【遺族が裁判】子宮破裂で亡くなった女性。払われた金額は? | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【 生殖関連の裁判例 】

 

妊娠38週での分娩誘発で、

子宮破裂で女性が死亡

 

遺族が裁判を起こす。

 

※東京地裁令和5年2月20日判決

(LLI/DB 判例秘書登載)

 

   
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 女性A(昭和54年生まれ)は、

平成29年11月20日、

Y病院で、妊娠6週6日と診断

 

 

⬜︎ 妊娠38週2日(平成30年7月5日)に、

分娩誘発の為に入院して、

翌日に分娩誘発を行う。

 

 

⬜︎ 当日朝9時に、

NST(分娩監視装置)をつける。

 

NST:胎児心拍と、

子宮収縮の度合いを同時に見る検査。

 

 

⬜︎ 時系列ごとの処置・状態

 

「アトニン」:分娩誘発剤

「アナペイン」:硬膜外麻酔

 

 

9:12 アトニン5ml/h

 9:12 子宮口 2.5㎝

9:44 硬膜外麻酔カテーテルを入れた

(無痛分娩の為)

10:05 アトニン15ml/h

10:35 アトニン25ml/h

11:05 アトニン45ml/h

11:35 アトニン35ml/h

11:42 アナペイン2.5ml

12:10 アトニン55ml/h

13:00 アナペイン5ml

13:00 子宮口2~3㎝

13:15 アトニン60ml/h

15:20 アナペイン5ml

16:30 人工破膜・破水

 

17:19 胎児心拍120bpmまで低下

→助産師が医師に伝えず

 

17:25 アナペイン5ml

17:30 分娩室へ移動、NST外す

17:30 子宮口4㎝

17:40 NSTつける 

17:40 子宮口5㎝

17:30 子宮口7~8㎝

 

17:30 胎児心拍50~60bpmまで低下 

17:52 アトニン投与中止 

 

18:00 出産と、多量の出血が始まる

18:01 胎盤娩出

 

18:10 出血が止まらず、

C医師が分娩室に入室

 

止血を試みたが出血止まらず、

さらに、搬送を要請した病院の、

全てから受け入れを断られる

 

輸血10単位(2000cc)

 

18:30 出血量2410gに達した

18:40 出血量4303gに達した

 

開腹の為手術室へ移動

出血量は移動中に1140g増加

 

子宮動脈を縫合するも、

女性は心肺停止

 

心臓マッサージ・カウンターショックで

自己心拍再開。

 

18:58 119番通報

19:03 救急車がY病院に到着

 

19:25 救急車が出発

19:45 救急車がE医療センター到着

子宮の摘出を行う

 

 

【平成30年7月6日】

0:43 死亡

 

 
 
 

 裁判で争ったポイント①

 

 

分娩誘発をした日(7月6日)の、

午後5時20分に、

NST(CTG)で、

胎児心拍が120に低下していた。

 

 

NST:胎児心拍と子宮収縮を見るモニター

 

 

しかし、

助産師が医師に、

胎児心拍の異常を報告もせず

分娩誘発剤のアトニンを、

中止や減量しなかった

 

 

『この時点で、過失と言えるか』

 

 

てんびん座 まず、裁判所は、

遺族側から提出された、

アトニンの添付文書と、

分娩時のガイドラインを見た。

 

 
 

 アトニンの説明書(添付文書)

 

 

*添付文書*

 

法律(薬機法)で定められている、

薬を作っている会社が、

薬を説明する公的な文書のこと。

 

 

⬜︎ オキシトシン(アトニン)の、

添付文書に、

以下の記載がある。

 

 

「オキシトシンに対する

子宮筋の感受性が高い場合、

過強陣痛、胎児機能不全が

あらわれることがあるので、

このような場合には

投与を中止するか、又は減量すること。」

 

 

 

 ガイドライン

 

 

⬜︎ さらに、ガイドラインでは、

以下の記載がある。

 

 

胎児機能不全が起きた時

(胎児心拍数の異常)

 

