【ミルクの誤嚥で窒息死】突然死症候群を主張した病院 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【 産婦人科の裁判例 】

 

助産師新生児ミルクをあげ、

うつぶせで寝かせた後、

心肺停止

 

重度の脳性麻痺になり、

約7ヶ月後に死亡

 

東京地方裁判所平成10年3月23日判決

判例時報1657号72頁

 

  
 
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 


 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 平成7年 1月5日

長男Cを出産【妻Aと夫Bの子】

 

 

【1月8日】

 

 3:00 長男Cが泣き、妻Aが授乳

→ 仰向けに寝かせる

 

 

4:00 長男Cが泣き、

助産師Tがミルク30cc与える

→ 仰向けに寝かせる

 

 

5:40 長男Cが泣き、

助産師Tがおやつにミルクを与える

→ ミルクを何度が吐いた

うつ伏せ寝で顔は横に向けた

 

 

6:25 授乳に来ていた妻Aに渡す為、

長男Cを抱き抱えると、

呼吸停止・全身チアノーゼを発見

→ うつぶせで寝ていた

 

 

6:30

産婦人科当直のV医師 到着

心肺停止の為、

心臓マッサージとバギング開始。

 

小児科医の到着を待つ間、

ミルクの残りかすが出てくる

 

6:35

小児科のK医師 到着

 

6:40

小児科のO医師 到着

挿管完了

 

 

挿管・吸引直後、

気管内からミルクが大量に引ける。

自発呼吸が時々出現。

 

 

6:53

自発呼吸が認められたが未だ不規則

 

7:10

大量の唾液と、

少量の黄色い液体が引けた

 

 

7:35

自発呼吸・心拍 安定

バギング中止、保育器に戻す

 

8:30

産婦人科医から夫婦に説明

 

10:30

3名の小児科医と産婦人科医から、

夫婦に説明

 

 

1月9日

産婦人科の教授を含め、

夫婦に説明

 

 

【 平成7年8月9日 】

 

事故から約7ヶ月後、

死亡する。

 

 


 

 39.裁判所:助産師の義務

 

 

⬜︎ 助産師Tは、

平成7年1月8日午前5時40分ころ、

長男Cが泣いたので、

おやつにミルクを与えたが、

ミルクを吐き、腹満もあった為、

再度吐く可能性があると考えて、

うつ伏せ寝で寝かせた

 

 

⬜︎ 嘔吐する可能性の高い新生児を、

うつ伏せ寝て寝かせる場合には、

新生児が低酸素状態になって、

嘔吐し、吐乳を飲み込まないように

対策を取らなければならない

 

 

⬜︎ 対策としては、

頭の動きを妨げないような、

形状、材質の寝具を使用すべき義務がある

 

 

⬜︎ かつ、寝かせた後も、

頭の動きで、

鼻・口が圧迫されていないか、

また、吐物での気道閉鎖が起きていないか、

継続的に観察すべき注意義務がある

 

 
 

 40.裁判所:助産師の行い

 

 

⬜︎ 特に、Y病院では、

夫婦の主張通り、

うつ伏せ寝の注意事項を冊子で配っており

助産師Tは、

うつ伏せ寝の時の注意すべき知識は、

十分知っていたものとする。

 

 

⬜︎ しかし、助産師Tは、

これらの義務を怠り、

仰向け寝で使用する寝具と、

同じ寝具を使用したため、

長男Cの頭の動きが妨げられた

 


 

 41.裁判所での結論

 


⬜︎ さらに、

寝かせた後の監視についても、

午前6時少し前に、

新生児室を離れた後、

継続的にNICU室にいた

 

 

⬜︎ また、NICU室からでも、

長男Cが見える位置に、

長男Cを移動させるなどもしなかった

 

 

⬜︎ 結局、呼吸停止状態で発見するまで、

一度も長男Cの状態を確認しなかった

 

 

⬜︎ 助産師Tが、

注意義務を果たしていれば、

長男Cは心肺停止に至ることはなかった



結論として、

裁判所は、Y病院の責任を認めた。



 

 42.賠償金の認定

 


⬜︎ 裁判所は、

以下のように支払いを認めた。

 


長男Cの逸失利益:2487万5300円


*逸失利益とは、

本来、生きていれば、

得られたはずの収入のこと



長男C自身の慰謝料 :1500万円


長男Cの葬儀費用:100万円


入院雑費:27万8200円


妻Aと夫Bへの慰謝料:合計500万円

それぞれ各250万円


弁護士費用:合計240万円


裁判所が夫婦(原告側)の弁護士費用の支払いも認定。

 


合計

4855万3500円


 

解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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