皆さんこんにちは。
みんなの社労士合格塾です。

昨日、平成27年9月30日、過去2回の廃案を経て「改正労働者派遣法」がスタートしました。

廃案になった経緯は、罰則を定めた条文の中で、「1年以下の懲役」とするべきところを「1年以上の懲役」とイージーミス。
野党は怒って審議に入ることなく廃案です。

今回の改正で、どこがどう変わるのかということですが、簡単に言いますと

一部の業務を除き、これまで最長3年となっていた派遣労働者の受け入れ期間制限が撤廃され、派遣先は、3年ごとに働く人を別の人に入れ替えれば、無期限で派遣労働者を使い続けることが可能に。
(3年ごとに人をチェンジすれば、未来永劫派遣が可能に)


逆に派遣会社は、派遣労働者が派遣での勤務が3年となった時点で、労働者を直接雇用してもらうように派遣先に依頼することなどを義務付けています。
(せっかく登録してくれた派遣社員を手放すことになるかも…。売上減の可能性もあるなぁ~)

行政の考え方は、派遣労働者のキャリアアップを図るとともに正社員への道を開くものと意義を強調
一方、労働組合等からは、派遣労働の固定化につながると懸念する声があがっています。

いずれにしても、法律の成立から施行までが3週間足らずの法律です。
そんないわくつきの改正労働者派遣法です。
社会保険労務士の試験に平成28年度の法改正として改正部分が、がっつり出題される可能性は低いと思われます。
ただし、基本的な改正個所と合わせて、今までの基本事項はしっかり押さえることが必要です。


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