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なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 妻X:昭和60年生まれの女性
⬜︎ 平成23年7月に、
夫Aと妻Xが結婚。
⬜︎ 平成25年に長女が誕生。
⬜︎ 平成29年3月頃に、
女性Yに出会う。
⬜︎ 平成29年夏頃から、
不妊治療クリニックに通院。
平成30年3月からは、
夫Aも通院。
⬜︎ 平成30年4月に、
夫Aは、離婚したいと妻Xに伝える。
⬜︎ 妻Xは、探偵を雇い、
女性Yとの仲を知る。
⬜︎ 女性Y(不倫相手Y)が、
夫AにLINEで離婚を催促。
⬜︎ 夫Aは、
妻が預かっていた妻の両親のお金から、
1200万円を無断で使う。
⬜︎ 妻Xが、
不倫相手Yを相手に裁判を起こす。
弁護士解説:不倫の定義
不倫とは?
慰謝料の発生について。
今回は、
不妊治療中の不倫の裁判です。
前提として、
不倫で慰謝料を払ってもらう為には、
配偶者と不倫相手の間に、
肉体関係(性行為)があった事を、
証明しなければなりません。
そして、法律上は、
不倫相手との肉体関係を、
「不貞行為」と言います。
26.双方の言い分・主張
⬜︎ 妻Xは、不倫相手Yと夫が、
平成30年3月頃から、
不貞関係にあったと主張。
⬜︎ これに対して、
不倫相手Yは、
夫Aと不貞行為(肉体関係)はない、
と反論。
27.不倫相手の主張
不倫相手Yは、
今回の裁判で、
以下のような主張や発言をした。
【平成30年11月の書面】
・「不倫相手Yと夫Aが互いに好意を持っている
という限度で認める。」
・「互いに好意を寄せており、
今後も恋愛関係を維持したい
と考えていたものの、
具体的に婚姻に関する話をしたことはない。」
・「互いに好意を寄せているが、
これまでに肉体関係はない。」
【平成31年3月の書面】
・「相互に好意は持っていたものの、
恋愛関係にはなく、
それを望んでもいなかった。」
【令和元年12月の書面】
・「夫Aには、
人としての
尊敬や敬愛の感情を抱いていたものの、
当初は恋愛感情を持っていなかった。
しかし、夫Aから、
妻Xとの離婚を決意した事を、
告げられて以降、
徐々に夫Aを男性として、
意識するようになった。」
28.裁判所の判断
⬜︎ 裁判所は、
以下の指摘をしました。
● 不倫相手Yと夫Aは、
2人で会社を設立した後、
2人だけで業務を行い、
常時顔を合わせていた。
● 業務外の時間も、
頻繁・長時間一緒にいた。
● 不倫相手Yと夫Aは、
外出中、人目もはばからず、
食事中に肩を寄せ合い、
腕を組んだり、
手をつないで歩いていた。
● 公園で寝転がりながら、
お互いの体を密着させて
抱き合うなどをしていた。
●不倫相手Yは、
夫Aが既婚者と知りながら、
LINEで明確な愛情表現のメッセージや、
2人が特別で親密な関係だと
強調するLINEを度々送っていた。
●平成30年2月当時、
夫Aは、妻Xとは離婚を考えておらず、
3月頃まで、
妻Xと性交渉を有していたのに、
4月には、
妻Xに離婚したいと突然告げた。
●その後も、夫Aは、
幼い長女がいるのに、
妻Xに生活費を渡さなかった。
● 妻Xが両親から預かっていた
多額のお金を持ち出すなど、
家庭生活を顧みなくなった。
● 7月には別居し、
その状態が現在まで継続している事
●加えて、夫Aは、
妻Xだけでなく、
その両親に対しても、
不倫相手Yと同居したいと言っていた。
29.慰謝料
⬜︎ 裁判所は、
以下の事情を考慮して、
慰謝料として130万円を認定。
(+)は慰謝料増額の理由
(−)はマイナスの理由
(+)妻Xと夫Aの婚姻期間は、
平成31年3月末の裁判時点で、
7年8か月
(+)妻Xと夫Aには、
長女がいて未就学児
(+)夫婦関係が破綻していたり、
常に悪化していた事情はない
(−)妻Xと夫Aは、
今回の不貞行為で、
離婚には至っていない
(+)不倫相手Yは、
不貞行為を認めておらず、
妻Xに対して反省の態度がない。
(−)不貞行為で精神的苦痛を受け、
胃腸炎になったと主張があったが、
証拠がない。
30.探偵の調査費
⬜︎ 慰謝料とは別に、
探偵の調査費用で、
約401万円を請求した。
裁判所は、
探偵費の一部で、
40万円を認めました。
法的解説:今回の裁判
前回もちらっと書きましたが、
弁護士費用よりも、
探偵費用の方が高くなる事は、
よくあります。
探偵もピンからキリまでです。
また、
肉体関係を示す証拠がない状態で、
裁判で慰謝料が認められるケースは、
決して多くありません。
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