【うつぶせ寝で院内で死亡】鼻の皮が擦りむけ、出血が見られた新生児。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【 生殖関連の裁判例 】

 

生まれたばかりの子に、

うつ伏せ寝をさせ、

産婦人科の新生児室で、

子どもが窒息死

 

 

静岡地方沼津支部

平成8年7月31日判決

(判例時報1611号106頁)

 

  

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

  

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 平成2年7月30日

女性AがY病院で妊娠の診断

 

 

⬜︎ 平成3年4月8日

男性B(夫)立ち合いのもと出産する

 

 

⬜︎  分娩後に、看護師Cから、

うつ伏せ寝が良いか、

仰向けねが良いか

を聞かれる。

 

 

⬜︎ 夫婦は迷っていたので、

病院の方針でうつ伏せ寝にした

 

 

⬜︎ 出産翌日の9日23時、

子どもに異変はなかった

 

 

⬜︎ 翌午前2時45分、

うつぶせで、

チアノーゼ心拍停止呼吸停止

の状態で看護師が発見。

 

 

⬜︎ 看護師が子どもを刺激するも、

反応はなく、

上の階で寝ていたY医師に連絡

 

 

⬜︎ 蘇生術を行うが回復することはなく、

窒息死となった

 

  

 

 

 24.当時の状況【医師の説明】

 

 

⬜︎ Y医師は、

子どもの死亡後、

夫婦(男性Bと女性A)を分娩室に呼び、

子どもの死亡の原因について

説明した。

 

 

⬜︎ Y医師は、

手で口を覆うしぐさをしながら、

心不全も考えられるが、

状況からみて窒息死。」

と説明した。

 

 
 

 25.当時の状況【死亡診断書】

 

 

⬜︎ さらに、その後、

Y医師は、

死亡診断書を作成した

 

 

⬜︎ その死亡の種類欄には

「外因死(その他不詳)」に丸印を付け、

死亡の原因欄には「窒息」

外因死の追加事項の手段及び状況欄には、

うつぶせ寝保育中」と記載した。

 

   
 
 

 26.警察に対しての説明

 

 

⬜︎ Y医師は、

子どもの死体の検視を行った警部補に対して、

死因は窒息死と説明をした。

 

 
  

 27.裁判所:Yの主張を認めず

 

 

⬜︎ Y医師の、

解剖を拒否したから死因は不明

男性Bに頼まれて、

死亡証明書に窒息と書いただけ

という主張に対して、

裁判所は、以下のように指摘。

 


⬜︎ 男性B(夫)は、

うつぶせ寝での窒息死と考えていた

 

 

⬜︎ Y医師が、

子どもの死因を、

「不明」と説明をしてたならば、

男性Bが解剖に反対するのは不自然

 

 

⬜︎ また、子どもが、

Y病院内で死亡したことで、

Y医師が後ろめたかったとしても、

死因が不明なのに、

自分の責任を問われ兼ねないような

窒息死を死因とする死亡診断書を作成したり

検視に当たった警部補に、

死因を窒息死と述べることは、

通常考えられない為、

Y医師の主張は認められない。

 

 
 

 28.鼻の皮膚が剥けている

 

 

⬜︎ 子どもには、

息苦しさから、

鼻を擦ったことできたと思われる、

表皮剥脱が鼻にあり、

タオルには唾液が浸潤していた。

 

 

⬜︎ 子どもは、出生直後から、

うつぶせ状態で寝かされていたが、

ベッドには可動性のある、

柔らかなタオルが敷かれており

タオルに顔面を押し付けたような状態で、

寝ていた状況が、

上記からうかがわれる。

 

 
 

 29.うつぶせ値の窒息死と認定

 

 

⬜︎ Y医師は、当初は死因を、

うつぶせ寝保育中の窒息死

と判断しており、

これを変更しなければならないような、

所見は存在しない。

 

 

⬜︎ また、子どもの口腔内には、

嘔吐したものがなかったことも認められる。

 

 

⬜︎ これらの諸情を総合すると、

死因は、

顔面をベッドに敷いたタオルに

押し付けた状態で寝ていたことで、

鼻と口を塞ぎ、

窒息死するに至った

と推定するのが相当。

 

 

⬜︎ 裁判所は、

Y医師の主張を認めず、

子どもの死因は窒息死であると認定

 

 
 
続きます。
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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