産婦人科で新生児がミルク誤嚥。夫婦が裁判を起こす。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【 産婦人科の裁判例 】

 

助産師新生児ミルクをあげ、

うつぶせで寝かせた後、

心肺停止

 

重度の脳性麻痺になり、

約7ヶ月後に死亡

 

東京地方裁判所平成10年3月23日判決

判例時報1657号72頁

 

  
 
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 
 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 平成7年 1月5日

長男Cを出産【妻Aと夫Bの子】

 

 

【1月8日】

 

 3:00 長男Cが泣き、妻Aが授乳

→ 仰向けに寝かせる

 

 

4:00 長男Cが泣き、

助産師Tがミルク30cc与える

→ 仰向けに寝かせる

 

 

5:40 長男Cが泣き、

助産師Tがおやつにミルクを与える

→ ミルクを何度が吐いた

うつ伏せ寝で顔は横に向けた

 

 

6:25 授乳に来ていた妻Aに渡す為、

長男Cを抱き抱えると、

呼吸停止・全身チアノーゼを発見

→ うつぶせで寝ていた

 

 

6:30

産婦人科当直のV医師 到着

心肺停止の為、

心臓マッサージとバギング開始。

 

小児科医の到着を待つ間、

ミルクの残りかすが出てくる

 

6:35

小児科のK医師 到着

 

6:40

小児科のO医師 到着

挿管完了

 

 

挿管・吸引直後、

気管内からミルクが大量に引ける。

自発呼吸が時々出現。

 

 

6:53

自発呼吸が認められたが未だ不規則

 

7:10

大量の唾液と、

少量の黄色い液体が引けた

 

 

7:35

自発呼吸・心拍 安定

バギング中止、保育器に戻す

 

8:30

産婦人科医から夫婦に説明

 

10:30

3名の小児科医と産婦人科医から、

夫婦に説明

 

 

1月9日

産婦人科の教授を含め、

夫婦に説明

 

 

【 平成7年8月9日 】

 

事故から約7ヶ月後、

死亡する。

 

 

 
 

 34.夫婦が裁判を起こす

 

 

⬜︎ 妻Aと夫Bは、

Y病院に裁判を起こした。

 

 

⬜︎ 夫婦の主張は、

「長男Cをうつ伏せ寝にされ、

枕などで鼻・口を圧迫し、

酸素欠乏状態と、

また、ミルクを吐き、

吐いたミルクを飲み込む

という一連の事で、

呼吸停止・心停止、低酸素脳症になり、

重度の脳性麻痺の障害を残したまま、

数か月後に、

この障害のもとでミルクを誤嚥し、

窒息死した

 

 

⬜︎ 夫婦は、

約6900万円の損害賠償を求めた。

 

 
 

 35.裁判所:心肺停止の原因

 

 

⬜︎ 裁判所は、

長男Cが心肺停止に至った原因検討した。

 

 

⬜︎ うつ伏せ寝にした場合、

ふとん等で鼻・口が圧迫され、

低酸素状態となって

嘔吐を引き起こし

その結果、

吐物を吸引して窒息することがある。

 

 

⬜︎ 裁判所は、

長男Cも、

同じ機序(仕組み)で窒息し、

心配停止の状態になったと判断した。

 

 

 

⬜︎ 次に、このような事態になった事に、

Y病院に責任があるか、

検討された

 

   
 

 36.Y病院の主張

 

 

⬜︎ 長男Cの心肺停止の原因は、

ミルク誤嚥での窒息でなく、

未然型乳幼児突然死症候群(SIDS)

 

 

⬜︎ そのため、

助産師Tは違法な行為はしておらず、

責任を負うことはない

 


⬜︎ 助産師Tは、

平成7年1月8日午前5時45分ころには、

長男Cに授乳していない

 

 

⬜︎ 助産師が長男Cをうつ伏せ寝にした理由は、

直前の授乳から、

約1時間40分後になっても、

授乳時にあった、

腹満が変わらなかったため、

ミルク嘔吐の可能性を否定できず、

誤嚥の危険もある

と考えたから。

 

 
 

 37.夫婦の主張

 

 

< 夫婦側の主張 >

 

⬜︎ 助産師Tは、

長男Cをうつ伏せ寝にするなら、

固い布団を使って、

枕は外して、

布団を頭上までかけない事

などの細心の対応と、

常にも増して注意深く注視すべきだった。

 


⬜︎ ミルクを与えた事に限らず、

うつ伏せ寝のときは、

必ず守るべき条件があった

 

 
  

 38.Y病院の配布物の記載

 

 

⬜︎ Y病院で配布している

「産後の摂生と育児」の記載。

 

 

“「うつぶせ寝は、

乳児突然死症候群(SIDS)

吐物吸引での、

窒息死を起こす割合が多く危険

 

とする考え方と、

 

頭の形が良くなる、

首の座りが早い、よく寝るなど、

メリットが多い

とする考え方とあり、

医療関係者の間でも賛否両論です。“

 

 

“大切なことは、

細やかな気配りと

充分な注意を忘れずに育児に携わる

という心構えです。“

 

 

“もし、うつぶせ寝にするなら、

①固い布団を使う

②枕は使わない

③シーツをピンと張る

④ベッドの中にぬいぐるみを置いたり、

タオルを敷いたりしない

⑤半袖またはピッタリした袖の服を着せる

など最低の条件は守りましょう。“

 


 
続きます。

解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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