法人の役員である被保険者またはその被扶養者に係る保険給付の特例


【法53条の2項】
 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。


(原則)法人の役員としての業務に起因(つまり業務上)する疾病、負傷、死亡に関しては、保険給付を行わない。


(例外)被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が、従業員と同じ業務に起因する疾病、負傷、または死亡に関しては、健康保険の保険給付がおこなわれる。


(解説)

従来は、通達であったが、今回平成25年10月1日施行ということで整備された。


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厚生労働省発表
昨年12月1日現在の就職内定率は76.6%(前年比1.6%増)で3年連続前年上回る。
過去最低は、2010年12月の68.8%。

勉強時間については、合格まで800時間必要とも1000時間以上必要ともいわれています。

再受験生の場合は、さらに時間数が増えてきます。

ただ、これらの時間はあくまで一般的な話です。


勉強すればするほど、理解も記憶も増えていきますが、勉強時間の中身が勝負です。

ダラダラの1時間よりも、集中してやった30分の方が効率がいいに決まっています。

・周りが見えなくなるほど集中する。

・電車の中でも雑音が気にならない。

・気が付いたら1時間過ぎていた。

このような状態を「ゾーン」と言うようです。

皆さんも集中して周りが見えなくなり、時間が経つのが早いときを経験されたことはあると思います。

勉強時間の総量も必要ですが、ゾーン状態(集中している状態)での時間を意識しながら勉強時間を確保してください。

社会保険労務士2014年合格サイト みんなの社労士合格塾

社会保険労務士試験は「皿回し」


 社会保険労務士の試験は、大道芸で演じられる「皿回し」そのものです。

労働基準法から始まって、安衛法、労災、雇用、徴収、健康保険、国民年金、厚生年金
労一、社一と見ていくと10皿を同時に回すようなイメージです。

初学者の方は、一皿目をまだ回し終えてないのに次々と新しい皿を回していかなければならないので、どこをどうしてよいのか迷うばかりかと思います。

ただ、いきなり10皿を一気に回すことなどできません。
少しずつ棒の先端に皿を乗せる技術、回転させる技術、それを継続する技術を掴んでいくしかありません。

合格された方は、落としても落としても、何度も皿を手に取り回し続けた方かと思います。
10皿がきれいに回っている状態で本試験に臨まれたのではないでしょうか。

通学生の場合、一通り科目が終了すると答練が始まります。
大抵の場合、1科目1週間単位でのスケジュールになるかと思います。

ここで失敗してしまうのが、1週間同じ皿しか回さない学習方法です。

例えば、来週の答練が健康保険法であれば、
健保に1/3、今までの復習に1/3、苦手科目に1/3くらいのバランスで学習する必要があります。

1週間みっちり1科目だけ学習しても、次に同じ科目を学習する頃には、皿は落ちてしまっています。

答練では、成績が良くても模擬試験では、答練のような成績を上げることができない受験生は、おそらく1枚の皿に執着しているからです。

社労士の試験は科目数が多いので、バランス良く、全体を見ながら学習する必要があります。


社労士合格情報サイト みんなの社労士合格塾


(2013/12/06更新)

老齢基礎年金は、原則25年(300月)以上加入している人が、65歳に達したときから支給されます。


25年以上加入していなければ、1円たりとも支給してくれません。


24年と11月であれば、年金を受ける資格(受給資格)が発生しません。


25年加入して初めて受給資格を持つことができます。


次に、受給資格を持っている人が、65歳に達すれば、受給できる権利を持っている人ということで受給権者ということになります。


【問題】公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
(○ H23 ★★)判例…十和田観光電鉄事件


【解説)
「公職の就任」というのは、例えば、会社に在籍したまま議員になるようなケースが該当します。


「公職への就任を使用者の承認を必要とするものとし、承認を得ないで公職に就任した者を懲戒解雇にする内容の就業規則の条項を適用し、労働者を懲戒解雇にすることは許されない。」とするのが判例の趣旨になります。



簡単に言うと、「会社に在籍している労働者が勝手に議員になった場合に懲戒解雇にするという内容の就業規則は無効である。」ということになります。

【問題】暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。

(平成13年 問1A)

【解答】○

【解説】(法5条)

■労働関係⇒必ずしも形式的な労働契約(法律に基づく契約書の交付等)が成立している必要はない。
仮に所定の手続きを行っていなくても、事実上労働関係が存在していれば、労働関係があると認められる場合もあるので正しい設問。


社会保険労務士 ウェブ講座【みんなの社労士合格塾】

【問題】労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。
(平成19年 問2A)

【解答】○
【解説】(法11条、昭和26年12月27日基収6126号)
実費弁償として支払われる旅費⇒賃金ではない。
作業用品代も損料又は実費弁済と認められ賃金ではない。


●過去問の3000肢 更新中

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今日の絶対基礎知識 vol.1(国民年金法)



被用者年金各法とは? 


①厚生年金保険法


②国家公務員共済組合法


③地方公務員等共済組合法


④私立学校教職員共済法


今日中に絶対覚える・・・






職業安定法から

【H16-1A】 正解は正しい。

「公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである。」

解説)公共職業安定所は、

・職業紹介

・職業指導

・雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務

ポイントは、例外なく⇒無料どうか

有料の業務があるのかどうかですが、100%無料ということで、正しい問題になります。

仮に、「原則として、無料で」という問題であれば、誤りになります。例外としての有料があるということになります。