皆様へのお願い
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ご質問など頂く際に、
「匿名」様
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お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
2つの病院の病院長2名と、
患者、患者夫婦が、
起こした裁判。
原告(訴えた人)
【訴えた人】
医師X1、医師X2、患者・患者夫婦5組
⬜︎ 医師X1
平成12年から産婦人科の院長。
⬜︎ 医師X2
医師X2は,
昭和51年8月から病院Eの院長である。
⬜︎ 患者・患者夫婦
医師X1が院長を務める病院に、
通院している患者と患者夫婦。
今回の裁判例は、
病院長2名・患者・患者の配偶者の、
共同の訴え。
被告(訴えられた人)
【訴えられた人】
学会Y、
学会Yの過去の会長・副会長
⬜︎ 学会Yは産婦人科の学会である。
⬜︎ 産科学・婦人科学の進歩・発展を図り、
もって人類・社会の福祉に貢献することを目的とし、
この目的に賛同する医師
又はその他の自然科学者で
理事長の承認を得て入会した者を会員とする、
文部科学省を監督官庁とする公益社団法人である。
前置き【医師X2の除名処分】
⬜︎ 医師X2は、
昭和48年4月学会Yに入会。
⬜︎ しかし、学会Yの、
体外受精・胚移植に関する見解に違反した。
⬜︎ 違反内容は、
非配偶者の配偶子(卵子・精子)で、
体外受精を行ったこと。
⬜︎ 平成10年8月29日付けで、
学会Yから除名された。
⬜︎ 医師X2は、学会Yに対して、
「除名処分の無効」
「学会Yの会員たる地位の確認」
を求める訴訟を提起。
⬜︎ 平成15年2月26日、
学会Yと和解し、
平成16年に学会Yに再入会した。
和解の条件
医師X2と学会Yの和解の和解条項には、
以下の内容がある。
⬜︎ 医師X2は、
学会Yの除名処分に対して、
何らの異議を述べない。
⬜︎ 学会Yは、
和解成立時から1年間、
医師X2の行動を見て、
再入会を拒否する正当な事由がない場合には、
医師X2の再入会を認める。
⬜︎ 医師X2は学会Yに再入会した場合、
学会Yの決まりを遵守する。
これらを誓約すること。
弁護士の解説
今回は、
共同で裁判を起こしたという事案です。
医師2名と、
患者や患者の配偶者も一緒になって、
学会Yを訴えました。
弁護士解説②
前置きとして、
医師X2は、
配偶子(卵子・精子)の提供を行い、
非夫婦間の配偶子を用いた体外受精を、
行なったことで、除名されています。
その後に、
今後は学会Yのルールを守ることを条件に、
和解して、再入会しています。
解説:弁護士 甲野裕大
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文・イラスト:理事 岩城桃子
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