皆さんこんにちは。
みんなの社労士合格塾です。

昨日、平成27年9月30日、過去2回の廃案を経て「改正労働者派遣法」がスタートしました。

廃案になった経緯は、罰則を定めた条文の中で、「1年以下の懲役」とするべきところを「1年以上の懲役」とイージーミス。
野党は怒って審議に入ることなく廃案です。

今回の改正で、どこがどう変わるのかということですが、簡単に言いますと

一部の業務を除き、これまで最長3年となっていた派遣労働者の受け入れ期間制限が撤廃され、派遣先は、3年ごとに働く人を別の人に入れ替えれば、無期限で派遣労働者を使い続けることが可能に。
(3年ごとに人をチェンジすれば、未来永劫派遣が可能に)


逆に派遣会社は、派遣労働者が派遣での勤務が3年となった時点で、労働者を直接雇用してもらうように派遣先に依頼することなどを義務付けています。
(せっかく登録してくれた派遣社員を手放すことになるかも…。売上減の可能性もあるなぁ~)

行政の考え方は、派遣労働者のキャリアアップを図るとともに正社員への道を開くものと意義を強調
一方、労働組合等からは、派遣労働の固定化につながると懸念する声があがっています。

いずれにしても、法律の成立から施行までが3週間足らずの法律です。
そんないわくつきの改正労働者派遣法です。
社会保険労務士の試験に平成28年度の法改正として改正部分が、がっつり出題される可能性は低いと思われます。
ただし、基本的な改正個所と合わせて、今までの基本事項はしっかり押さえることが必要です。


みんなの社労士合格塾

【問題】
労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。
【解答】×
【解説】(法65条3項)
■「派遣先事業主」⇒「派遣元事業主」にすれば正しい。

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平成25年 問4C
【問題】
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を
経過しない女性」とされている。
【解答】×
【解説】(法64条の3)
■「産後6か月」⇒「産後1年」にすれば正しい。

【問題】派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。

【解答】正しい

【解説】(法67条 平成21年3月31日基発0331010号)
■ 派遣中の労働者➠派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして、労基法上の労働時間、休日及び休憩に係る規定を適用

(育児時間の規定もこの中に含まれている。)
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平成25年 労働基準法 問3E

【問題】事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】正しい

【解説】法36条1項,昭和23年4月5日基発535号
■36協定の効力⇒協定当事者である組合の組合員でない他の労働者にも及ぶので正しい。

平成25年 労働基準法 問3 -D

【労働時間等に関して】
【問題】 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し記録すること又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録することが求められている。

【解答】正しい

【解説】(法32条)

■始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
・使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
・タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
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平成25年 労働基準法 問3 A

【問題】労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】○

【解説】
■労働者の過半数を代表する者の算定に、派遣労働者は含めないので正しい。
■派遣労働者⇒派遣元の事業場において、36協定を締結。
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平成25年 労働基準法 問2 ‐E

【問題】労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。
【解答】○
【解説】
■時間単位年給に対しても、時季変更権を行使できるので正しい。

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平成25年 労働基準法 問2‐D

【問題】労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。

【解答】×

【解説】
■罰則の規定がないので誤り。
■労働基準法136条⇒労働基準法附則136条
労働基準法附則136条「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」


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平成25年 労働基準法 問2‐C

【問題】労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。

【解答】×

【解説】休職期間中も含まれるので誤り。
■継続勤務とは、在籍期間であるので、労働関係が継続している休職期間は当然通算される。