皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEAは再開しました。
*現在、メラトニンのみ欠品してます。
お申し込みいただけません。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
【 生殖関連の裁判例 】
生まれたばかりの子に、
うつ伏せ寝をさせ、
産婦人科の新生児室で、
子どもが窒息死。
静岡地方沼津支部
平成8年7月31日判決
(判例時報1611号106頁)
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 平成2年7月30日
女性AがY病院で妊娠の診断
⬜︎ 平成3年4月8日
男性B(夫)立ち合いのもと出産する
⬜︎ 分娩後に、看護師Cから、
「うつ伏せ寝が良いか、
仰向けねが良いか」
を聞かれる。
⬜︎ 夫婦は迷っていたので、
病院の方針でうつ伏せ寝にした。
⬜︎ 出産翌日の9日23時、
子どもに異変はなかった。
⬜︎ 翌午前2時45分、
うつぶせで、
チアノーゼ、心拍停止、呼吸停止
の状態で看護師が発見。
⬜︎ 看護師が子どもを刺激するも、
反応はなく、
上の階で寝ていたY医師に連絡。
⬜︎ 蘇生術を行うが回復することはなく、
窒息死となった。
30.損害賠償金
⬜︎ 裁判所は、
医師Yに対して、
夫婦への損害賠償の支払いを認めた。
31.逸失利益の認定
(1)逸失利益:2229万5852円
亡くなった子どもが、
生きていれば、
本来、得られていたはずの収入。
32.慰謝料の認定
(2)慰謝料:1600万円
男性B(夫)と女性A(妻)が、
生後まもない我が子の死亡により、
計り知れない精神的苦痛を受けた。
医療過誤の態様、死亡に至る経緯、
その他本件に現れた一切の事情を考慮して、
夫婦で各800万円を認定。
33.葬儀費の認定
(3)葬儀費用:48万2040円
亡くなった子どもの、
お葬式の費用も、裁判所が認定。
34.弁護士費用の認定
(4)弁護士費用:合計400万円
裁判所は、
弁護士費用として、
夫婦それぞれ200万円を認定した。
35.合計の賠償金
今回の新生児死亡の賠償金は、
合計4277万7892円
となった。
LINEでのご相談・ご連絡は無料です。
LINE:
Tel:03-6416-1595
E-mail:
yudai_kono@kinoe-legal-law.com
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚
ブログ、コメントなどで、当院がお答えする内容は、あくまでもお話をいただいた情報に基づいた一般的な見解をお示しするもので、実際の診察(セカンドオピニンオンを含む。)ではありません。
直接医師と対面しての診察、検査を行なっていないため、お伝えした内容の正確性を保障するものでは全くありませんので、予めこの点を十分ご理解ください。
当院の医師の診察(セカンドオピニオン含む。)をご希望の方は、恐れ入りますが電話やメール等での診察は行っておりませんので、ご来院をお願いいたします。
また、当院でのオンライン処方をご利用の方も含め、メールやメッセージで直接のご相談をいただいた場合、当ブログでご回答が可能な範囲の内容を当ブログで取り扱わせていただく以外は、個別のご相談ご回答に応じることはできかねますので、予めご了承ください。
(メールやメッセージでご相談をいただいても個別のご相談に対してメールやメッセージでの回答は行っておりませんのでご注意ください。)
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽.。.:*・゚
当ブログの内容には細心の注意を払っておりますが、当ブログの内容はあくまでも投稿時点における研究発表の内容や、医療水準に基づいて記載しているものであり、内容について将来にわたりその正当性を保障するものではありません。
当ブログの内容の利用はブログをご覧になられる皆様の責任と判断に基づいて行って下さいますようお願い申し上げます。
上記利用に伴い生じた結果につきまして、当院はその一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
実際に、お身体のことで、ご体調などについてのお悩み、お困りのことなどございましたら、必ず、専門の医療機関を受診の上、医師の診察を受けていただきますようお願い申し上げます。
✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――
当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、すべて当院に帰属します。
当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――
医療法人社団 岩城産婦人科
北海道苫小牧市緑町1-21-1