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ご質問など頂く際に、
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匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回の記事
【PGT-A・着床前診断の裁判】
2つの病院の病院長2名と、
患者、患者夫婦が、
起こした裁判。
前回までのまとめ
⬜︎ 訴えた人は、
医師X1、医師X2、患者・患者夫婦。
⬜︎ 訴えられた人は、
産婦人科の学会Y。
⬜︎ 医師X2は、
平成10年に非配偶者の、
配偶子(卵子・精子)を使って、
体外受精をして学会Yから除名。
⬜︎ 今後は学会Yのルールに従う事など、
条件にして再入会。
学会Yの規則の周知
⬜︎ 学会Yは、
平成10年以降、
学会の見解を周知しており、
さらに、毎年、
学会誌を出版していた。
⬜︎ 学会Yの学会誌は、
以下の内容の記載がある。
・「学会規則を守るように要望する」
・「規則を厳守しない場合は、
速やかに慎重に調査して、
規則に従って対処する」
着床前診断の実施条件・範囲
⬜︎ 平成10年、
着床前診断の適応の範囲・条件や、
着床前診断で考えられる、
倫理的な問題への見解を、
理事会に提出して、
理事会が平成10年に承認。
⬜︎ 学会Yの学会員に、
承認された内容を伝達。
着床前診断に関する見解
一部抜粋します。
“極めて高度な技術を要する医療行為であり、
臨床研究として行われる。“
“本法は重篤な遺伝性疾患に限り適用される。
なお,重篤な遺伝性疾患を
診断する以外の目的に
本法を使用してはならない。“
“本法実施にあたっては、
所定の様式に従って本会に申請し、
認可を得なければならない。“
“実施状況とその結果について
毎年定期的に報告する義務を負う。
なお、申請にあたっては、
会員が所属する医療機関の倫理委員会にて
許可されていること
を前提とする。“
不育症患者も適応
⬜︎ 学会Yの平成15年の総会で、
着床前診断に関する見解の考え方を追加をした。
⬜︎ 染色体転座に起因する、
習慣流産・反復流産(不育症患者)を、
着床前診断の対象に加える事を承認。
医師X1の除名処分
⬜︎ 平成16年の、
読売新聞の朝刊・朝日新聞の夕刊で、
学会Yに申請をせずに、
平成14年から、
着床前診断を3例実施した
と報道された。
⬜︎ 学会Yは、
平成16第56回総会で、
医師X1が学会の規定に反した為、
除名すると決議し、
除名処分をした。
医学的解説「PGT-A」
着床前診断の中で、
メジャーなものは、
PGT-Aかとお思います。
着床前診断は、
着床前の受精卵に、
異常がないか調べる検査です。
ただし、
着床前診断で、
全ての異常がわかる訳ではありません。
妊娠中に胎児の異常を検査する、
出生前診断でも、
全ての異常がわかる訳ではなく、
生まれるまでわからない疾患も、
多数存在します。
リスク
今、主に行われているPGT-Aは、
受精卵(胚盤胞)から、
細胞を一部採取して検査します。
染色体の本数の異常を見ます。
将来、胎盤になる細胞から、
細胞を採取しますが、
採取が原因で着床しなくなったり、
流産してしまう事もある
とされています。
そのため、現在は、
細胞を採取せず、
受精卵を傷つける事なく出来る、
(非侵襲的に)
着床前診断が研究されています。
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医学的な解説:院長 岩城雅範
文・イラスト:理事 岩城桃子
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