平成25年 労働基準法 問2B

【問題】労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。

【解答】×

【解説】
■「労働者の指定するところに従い」⇒「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」にすれば正しい。
■(原則)使用者は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
・平均賃金若しくは
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は
・これらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
■(例外)
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
⇒その期間又はその時間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問2 -A

【問題】使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。

【解答】正しい

【解説】
■フレックスタイム制の適用を受ける労働者⇒年次有給休暇の計画的付与の対象となる労働者に含まれる。


http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問1ーE
【問題】行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。


【解答】正しい。

【解説】
法92条の規定により「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」


http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問1 肢D


【問題】労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

【解答】○

【解説】
■従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、相対的記載事項に該当
⇒就業規則に規定しなければならない。
http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問1-C
【問題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。


【解答】○
【解説】


■就業規則の作成義務を負うのは⇒派遣中の労働者+それ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者


http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問1-B
【問題】臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
【解答】○
【解説】
■就業規則の絶対的必要記載事項は
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


http://www.sharoushi24.jp/

平成25年 労働基準法 問1ーA

(問題)労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

(解答)×


「減給の制裁が決定された日をもって」⇒「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって」
☑「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とする」とされている。


みんなの社労士合格塾


平成24年3月 非正規雇用のビジョンに関する懇談会

(厚生労働省HP参照)

[非正規雇用の現状]

・非正規雇用は労働者全体の3分の1を超え、過去最高の水準に。
・特に15~24歳の若年層で、1990年代半ばから2000年代初めにかけて大きく上昇。
また、雇用形態別にみると、近年、契約社員や派遣社員が増加。

[非正規雇用のビジョンのポイント]

①人口減少社会の下、労働者が働くことに希望を持ち、活力ある経済社会を構築するためには「人材立国」の実現に向け、社会全体で一人ひとり労働者のキャリア形成を支えることが重要。

②合わせて、雇用形態に関わらず安心した生活を送ることができるような道を確保。その際、業務や勤務地等が限定的な多様な正社員も視野。また、フリーター等の「不本意非正規就業者」について正規雇用への転換支援。

これにより、正規・非正規の二極化を解消し、労働者の士気や職業能力の向上につなげ、企業の生産性の向上、ひいては、日本経済全体の発展につなげるという「好環境型社会」を目指す。

[施策の具体的方向]

①若者に雇用の場を確保

②正規雇用・無期雇用への転換促進

③中立的な税・社会保障制度の構築

④公正処遇の確保、不合理格差の解消

⑤均等、均衡待遇の効果的促進

⑥職業キャリアの形成の支援

⑦雇用のセーフティネットの強化

厚生労働省は24日、2011年度の特定健診(メタボ健診)の受診率が、前年度比1・5ポイント増の44・7%だったと公表。

健診が始まったのが2008年度以降伸び続けてはいるが、「12年度に70%」とした当初の目標とは大きく乖離。

特定健診は、40~74歳の人を対象に腹囲や血圧、血糖値などを調べる。メタボリックシンドロームやその予備軍と判定されると、保健師などが食事や運動について保健指導を実施。

健診を行うのは、市町村国保や企業の健康保険組合などの保険者。11年度の受診率は健保組合や共済組合で70%前後だったが、市町村国保は30%台などと、保険者ごとに開きがある。

■■■ 社会保険労務士 受験サイト みんなの社労士合格塾

法人の役員である被保険者またはその被扶養者に係る保険給付の特例


【法53条の2項】
 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。


(原則)法人の役員としての業務に起因(つまり業務上)する疾病、負傷、死亡に関しては、保険給付を行わない。


(例外)被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が、従業員と同じ業務に起因する疾病、負傷、または死亡に関しては、健康保険の保険給付がおこなわれる。


(解説)

従来は、通達であったが、今回平成25年10月1日施行ということで整備された。


---------社会保険労務士  みんなの社労士合格塾