職業安定法から

【H16-1A】 正解は正しい。

「公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである。」

解説)公共職業安定所は、

・職業紹介

・職業指導

・雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務

ポイントは、例外なく⇒無料どうか

有料の業務があるのかどうかですが、100%無料ということで、正しい問題になります。

仮に、「原則として、無料で」という問題であれば、誤りになります。例外としての有料があるということになります。

労働基準法の過去問からです。


【通貨払いの原則】(H24-4A)正しい


「賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。」

解説)まず、賃金の5原則と例外がすぐに想起できるように覚えこむ必要があります。内容自体は簡単です。

頭の文字を取って、通・直・全・前・一

今回の問題は、通貨払いの原則と例外の問題です。

労働協約を労使協定に置き換え問題がよく出題されますが、当然誤りになります。

徴収法で出てくる用語で、基礎中の基礎。
一元適用と二元適用。

実務でもよく出てくる用語です。
一元適用事業は、一般的な会社。
よくごちゃごちゃになる受験生がいますが、一元は一般的な会社
【一】ということで共通です。

二元現適用事業は、労災保険と雇用保険を別個に扱います。
全部で5つ。

①都道府県及び市町村の行う事業 
②①に準ずるものの行う事業 
③港湾労働法に定める港湾運送の行為を行う事業
④農林水産の事業 
⑤建設の事業

労働保険事務組合の報奨金制度について

そもそも労働保険事務組合は、どのようにして運営をしているのでしょうか。


もちろんお金がないと成り立たないので、組合員(中小事業主)から組合費、会費を取って運営をしています。

合わせて、労働保険事務組合は、行政からみると、組合員(中小事業主)を束ねて一括で処理をしてくれる有難い窓口ともいえます。

個々の中小企業が労働保険料等の申告・納付をしていくと、行政の窓口も大変です。

そんなこともあり、国は一定の要件を満たした事務組合は、事務組合に対して報奨金を交付しています。

要件は


・労働保険料が督促されることなく完納されたとき

・その他納付の状況が著しく良好であるとき

予算の範囲内で報奨金を交付することができます。

要件に該当すれば自動的に報奨金が交付されるのではなく、労働保険事務組合からの申請になります。

納期は、毎年9月15日。提出先は、都道府県労働局長

報奨金の額は

(常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額×100分の2)+厚生労働省令で定めた額

ということになります。

労働保険事務組合とは、一般的に馴染みがありませんが、要は中小事業主が、経費を持ち寄って労働関係に関する事務を行う組織(組合)です。

当然、加入は任意です。

試験ではよく出題されます。

まず、労働保険事務組合が処理できない委託事務の範囲4つを頭に入れましょう。


①印紙保険料に関する手続等

②労災保険の保険給付および特別支給金に関する請求手続等

③雇用保険の保険給付に関する請求手続等

④雇用保険二事業に関する事務手続等

メインの業務は、概算保険料、確定保険料等の徴収金の申告、納付、雇用保険の資格取得・喪失等です。


(つまり、労働保険料を行政に代行して徴収しているので、労働保険事務組合の責任は重く、設立には厚生労働大臣の認可が必要になります。)

論点分けの具体例を見ていきます。

平成22年の退職時等証明の問題です。

まず答えから、正解は○です。

下記の問題については、正しい文章と認識しながら読んでみてください。

「労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならないが、」


「それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。」

解説に移ります。

論点は2つあります


論点ごとに、内容をチェックしてください。


前半の『見解の相違』とは具体例でいえば



会社は自己都合、労働者は会社都合のように労使双方退職事由が異なるようなケース

前半については、内容がどうあれ、きちっと処理をすれば、法違反ではありません。

ただし、後半のように、使用者がウソの記載をした場合は、当然有効ではない。


ということで、正しい文章になります。







社会保険労務士の中で、数字が多く、計算式もあり、

労働者災害補償保険法と雇用保険法のおまけのような位置付の

地味な徴収法ですが、実をいうと社会保険労務士の中で一番美味しい科目です。

美味しいというのは、満点狙いで満点が取れる科目だからです。

考えてみてください。


労働基準法の択一は7点(労働安全衛生法が3点で、合計10点)
労働者災害補償保険法の択一は7点。同じく雇用保険は7点。

徴収法はと言うと、6点。
6点です。労基、労災、雇用とほとんど同じ配分です。

にもかかわらず、

★テキストのページ数は一番薄い。
★出題の論点もほぼ出尽くしている。

社会保険労務士に合格される方は、結果的に徴収法できっちり得点を稼いでいます。

どうしても、労基、労災、雇用に目が行きがちで、気がついたら、徴収法は中途半端なまま。

なんとなく苦手な科目になっている受験生を多く見てきました。

合格する為には、徴収法で満点を取る。という目標を持って学習してください。


【平成24年版 社労士 ぶっちぎり合格マニュアル】

保険制度を維持するためには、保険料を納付・徴収しないと成り立ちません。

納付というのは、国民側からの言葉。

徴収というのは、国側からの言葉。

いずれにしても、被保険者が、手元に収めるお金に余裕があれば、前納。

余裕がなければ追納になります。

法律としては、3つです。健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法。

健康保険法は、任意継続被保険者のみで、前納できますが、追納はできません。

厚生年金保険法は、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者のみで前納はできますが、追納はできません。

国民年金法に関しては、前納、追納共に可能です。

健保、厚年は、上記の任意的な被保険者以外は、事業主が給料から天引きしているので、前納、追納も関係ない話です。

日雇労働被保険者は、雇用保険法

日雇特例被保険者は、健康保険法

保険の制度により呼び方が異なります。

第三者行為災害に関しては、4つの法律が絡んできます。


考え方は、第三者が事故を起こしたようなケースなので、

労働者災害補償保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法

の4つの法律が絡んできます。

(雇用保険は、関係ないですね。)


内容としては、ほぼ同じです。

大きな相違は、労災には、調整期間があります。


⇒求償または控除が行われるのは、災害発生後3年以内のものに限られる。

その他3つの法律には、このような調整期間の要件はありません。