10分に5回を超える回数の

子宮収縮が起こった時

(子宮頻収縮)

 

 

子宮収縮薬の点滴中に、

上記のどちらかの症状が出た時

 

 

【1】吸引分娩などが可能な場合

 

子宮収縮薬の継続も考慮される

 

 

【2】吸引分娩などが可能ではない場合

 

子宮収縮薬の投与の中止か、

半分量以下への減量が、

推奨されている 

 

 
 

 他の医師の意見

 

 

てんびん座 裁判では、

第三者の視点の医学的な意見として、

当事者とは別の複数の医師達が、

意見を述べた

 

 

⬜︎ 裁判に協力した、

外部の医師達の意見は、

午後5時20分の時点で、

子宮収縮波形が、

子宮頻収縮を示している

と述べた。

 

 

⬜︎ また、この、

「NSTの波形を見ると、

子宮の収縮は強かった(頻収縮)」

とした医師達の意見に、

反する証拠もない

 

 

⬜︎ 医師達は、

午後5時20分頃のNSTに、

遅発一過性徐脈の所見を認め、

過半数の医師は、

午後5時20分の時点までに、

基線細変動の減少も認めた。

 

胎児に元気がない事を示す波形

 

 

⬜︎ 医師達は、

異常波形であるとした。

(少なくともレベル3以上)

 

 

⬜︎ つまり、

この時のこの波形を見れば、

「子宮に強い収縮があり、

尚且つ、

赤ちゃんに元気もない事がわかる」

と意見した。

 

 
 

 裁判所の判断

 

 

⬜︎ つまりは、女性Aの状態から、

ガイドラインの、

子宮収縮薬の投与の中止か、

1/2量以下への減量の検討を推奨

に該当すると言える。

 

 

⬜︎ その為、

胎児心拍が120まで低下した時、

アトニンの中止か、

1/2量以下に減量すべき異常波形があったのに、

助産師は、

医師に報告せず、

アトニンの中止・減量もなかった

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

病院側に、注意義務違反があった

 

 
 

 裁判で争ったポイント②

 

 

子宮破裂は、

いつ起きて何が原因か。

原因は病院にあるか。

 

 

⬜︎ 胎児心拍と子宮収縮を

同時に見るモニター(NST)で、

午後5時50分頃に、

心拍が50-60になっており、

重症だった(高度徐脈)

 

 

⬜︎ さらに、子宮破裂が起こると、

腹腔内(子宮の外)でも出血する為、

胎児の吸引分娩と同時の大量出血

という事も、

午後5時50分頃に、

子宮破裂が発生した根拠の1つ

第三者の医師達が意見した。

 

 

 

⬜︎ また、NST(CTG)を見ると、

アトニンの投与のせいで、

強い子宮収縮が起きて、

胎児に元気がない状態だった

と、医師達の意見が合致。

 

 

*アトニン:子宮収縮をさせる薬。

分娩誘発剤。

 

 

⬜︎ 医師達は、

下記の意見で合致した。

 

『アトニン投与が、

子宮破裂の要因の1つ』

 

 
 

 裁判所の判断と結論

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

 

☑︎ Y病院の医師・助産師が、

胎児心拍が120に低下した、

午後5時20分に、

アトニンの投与中止か、1/2への減量で、

子宮の収縮が収まり、

子宮破裂を避けられた可能性が高い。

 

 

☑︎ つまり、

アトニンの投与量や、

助産師が報告しなかった事と、

子宮破裂には、

因果関係があると認定する。

 

 

☑︎ 女性Aが死亡原因は、

子宮破裂での大量出血と認定する。

 

 

☑︎ 結論として、

Y病院側に女性Aの死亡の責任がある

 

 
 

 賠償金の金額

 

 

てんびん座 裁判所は、

賠償金を認定し、

Y病院に支払いを命じた。

 

⬜︎ 治療費

⬜︎ 葬儀費用

⬜︎ 逸失利益

⬜︎ 慰謝料

⬜︎ 弁護士費用

 

合計 7637万9963円

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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