風評被害は、直接損害か間接損害かで、大抵もめる。
下の文科省のF&Qを見てみると、どうやら原子力賠償法は、風評被害を想定してないらしい。
ただし、まだ、条文を見てないので確かなことはいえないが。
それに、文科省と農水省という行政機関の違いもあり、縦割り社会だから、すんなり行くとは考えにくい。
とすれば、今のうちから、準備を始めておく必要があるだろう。
いずれにしても、当分の間、東電は国有化が妥当だろうね。
それに、保安院とか安全委員会とかわけの分からない部署や素人の寄せ集めのような外郭団体は整理して、まともな対応のできるプロ集団の機関を1つ作ればいい。
官僚機構の大変革をやらないと、自ら国民の命を危うくするだろう。
◆msn news◆
『風評被害の農家への無利子融資 農協がまとめて東電に賠償請求 2011年04月01日 J-castNews
福島第一原発の事故に伴う出荷停止や風評被害に対する補償問題で、
農林水産省は(1)農協系金融機関が農家に無利子融資を実施する、(2)その後農協が東京電力に賠償請求を行う、という仕組みで調整を進めている。
・・・ 東北関東大震災で被災した農家への「つなぎ融資」として、JAグループは2000~3000億円の無利子融資を用意する方向で検討に入っている。
農林中央金庫や自治体などが全額利子補てんするほか、JAも農家が購入した飼料や肥料、農薬代などの支払期限の延長などに対応する。
「つなぎ融資」のうち、原発事故で被害を受けた農家には原子力賠償法による補償が適用される見込みだが、手続きに時間がかかるため、JAグループがまとめて東電に請求する仕組みで農家の資金繰りを支える。』
◆文科省HPの質問コーナー◆
『Q9.原子力損害かどうかの認定は誰が行うのですか?
A9 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなります。
当事者同士の話合いでは解決しない場合は、原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができます。
原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合に文部科学省に臨時的に設置される機関で、紛争に関する和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行っています。
ただし、原子力損害賠償紛争審査会は、あくまでも和解の仲介機関であって認定の内容を強制することはできません。
被害者はまた、裁判所に訴えることもできます。この場合は、原子力損害かどうかの認定は、裁判所において行われることになります。 』