平成25年 労働基準法 問2B
【問題】労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
【解答】×
【解説】
■「労働者の指定するところに従い」⇒「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」にすれば正しい。
■(原則)使用者は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
・平均賃金若しくは
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は
・これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
■(例外)
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
⇒その期間又はその時間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。