前にも書いたけど、裁判員制度は、裁判所の実質的サボタージュといわれている。
いわゆる裁判官の職務の手間を省く手抜き制度ということだろうね。
それに加え、国民が加わった裁判ということで、裁判例への非難をかわす目的もあるらしい。
そんな不合理が、まかりが通る法曹界(法務省+裁判所+日弁連)への不信感が、さらに大きくなったともいわれているらしい。
ところで、裁判所も霞ヶ関官僚の1つ。
建前は、国民から非難されないものを掲げつつ、実質的な不都合を考えて判断を下す。
したがって、余程の不都合がない限り、裁判員制度が覆ることはないはず。
この記事の事件は、覚せい剤事犯。
現在では、既決未決を含め、膨大な数の薬物犯罪の裁判例があるという。
仮に、ここで裁判員制度が違憲、違法ということになれば、覚せい剤犯は全て無罪。
そうなると薬物犯罪の取締りが事実上できなくなる。
つまりは、実質的には大変、不都合となる。
すくなくとも、担当の弁護士ならその辺りは、十分承知の助で上告したんだろうね。
その辺りに実質的な弁護活動の目的があるのかも知れない。
いずれにしても、最高裁は、待ってましたとばかりに、大法廷で判断をした。
しかし、この大法廷判決の価値は、取り立てて議論するほどでもない気がする。
『裁判員制度は「合憲」=最高裁大法廷で初判断―15裁判官が全員一致
時事通信 11月16日(水)15時14分配信
裁判員制度の合憲性が争われた覚せい剤密輸事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、「適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されており、裁判員制度は合憲」とする初判断を示し、弁護側上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の判断。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 』(yahoo news)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111116-00000070-jij-soci