【不妊治療中の不倫】ハッキリとした証拠がない裁判の決着。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
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匿名・匿名希望が多く、

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お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

  
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 

前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻X:昭和60年生まれの女性

 

⬜︎ 平成23年7月に、

夫Aと妻Xが結婚

 

⬜︎ 平成25年に長女が誕生。

 

 

⬜︎ 平成29年3月頃に、

女性Yに出会う

 

 

⬜︎ 平成29年夏頃から、

不妊治療クリニックに通院

 

平成30年3月からは、

夫Aも通院

 

 

⬜︎ 平成30年4月に、

夫Aは、離婚したいと妻Xに伝える

 

 

⬜︎ 妻Xは、探偵を雇い、

女性Yとの仲を知る。

 

 

⬜︎ 女性Y(不倫相手Y)が、

夫AにLINEで離婚を催促。

 

 

⬜︎ 夫Aは、

妻が預かっていた妻の両親のお金から、

1200万円を無断で使う

 

 

⬜︎ 妻Xが、

不倫相手Yを相手に裁判を起こす。

 

  

 

 弁護士解説:不倫の定義

 

 

はてなマーク  不倫とは?

スーツ 慰謝料の発生について。

 

 

てんびん座 今回は、

不妊治療中の不倫の裁判です。

 

 

メガネ 前提として、

不倫で慰謝料を払ってもらう為には、

配偶者と不倫相手の間に、

肉体関係(性行為)があった事を、

証明しなければなりません

 

 

スーツ そして、法律上は、

不倫相手との肉体関係を、

不貞行為」と言います。

 

 
 

 26.双方の言い分・主張

 

 

⬜︎ 妻Xは、不倫相手Yと夫が、

平成30年3月頃から、

不貞関係にあったと主張

 

 

⬜︎ これに対して、

不倫相手Yは、

夫Aと不貞行為(肉体関係)はない

と反論。

 

 
 

 27.不倫相手の主張

 

 

ランニング 不倫相手Yは、

今回の裁判で、

以下のような主張や発言をした。

 

 【平成30年11月の書面

 

・「不倫相手Yと夫Aが互いに好意を持っている

という限度で認める。」

 

 

・「互いに好意を寄せており、

今後も恋愛関係を維持したい

と考えていたものの、

具体的に婚姻に関する話をしたことはない。」

 

 

・「互いに好意を寄せているが、

これまでに肉体関係はない。」

 

 

【平成31年3月の書面】

 

・「相互に好意は持っていたものの、

恋愛関係にはなく、

それを望んでもいなかった。」

 

 

【令和元年12月の書面】

 

 

・「夫Aには、

人としての

尊敬や敬愛の感情を抱いていたものの、

当初は恋愛感情を持っていなかった。

 

しかし、夫Aから、

妻Xとの離婚を決意した事を、

告げられて以降

徐々に夫Aを男性として、

意識するようになった。」

 

 
   

 28.裁判所の判断

 

 

⬜︎ 裁判所は、

以下の指摘をしました。

 

 

● 不倫相手Yと夫Aは、

2人で会社を設立した後、

2人だけで業務を行い、

常時顔を合わせていた

 

 

● 業務外の時間も、

頻繁・長時間一緒にいた

 

 

● 不倫相手Yと夫Aは、

外出中、人目もはばからず、

食事中に肩を寄せ合い

腕を組んだり、

手をつないで歩いていた

 

 

● 公園で寝転がりながら、

お互いの体を密着させて

抱き合うなどをしていた。

 

 

●不倫相手Yは、

夫Aが既婚者と知りながら、

LINEで明確な愛情表現のメッセージや

2人が特別で親密な関係だと

強調するLINEを度々送っていた

 

 

●平成30年2月当時、

夫Aは、妻Xとは離婚を考えておらず、

3月頃まで、

妻Xと性交渉を有していたのに、

4月には、

妻Xに離婚したいと突然告げた

 

 

●その後も、夫Aは、

幼い長女がいるのに、

妻Xに生活費を渡さなかった

 

 

妻Xが両親から預かっていた

多額のお金を持ち出すなど、

家庭生活を顧みなくなった。

 

 

● 7月には別居し

その状態が現在まで継続している事

 

 

●加えて、夫Aは、

妻Xだけでなく、

その両親に対しても、

不倫相手Yと同居したいと言っていた

 

  
 

 29.慰謝料

 

 

⬜︎ 裁判所は、

以下の事情を考慮して、

慰謝料として130万円を認定。


(+)は慰謝料増額の理由

(−)はマイナスの理由


 

(+)妻Xと夫Aの婚姻期間は、

平成31年3月末の裁判時点で、

7年8か月


(+)妻Xと夫Aには、

長女がいて未就学児



(+)夫婦関係が破綻していたり、

常に悪化していた事情はない



(−)妻Xと夫Aは、

今回の不貞行為で、

離婚には至っていない



(+)不倫相手Yは、

不貞行為を認めておらず、

妻Xに対して反省の態度がない



(−)不貞行為で精神的苦痛を受け、

胃腸炎になったと主張があったが、

証拠がない


 
 

 30.探偵の調査費

 


⬜︎ 慰謝料とは別に、

探偵の調査費用で

約401万円を請求した

 


右差し 裁判所は、

探偵費の一部で、

40万円を認めました。


 
 

 法的解説:今回の裁判

 

 

スーツ 前回もちらっと書きましたが、

弁護士費用よりも、

探偵費用の方が高くなる事は、

よくあります


メガネ 探偵もピンからキリまでです。



スーツ また、

肉体関係を示す証拠がない状態で、

裁判で慰謝料が認められるケースは、

決して多くありません


 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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