前回のブログで書き洩らしがあったので、加筆しておこう。
刑事告訴は、「業務上過失致傷容疑など」となっている。
これは、傷害の故意がない場合の話である。
では、本当に、故意はなかったのか。
御用学者を始めとする専門家たちは、本当に、「事故がない」「事故で人は死なない」と確信していたのだろうか。
「原発神話」は表向きだけの話ではなかったのか。
この点に関して大いに疑問を感じる。
下のURLにある記事は、原子力・エネルギー勉強会の村主進会長の談話記録。
この話は、原発推進派の学者たちが口にしていた内容である。
この記述からは、原発事故による死亡まで想定していたと見られる。
とすれば、死亡に対する「未必の故意」が認められるといえるだろうね。
記事の一部を抜粋するとこう。
「わが国において万一、大量の核分裂生成物を放出するような炉心損傷事故が生じた場合の、最も高い放射線被ばくをするグループのリスクを評価してみる。・・・・・・・・・・・・・・・厳重管理区域住民の生涯の80年間における死亡確率(過剰死亡確率)を求めると約0.005と評価される。
・・・・・・・・・・・・・・・・わが国の自動車事故・・・・・・・・・による死亡確率(過剰死亡確率)は0.009である。
このことは、・・・・・・・・・・・炉心損傷事故のリスクは、自動車事故のリスクより少ないか、・・・・・・・・同程度であると言える。」
「原子力発電はどれくらい安全か 原子力システム研究懇話会 村主 進」
→ http://www.enup2.jp/newpage38.html