【帝王切開後の経膣分娩で子宮破裂】やるなせい判決内容 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【北海道の不妊治療専門クリニック】
早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
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[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

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【 生殖関連の裁判例 】

 

帝王切開後経膣分娩

 

子宮破裂子ども死亡

 


    

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 
  

 情報まとめ

 

 

⬜︎ 妻は昭和41年生まれ、

Y大学病院の、

麻酔科・皮膚科に勤務する看護師

 

 

⬜︎ 平成5年8月9日、

Y大学病院で双子を帝王切開

 

 

* 時系列と状態 *

 

【平成6年12月1日】

 

Y大学病院で妊娠17週0日の診断

妊婦健診も同病院、

経膣分娩の予定

 

 

【妊娠35週6日(平成7年4月12日)】

 

助産師の説明

陣痛が10分間隔になれば電話して下さい

 

 

【妊娠38週5日(平成7年5月2日)】

 

経膣分娩を促す為、

子宮頸管熟化剤のマイリス投与

 

 

【妊娠39週5日(平成7年5月9日)】

 

マイリス投与

 

 

【妊娠40週5日(平成7年5月16日)】

 

10:00〜11:00

妻「子宮破裂が心配

F医師「よほどじゃない限り大丈夫

 

23:30

陣痛が10分間隔になり、

Y大学病院に電話

 

助産師「0時過ぎに来なさい

 

 

【妊娠40週6日(平成7年5月17日)】

 

0:15

タクシーでY大学病院に到着

 

0:25〜1:09

分娩監視装置(NST)

5〜6分おきに20〜30秒の有効陣痛

胎児心拍130bpm

 

 

1:09

K医師の診察・エコー

 

1:20

初めて出血

 

 

1:42〜2:15

N助産師がNSTモニタリング

胎児心拍130bpm

 

2:20

N助産師 NSTはずす

妻歩行で陣痛室へ移動

 

 

3:00

子宮口全開・出血

 

 

3:23

NST:胎児心拍140bpmで明瞭

 

 

3:32

N助産師が人工破膜

NST:胎児心拍140bpm

 

 

3:35

NST:胎児心拍80〜50bpmに低下

 

N助産師が酸素投与・体勢を変えるが、

胎児心拍回復せず

 

K医師が到着、吸引分娩を3回

 

→3回目には胎児の頭が上昇し、

吸引カップに頭が乗らなかった。

 

 

3:50

N医師がエコーを行い、

子宮破裂確認

 

帝王切開を行う

 

4:12

こども出生 体重3438g

仮死状態でNICU

 

 

同日午後

自発呼吸なし・瞳孔反射なし・無尿

 

 

【同年(平成7年)7月3日】

重症の脳障害と診断(脳性麻痺)

 

 

【平成12年3月5日】

死亡 4歳9ヶ月

 

 

 

 

 32.裁判を起こす

 

 

⬜︎ 妻が子宮破裂を起こして、

緊急帝王切開になり、

子どもが重度の新生児仮死の状態で出生し、

重症脳性麻痺で、結果死亡した

 

 

⬜︎ このことを、

子どもの両親である夫・妻が、

Y病院の医師らに、

過失(注意義務違反)がある

として裁判を起こした。

 

 

⬜︎ 裁判では、

総額1億円の損害賠償を請求。

 

  
 

 32.夫婦の主張

 

 

(1)妻には、

帝王切開の既往(経験)がある為、

経腟分娩の危険性を説明すべきで、

経腟分娩か、帝王切開か、

出産方法を選べる説明をしなかった。

 

 

(2)そもそも、

予定帝王切開をすべきだった。

 

 

(3)切迫子宮破裂を早期に診断し、

帝王切開すべきだった。

 

 

(4)経腟分娩で、

危ない状態になったら、

すぐに帝王切開を行えるように、

準備をしておくべきだった。

 

 
 

 33.裁判所が認めた事

 

 

⬜︎ 妻は、

前回の出産が帝王切開だったので、

今回も帝王切開になると考えていた

 

 

⬜︎ しかし、

Y大学病院の医師から、

大丈夫」などと言われ、

リスクについてや、

Y大学病院の体制などについて、

十分に説明がなかった。

 

 

⬜︎ ただ、妻は、

子宮破裂の心配をしたものの、

医師の説明で一応納得して、

帝王切開を、

強く希望したわけではない

 

 

⬜︎「妻の意向に反して、

出産が行われたものではない

と認定。

 

 
 

 34.説明が不十分であったか

 

 

⬜︎ また、出産前に、

十分な説明を受けていれば、

帝王切開を選択したはずとまでは、

断定できない

 

 

⬜︎ 説明が不足した事で、

子どもの障害・死亡には、

因果関係がない

と断定。

 

 
 

 弁護士解説:裁判所の判断

 

 

スーツ 医師の説明が不十分だった事

については、

裁判所も認めています。

 

 

スーツ しかし、

それ自体が損害になるか

損害賠償金を認めるか

というと、

認めないと判断しました。

 

 
  

 35.母体・胎児の状態

 

 

⬜︎ 妻は、

入院時に以下の状態だった。

 

 

・身長161cm、体重67kg

 

単胎(1人)

 

頭位で(逆子でない)

 

子宮内発育遅延もない

 

胎位異常もない

 

羊水量も十分

 

これらから、

胎児は健常であった

と考えられる。

 

 

⬜︎ さらに、

子宮頸管の軟らかさも中等度で、

頸管の未熟もなかった。

 

 
 

 36.裁判所が認めた事

 

 

⬜︎ 帝王切開既往の経膣分娩は、

巨大児でない限り、

禁忌とはされていなかった。

 

 

⬜︎ 胎児の大きさの点のみから、

帝王切開既往の経膣分娩は、

絶対にしてはいけないとは言えない

 

 

⬜︎ また、子宮壁の厚さは、

カルテには記載されていないが、

妻と胎児には、

必要な検査が行われており

特に経膣分娩を、

積極的に回避すべき数値は、

認められていない。

 

 

⬜︎ 帝王切開を、

選択すべきであったとは言えない

 

 

⬜︎ もっとも、裁判所は、

妻の状態に対応した、

十分な分娩監視と、

緊急事態に対しての準備をすべきだった

と指摘しました。

 

 
 

 弁護士解説

 

 

スーツ ざっくり言えば、

1つ目の主張も、2つ目の主張も、

裁判所は、

わかるけど損害賠償まではならない

子どもの障害・死亡には、

因果関係はない。」

と判断しました。

 

 

スーツ ご夫婦の気持ちは、

非常にやるせない事と思います。

 

 
 
続きます。
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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