「大野病院事件」業務上過失致死罪になる?【逆転した裁判】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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「大野病院事件」

 

癒着胎盤を剥離して、

女性が死亡

医師が刑事裁判にかけられる

 

※福島地方裁判所平成20年8月20日判決

(判例時報2295号6頁)

 

 


 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 126.弁護人(被告人側)の主張

 

 

⬜︎ 癒着胎盤で胎盤を剥離しない時は、

以下の3つと主張した。

 

 

手術前に、

「穿通胎盤・嵌入胎盤」と診断できた時

 

*穿通胎盤・嵌入胎盤は、

癒着胎盤の中で重症度が高い。

 

 

 開腹した後、

メスで子宮を切る前に、

「穿通胎盤・嵌入胎盤」と診断できた時

 

 

胎盤の剥離をした時に、

癒着のため、

最初から用手剥離ができない

 

 
 

 127.中止すべき義務はなかった

 

 

⬜︎ さらに、被告人側の弁護人は、

「用手剥離を開始したら、

出血してでも、

胎盤剥離を完了させるべきで、

剥離を中止すべき義務はない

と主張。

 

 

⬜︎ 剥離を完了させて、

子宮の収縮を期待しつつ、

止血処置をすべきで、

それでも大量出血した時に、

子宮を摘出する流れが、

当時の医療水準と主張。

 

下三角

下三角

 

「胎盤剥離を、

途中で中止すべき義務はなかった」

と主張した。

 

   
 

 128.裁判所の判断

 

 

⬜︎ 検察官側・被告人側も、

証言した複数の医師のいずれも、

癒着胎盤で、

胎盤剥離を中止・子宮摘出に移行した

具体的な症例を経験していない

 

 

⬜︎ また、検察官側・被告人側、

いずれからも、

報告症例の提示もない

 

 
 

 129.流れが一気に変わる

 

 

⬜︎ 裁判所は、

被告人側の主張を認め

検察官が主張した、

癒着胎盤と認識した以上は、

直ちに胎盤剥離を中止して

子宮摘出に移行すること

については、

認めることはできない

とした。

 

 

⬜︎ また、裁判所は、

具体的なリスクの高さを根拠にしても、

胎盤剥離を中止すべき義務があった

とも認められない

とした。

 

 
  

 130.業務上過失致死罪への該当

 

 

⬜︎ 業務上過失致死罪の、

要件(条件)である、

過失があったという証明ができず

罪は成立しない

と判断した。

 

 
 
続きます。
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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