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【 生殖関連の裁判例 】
生まれたばかりの子に、
うつ伏せ寝をさせ、
産婦人科の新生児室で、
子どもが窒息死。
静岡地方沼津支部
平成8年7月31日判決
(判例時報1611号106頁)
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 平成2年7月30日
女性AがY病院で妊娠の診断
⬜︎ 平成3年4月8日
男性B(夫)立ち合いのもと出産する
⬜︎ 分娩後に、看護師Cから、
「うつ伏せ寝が良いか、
仰向けねが良いか」
を聞かれる。
⬜︎ 夫婦は迷っていたので、
病院の方針でうつ伏せ寝にした。
⬜︎ 出産翌日の9日23時、
子どもに異変はなかった。
⬜︎ 翌午前2時45分、
うつぶせで、
チアノーゼ、心拍停止、呼吸停止
の状態で看護師が発見。
⬜︎ 看護師が子どもを刺激するも、
反応はなく、
上の階で寝ていたY医師に連絡。
⬜︎ 蘇生術を行うが回復することはなく、
窒息死となった。
24.当時の状況【医師の説明】
⬜︎ Y医師は、
子どもの死亡後、
夫婦(男性Bと女性A)を分娩室に呼び、
子どもの死亡の原因について、
説明した。
⬜︎ Y医師は、
手で口を覆うしぐさをしながら、
「心不全も考えられるが、
状況からみて窒息死。」
と説明した。
25.当時の状況【死亡診断書】
⬜︎ さらに、その後、
Y医師は、
死亡診断書を作成した。
⬜︎ その死亡の種類欄には
「外因死(その他不詳)」に丸印を付け、
死亡の原因欄には「窒息」、
外因死の追加事項の手段及び状況欄には、
「うつぶせ寝保育中」と記載した。
26.警察に対しての説明
⬜︎ Y医師は、
子どもの死体の検視を行った警部補に対して、
死因は窒息死と説明をした。
27.裁判所:Yの主張を認めず
⬜︎ Y医師の、
「解剖を拒否したから死因は不明」
「男性Bに頼まれて、
死亡証明書に窒息と書いただけ」
という主張に対して、
裁判所は、以下のように指摘。
⬜︎ 男性B(夫)は、
うつぶせ寝での窒息死と考えていた。
⬜︎ Y医師が、
子どもの死因を、
「不明」と説明をしてたならば、
男性Bが解剖に反対するのは不自然。
⬜︎ また、子どもが、
Y病院内で死亡したことで、
Y医師が後ろめたかったとしても、
死因が不明なのに、
自分の責任を問われ兼ねないような、
窒息死を死因とする死亡診断書を作成したり、
検視に当たった警部補に、
死因を窒息死と述べることは、
通常考えられない為、
Y医師の主張は認められない。
28.鼻の皮膚が剥けている
⬜︎ 子どもには、
息苦しさから、
鼻を擦ったことできたと思われる、
表皮剥脱が鼻にあり、
タオルには唾液が浸潤していた。
⬜︎ 子どもは、出生直後から、
うつぶせ状態で寝かされていたが、
ベッドには可動性のある、
柔らかなタオルが敷かれており、
タオルに顔面を押し付けたような状態で、
寝ていた状況が、
上記からうかがわれる。
29.うつぶせ値の窒息死と認定
⬜︎ Y医師は、当初は死因を、
「うつぶせ寝保育中の窒息死」
と判断しており、
これを変更しなければならないような、
所見は存在しない。
⬜︎ また、子どもの口腔内には、
嘔吐したものがなかったことも認められる。
⬜︎ これらの諸情を総合すると、
死因は、
顔面をベッドに敷いたタオルに
押し付けた状態で寝ていたことで、
鼻と口を塞ぎ、
窒息死するに至った
と推定するのが相当。
⬜︎ 裁判所は、
Y医師の主張を認めず、
子どもの死因は窒息死であると認定。
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