どうでもいいが。公務員の維新塾参加はOKとする橋下市長。しかし、その理由にはムリがありそう。 | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

自分の行動を正当化することは、一概に不適切だとは言えない。

しかし、常識的に不当な結論を正当化することは許されない。

こんどの橋下発言は、どうにも怪しい臭いがする。

橋下市長率いる政治結社「大阪維新の会」に、国家公務員や地方公務員が参加しているという。

国家公務員は、国家公務員法102条で、政治活動を禁止されている。
違反者には、罰則もあって重いものは3年以下の懲役とある(同109条)。

また、地方公務員は、地方公務員法32条で、政治活動を原則、禁止されている。
ただし、自治体の区域外での政治活動は、32条2項但し書きで、例外的に一部に限り許されている。
※この例外規定自体もおかしな規定だが。
区域外ならどんな政治行為も許されるとしているわけではない。

その許されるものは、つぎの4つの行為だけ。

特定の政治団体を支持または、反対する目的で

 1.公の選挙で、投票してとか投票しないでとか誘ったりお願いすること。

 2.署名運動を企画したり、積極的に関与すること。

 3.寄附金などの募集に関与すること。

 4.条例で定める政治的行為

従って、国家公務員の参加が違法であることはいうまでもないが。

地方公務員に限って言えば、政治団体の幹部となること、入会の勧誘行為は、区域の内外を問わず、違法である。

橋下市長の発言が正確にはわからない。
が、「区域外の政治活動は許される」という物言いをしているとすれば、それは誤りだろう。

ついでに言えば、地方公務員法36条については議論のあるところらしい。

なぜ地方公務員法には罰則がないのか。
なぜ区域外なら一定の政治的行為が許されるのか。
などなど。

これは、霞が関と労組との駆け引きでできたものとの指摘もあるらしい。

いずれにしても橋下市長の詭弁は、大飯原発再稼働認容発言以来、続いているらしい。
橋下市長の心は、大阪ではなく霞が関にあると読める。

どれだけの大阪市民が、橋下市長を支持しているのか。
吉本とのつながりもウワサにあるという。
最近は、以前のようにあまりいい評判は聞こえてこないが。

どこぞの週刊誌がスッパ抜いてくれるのを期待しつつ。
気になるところではある。


『維新政治塾「公務員の参加も許される」橋下市長が反発 2012.8.19 17:00 [west政治] 産経ニュース

 大阪維新の会を率いる橋下徹大阪市長は19日までに、維新が主宰する政治塾に国家公務員や地方公務員が参加していることについて「非公開の会合で公務員の参加も許される」と短文投稿サイト「ツイッター」で持論を展開した。
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 橋下市長は「(市条例でも)勤務する役所の所管エリア外での政治活動は規制されない。政党機関紙を個人的に購入することや、政党の非公開の会合で政治的発言をすることは許される」と指摘している。』(msn news)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120819/waf12081917020013-n1.htm