月ぎめの新聞どうする?-その3 | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

 ヤホオ~ではないが、「月ぎめ新聞」でググってみたら、解約時のトラブルが意外に多い。
 ゼミ仲間のS君の話。生活費が厳しくなって、1年契約を3ヶ月を残して止めるといったら、すんなりと了解してくれたらしい。契約時にくれたティッシュペーパーは返さなかったようだ。S君は「契約時に景品を過剰にたくさんくれる所は、できれば避けた方がいい。要は、常識の範囲といえるかどうかだね。」とも言った。
 新聞購読の場合、文字通り、期間の定めのある契約としてすべての場合に、途中解約できないとするのは、問題があるようにも思える。時間があるときにでも、東京地裁(あるとすれば簡裁か)の判決例があるかどうか調べてみようと思う。
 自分の場合は、契約時に、途中解約の場合はどうなるかと確認したところ、「特に問題なく解約できます。できれば早めに言ってもらえると助かります。」というので購読することにした。

 また、S君によれば、「販売店によって対応が異なるだろうが、契約といっても、月数を書いたレシートみたいな紙切れ1枚に判子を押すのが普通。ただの口約束でも有効なので、購読の際は、途中で解約する場合のことを確認しておくと良いだろう。イヤな条件なら取らなければいい。」ということだった。
 見たくもない新聞の購読料を払うのは、お金を落とすより気分がよくないだろうと思う。ころばぬ先の杖といったところか。