の子どもの発育の異常さを、
母親の育て方の得意・不得意の問題だと片付け、
両夫婦の被害をとても拡大させた。
⬜︎ 出生から6年ほども経過した、
昭和52年6月頃に至って、
妻A・夫Bの夫妻が、
子の血液型から親子関係に疑念をもって、
Y医院に調査を依頼し、
事実が判明した状況。
⬜︎ 裁判所は、
Y医院に不法行為責任のあることは明らか
と結論を出した。
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