下の記事は、片山さつき議員をバッシングしているタレントらの非難がでている。
1.芸能界の常識は、社会の非常識?-不正受給は犯罪?!
結論から言えば、芸能界の非常識さをさらけ出す結果となっているように見える。
片山議員を擁護するつもりもないが。。。
彼らの片山議員バッシングは、スジが外れているし、考えが浅い。
芸人やタレントらが片山議員のバッシングを続ける限り、河本本人の立場は、ますます悪くなる。
彼らのバッシング理由をみると、それくらい大したことじゃないという趣旨のようらしい。
しかし、ここでいう「不正」は、ただの「不当」とは違う。
不正受給は、法的に言えば、「違法」。
言い方を変えれば「犯罪」にあたる。
生活保護法には下のように罰則がある。
≪罰則≫
第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
不正受給は、れっきとした犯罪なのである。
これを刑法犯と比較すると。
■公文書偽造罪(刑法155条) 3年以下の懲役または20万円以下の罰金
■器物損壊罪(刑法261条) 3年以下の懲役または30万円以下の罰金
つまり、罪刑は、公文書偽造罪よりも重い。
器物損壊罪と同じということになる。
悪質な場合は、刑法犯の『詐欺罪(246条)』にもなりかねない。
この事件について詳しい事情はわからないが、初めは、正当に生活保護の受給が始まったとしても。
途中で、事情が変わり、もらう必要がなくなった場合に、黙ってもらい続けた場合もこれにあたるだろう。
片山議員をバッシングするタレントらが浅慮だろうというのは、まず、この点にある。
片山議員の追及が、売名だろうが、慈善だろうが関係ない。
彼女の主張は、スジが通っているとしかいいようがない。
詳しい事情がわからないので、この事件が、不正受給という犯罪にあたるかどうかはわからない。
しかし、そういう疑惑がある以上、追及されてもしかたがない。
河本擁護派のTV局や芸能プロの常識が問われているのかも知れない。
2.片山議員が指摘した河本不正受給事件は、氷山一角
まだ、不正受給の実態の詳細はわからない。
が、一説によれば、生活保護の受給者の70%異常が不正の疑いがあるらしい。
この資金は、もとより庶民の税金から出ている。
今や生活保護に3.5兆円を費やしているという。
反面、ホントウに支援を必要としている貧困層に回っていないという指摘もある。
そうだとすれば、この事件は、河本家だけの問題にとどまらない。
国の社会福祉政策の問題に拡大する。
生活保護法の見直しも叫ばれる。
行政官庁の責任も問われる。
おそらくは、片山議員が河本事件を取り上げた真意は、ここにあるのではないか。
だとすれば、彼女の手法は、もののみごとに当たったといえそう。
それをタレントが非難するのはスジが違う。
河本本人にしても早く騒ぎがおさまってほしいというのが本音かも知れないね。
『片山さつき議員批判続々…杉村太蔵「お門違い」河口恭吾「アホかつーの」 2012年05月28日09時04分 提供:デイリースポーツ
元国会議員で現在はタレントとして活動している杉村太蔵が27日、TBS系「サンデージャポン」に生出演し、お笑いタレント・河本準一の母親の生活保護受給問題を追及する自民党の片山さつき議員に対し、「(実名を挙げての追及は)国会議員の仕事じゃない!」と語気を強めて批判した。
片山議員をめぐっては、歌手の河口恭吾も自身のブログで、実名こそ出していないものの「国会でまで取り上げることか?」と問題提起するなど、批判の声があがっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』(http://news.livedoor.com/article/detail/6600601/ )