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【 産婦人科の裁判例 】
助産師が新生児にミルクをあげ、
うつぶせで寝かせた後、
心肺停止。
重度の脳性麻痺になり、
約7ヶ月後に死亡。
東京地方裁判所平成10年3月23日判決
判例時報1657号72頁
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 平成7年 1月5日
長男Cを出産【妻Aと夫Bの子】
【1月8日】
3:00 長男Cが泣き、妻Aが授乳
→ 仰向けに寝かせる
4:00 長男Cが泣き、
助産師Tがミルク30cc与える
→ 仰向けに寝かせる
5:40 長男Cが泣き、
助産師Tがおやつにミルクを与える
→ ミルクを何度が吐いた
→うつ伏せ寝で顔は横に向けた
6:25 授乳に来ていた妻Aに渡す為、
長男Cを抱き抱えると、
呼吸停止・全身チアノーゼを発見。
→ うつぶせで寝ていた
6:30
産婦人科当直のV医師 到着
心肺停止の為、
心臓マッサージとバギング開始。
小児科医の到着を待つ間、
ミルクの残りかすが出てくる。
6:35
小児科のK医師 到着
6:40
小児科のO医師 到着
挿管完了
挿管・吸引直後、
気管内からミルクが大量に引ける。
自発呼吸が時々出現。
6:53
自発呼吸が認められたが未だ不規則
7:10
大量の唾液と、
少量の黄色い液体が引けた
7:35
自発呼吸・心拍 安定
バギング中止、保育器に戻す
8:30
産婦人科医から夫婦に説明
10:30
3名の小児科医と産婦人科医から、
夫婦に説明
1月9日
産婦人科の教授を含め、
夫婦に説明
【 平成7年8月9日 】
事故から約7ヶ月後、
死亡する。
39.裁判所:助産師の義務
⬜︎ 助産師Tは、
平成7年1月8日午前5時40分ころ、
長男Cが泣いたので、
おやつにミルクを与えたが、
ミルクを吐き、腹満もあった為、
再度吐く可能性があると考えて、
うつ伏せ寝で寝かせた。
⬜︎ 嘔吐する可能性の高い新生児を、
うつ伏せ寝て寝かせる場合には、
新生児が低酸素状態になって、
嘔吐し、吐乳を飲み込まないように、
対策を取らなければならない
⬜︎ 対策としては、
頭の動きを妨げないような、
形状、材質の寝具を使用すべき義務がある。
⬜︎ かつ、寝かせた後も、
頭の動きで、
鼻・口が圧迫されていないか、
また、吐物での気道閉鎖が起きていないか、
継続的に観察すべき注意義務がある。
40.裁判所:助産師の行い
⬜︎ 特に、Y病院では、
夫婦の主張通り、
うつ伏せ寝の注意事項を冊子で配っており、
助産師Tは、
うつ伏せ寝の時の注意すべき知識は、
十分知っていたものとする。
⬜︎ しかし、助産師Tは、
これらの義務を怠り、
仰向け寝で使用する寝具と、
同じ寝具を使用したため、
長男Cの頭の動きが妨げられた。
41.裁判所での結論
⬜︎ さらに、
寝かせた後の監視についても、
午前6時少し前に、
新生児室を離れた後、
継続的にNICU室にいた。
⬜︎ また、NICU室からでも、
長男Cが見える位置に、
長男Cを移動させるなどもしなかった。
⬜︎ 結局、呼吸停止状態で発見するまで、
一度も長男Cの状態を確認しなかった。
⬜︎ 助産師Tが、
注意義務を果たしていれば、
長男Cは心肺停止に至ることはなかった。
結論として、
裁判所は、Y病院の責任を認めた。
42.賠償金の認定
⬜︎ 裁判所は、
以下のように支払いを認めた。
① 長男Cの逸失利益:2487万5300円
*逸失利益とは、
本来、生きていれば、
得られたはずの収入のこと。
② 長男C自身の慰謝料 :1500万円
③ 長男Cの葬儀費用:100万円
④ 入院雑費:27万8200円
⑤ 妻Aと夫Bへの慰謝料:合計500万円
それぞれ各250万円
⑥ 弁護士費用:合計240万円
裁判所が夫婦(原告側)の弁護士費用の支払いも認定。
合計
4855万3500円
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