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【 産婦人科の裁判例 】
助産師が新生児にミルクをあげ、
うつぶせで寝かせた後、
心肺停止。
重度の脳性麻痺になり、
約7ヶ月後に死亡。
東京地方裁判所平成10年3月23日判決
判例時報1657号72頁
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 平成7年 1月5日
長男Cを出産【妻Aと夫Bの子】
【1月8日】
3:00 長男Cが泣き、妻Aが授乳
→ 仰向けに寝かせる
4:00 長男Cが泣き、
助産師Tがミルク30cc与える
→ 仰向けに寝かせる
5:40 長男Cが泣き、
助産師Tがおやつにミルクを与える
→ ミルクを何度が吐いた
→うつ伏せ寝で顔は横に向けた
6:25 授乳に来ていた妻Aに渡す為、
長男Cを抱き抱えると、
呼吸停止・全身チアノーゼを発見。
→ うつぶせで寝ていた
6:30
産婦人科当直のV医師 到着
心肺停止の為、
心臓マッサージとバギング開始。
小児科医の到着を待つ間、
ミルクの残りかすが出てくる。
6:35
小児科のK医師 到着
6:40
小児科のO医師 到着
挿管完了
挿管・吸引直後、
気管内からミルクが大量に引ける。
自発呼吸が時々出現。
6:53
自発呼吸が認められたが未だ不規則
7:10
大量の唾液と、
少量の黄色い液体が引けた
7:35
自発呼吸・心拍 安定
バギング中止、保育器に戻す
8:30
産婦人科医から夫婦に説明
10:30
3名の小児科医と産婦人科医から、
夫婦に説明
1月9日
産婦人科の教授を含め、
夫婦に説明
【 平成7年8月9日 】
事故から約7ヶ月後、
死亡する。
34.夫婦が裁判を起こす
⬜︎ 妻Aと夫Bは、
Y病院に裁判を起こした。
⬜︎ 夫婦の主張は、
「長男Cをうつ伏せ寝にされ、
枕などで鼻・口を圧迫し、
酸素欠乏状態と、
また、ミルクを吐き、
吐いたミルクを飲み込む、
という一連の事で、
呼吸停止・心停止、低酸素脳症になり、
重度の脳性麻痺の障害を残したまま、
数か月後に、
この障害のもとでミルクを誤嚥し、
窒息死した」
⬜︎ 夫婦は、
約6900万円の損害賠償を求めた。
35.裁判所:心肺停止の原因
⬜︎ 裁判所は、
長男Cが心肺停止に至った原因を検討した。
⬜︎ うつ伏せ寝にした場合、
ふとん等で鼻・口が圧迫され、
低酸素状態となって、
嘔吐を引き起こし、
その結果、
吐物を吸引して窒息することがある。
⬜︎ 裁判所は、
長男Cも、
同じ機序(仕組み)で窒息し、
心配停止の状態になったと判断した。
⬜︎ 次に、このような事態になった事に、
Y病院に責任があるか、
検討された。
36.Y病院の主張
⬜︎ 長男Cの心肺停止の原因は、
ミルク誤嚥での窒息でなく、
未然型乳幼児突然死症候群(SIDS)。
⬜︎ そのため、
助産師Tは違法な行為はしておらず、
責任を負うことはない。
⬜︎ 助産師Tは、
平成7年1月8日午前5時45分ころには、
長男Cに授乳していない。
⬜︎ 助産師が長男Cをうつ伏せ寝にした理由は、
直前の授乳から、
約1時間40分後になっても、
授乳時にあった、
腹満が変わらなかったため、
「ミルク嘔吐の可能性を否定できず、
誤嚥の危険もある」
と考えたから。
37.夫婦の主張
< 夫婦側の主張 >
⬜︎ 助産師Tは、
長男Cをうつ伏せ寝にするなら、
固い布団を使って、
枕は外して、
布団を頭上までかけない事、
などの細心の対応と、
常にも増して注意深く注視すべきだった。
⬜︎ ミルクを与えた事に限らず、
うつ伏せ寝のときは、
必ず守るべき条件があった。
38.Y病院の配布物の記載
⬜︎ Y病院で配布している
「産後の摂生と育児」の記載。
“「うつぶせ寝は、
乳児突然死症候群(SIDS)、
吐物吸引での、
窒息死を起こす割合が多く危険」
とする考え方と、
「頭の形が良くなる、
首の座りが早い、よく寝るなど、
メリットが多い」
とする考え方とあり、
医療関係者の間でも賛否両論です。“
“大切なことは、
細やかな気配りと
充分な注意を忘れずに育児に携わる
という心構えです。“
“もし、うつぶせ寝にするなら、
①固い布団を使う
②枕は使わない
③シーツをピンと張る
④ベッドの中にぬいぐるみを置いたり、
タオルを敷いたりしない
⑤半袖またはピッタリした袖の服を着せる
など最低の条件は守りましょう。“
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