今のところ、福島原発事故では、死者が出ていないということらしい。
ただ、東電とその関係者は、隠ぺい癖があるらしいので、本当のところは分からない。
放射能被曝は、人の生理機能を害するので傷害罪の傷害にあたると言えそう。
とりあえず死者がないとして、東電、安全委員会、保安院、官邸関係者の刑事責任(特別法は除いて)の可能性を考えると、
1..業務上過失傷害罪(刑211-1前):5年以下の懲役禁錮又は50万円以下の罰金・・・初動ミスや連絡ミスで、住民、作業員、消防隊員、自衛隊委員らを被曝させた。
2.傷害罪(刑204):15年以下の懲役又は50万円以下の罰金・・・被曝を承知の上で従業員に事故処理を行わせた。仮に、非常事態なので死んでもやむを得ないと思った場合は、殺人未遂罪(刑203)。
3.業務妨害罪又は威力業務妨害罪(刑233,234):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金・・・非難の必要にない地区まで非難させたり、放射線量未測定のまま出荷停止命令を出して業務を妨害した。
また、計画停電での事前告知を怠り、製造業をはじめとする個人、法人の業務を妨害した。
4.このほかにも、内部告発で隠ぺい事実が明らかになれば、余罪の追及ができる余地があるかも知れない。たとえば、天下りに伴う贈収賄とか。ほぼ、思いつき。
それにしても、4年前の美浜原発事故事件では、複数の死傷者が出ているにも関わらず、刑罰は罰金刑。
検察も裁判所もずいぶんと処分が甘かったんだね。
これも霞が関グループの絆の強さを表しているのかもしれない。
『関電社員ら罰金を納付 美浜原発3号機死傷事故
配管が破裂して噴出した蒸気によって作業員11人が死傷した関西電力美浜原発16 件3号機事故で、業務上過失致死16 件傷罪で敦賀簡裁から罰金50-30万円の略式命令を受けた関電社員ら5人は、9日の期限までに正式裁判を請求せず、刑が確定。
いずれも罰金を納付した。3月27日に略式命令を受けていた。
起訴状によると、同原発の配管管理担当の元機械保修課長(45)ら4人は事故直前の2004年7月28日ごろから8月5日ごろまでに、破裂した配管が28年間未点検であることを認識しながら、適切な措置を取らなかった。
また、配管検査を請け負っていた子会社の元課長(58)は03年11月ごろ、未点検に気付いたが、関電に報告して事故防止措置をとらせる義務を怠った。 2007/04/10 03:10 【共同通信】 』(47news)