【類似用語】

例えば、傷病手当と傷病手当金。

同時に出てきたら、混乱してしまいます。

(同時に出題されることはありませんが…)

 

傷病手当は、雇用保険法で、傷病手当金は、健康保険法になります。

 

傷病手当は、受給資格者(一般被保険者)が受ける求職者給付の1つで、

・基本手当

・技能習得手当

・寄宿手当

・傷病手当

と同じグループになります。

 

一方の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給されます。

 

健康保険法には、2つの手当金があります。

1つが傷病手当金ともう一つが出産手当金。

支給要件や、支給額の算定方法等は似通ったところがあるので、横断で押さえていくことが必要です。

 

健康保険法の2つの手当金ということで、セットで整理していけば、冒頭の傷病手当との混乱も避けることができます。

 

 

 

傷病手当金は、健康保険法以外にも同じ趣旨のものとして他に下記の法律で規定されています。

・国民健康保険法、後期高齢者医療制度(共に任意給付)

・船員保険法(平成28年 社一の択一式で出題)

 

まだまだこれから。これからが勝負です。

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【覚えること】

社会保険労務士の試験は、覚える数字や用語が多く記憶との戦いの試験でもあります。

ある意味「覚えた者勝ち」の試験でもあります。

 

本来の趣旨とはかけ離れますが、内容を理解していなくても、数字さえ正確に暗記していれば正誤が付く問題もあります。

 

 

覚えることに関しては、地道に、コツコツしかありません。

ある日、数字が完全に頭に入るようなことはありません。

 

例えば、雇用保険法の所定給付日数ですが、合格するためには必ず覚える必要があります。

 

覚えなければならないと分かっていても、「意識して覚える」「集中して覚える」のを避けている受験生を多く見ることがあります。

「他にやることがある…」と。

 

どのみち覚える必要があれば、今日から覚えていきます。

 

先ほどの所定給付日数ですが、まずは10分覚える。

数日後には、8分、5分と少しずつ時間を減らしながら覚えていきます。

 

後は、試験まで繰り返していくことに尽きます。

 

覚える項目に関しては、順番などありません。

今日は、在職老齢年金の計算式。明日は徴収法。…

むしろ、あちこち飛ばしながら覚えたほうが記憶に残ります。

 

まだまだこれから。これからが勝負です。

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今日は、過去問の話です。

 

本試験に出題される問題は、

基本の応用であったり、論点の組み合わせであったり、入替え問題であったり手を変え品を変えた内容になります。

 

合格するためには、今まで積み上げてきた知識だけでは不十分で、+αが必要になります。

 

・知識はあるけど得点に結びつかない。

・最後の2肢までは絞れたけど、最後の1つでひっかかってしまった。

等々よく聞く話です。

 

社労士試験に合格するためには、合格に必要な知識だけではなく、問題対応力を身に着ける必要があります。

 

その問題対応力を身に付ける方法は、過去問にあたることです。

 

問題作成者が作成した落とし穴にハマらないためにも、過去問を学習する過程において、知識の有無だけを確認するのではなく、落とし穴を見つける力を意識しながら過去問に当たることも並行して行うことが必要です。

 

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●2017年版 早回し過去問論点集

平成15年以降の過去問を論点ごと、マーカー、図表、具体例をあげて解説。

過去問はこれだけで十分です。

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●2017年版 重要項目5000本ノック

条文、過去問、通達等々の重要項目を短文で全科目5000項目をピツクアツプ。

この合格に必要な7割の情報を5000本に集約

http://www.sharoushi24.jp/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%885000%E6%9C%AC%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF/

【厚生労働省 平成28年4月28日発表】
平成27年度(2015年度)平均の有効求人倍率は1.23倍で、前年度に比べて0.12ポイント上昇。

平成27年度(2015年度)平均の有効求人は前年度に比べ5.1%増となり、有効求職者は5.3%減。

【総務省 平成28年4月28日発表】
2015年度平均の完全失業率は3.3%と,前年度に比べ0.2ポイントの低下。

2015年度平均の完全失業者は218万人と,前年度に比べ15万人の減少。

2015年度平均の就業者数は6388万人と,前年度に比べ28万人の増加。



総務省1月29日発表
2015年平均の完全失業率(速報値)は3・4%で、前年より0・2ポイント低下。


 1997年以来18年ぶりの低い水準となり、雇用情勢の改善が続いています。

 失業率の低下は5年連続。15年平均の正規の職員・従業員数は前年より26万人多い3313万人となり、リーマン・ショック前の2007年以来、8年ぶりに増加。男女別では男性が前年より3万人多い2270万人、女性が23万人多い1043万人だった。



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平成27年就労条件総合調査結果の概況

賃金制度
(1) 時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 80.3%
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合は 93.8%、
「26%以上」とする企業割合は6.1%となっている。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 23.3%
300~999 人が 13.2%
100~299 人が 8.0%
30~99 人が 4.3%

(2) 1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 25.7%
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合は 46.1%、
「50%以上」とする企業割合は 53.2%となっている。

1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度がある企業割合は 20.6%、
代替休暇制度がない企業割合は 79.4%となっている。

中小企業該当区分別にみると、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月 60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は中小企業で 22.2%、
中小企業以外で 42.5%となっている。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は
中小企業で 59.3%、
中小企業以外で 13.7%、
「50%以上」とする企業割合は
中小企業で40.0%、
中小企業以外で 85.9%となっている。
皆さんこんにちは。「みんなの社労士合格塾です。」
今年も後わずかになりましたが、今回のメルマガは、賞与に関する内容です。

「3月を超える期間ごと…」と言う表現に今一つ馴染まない方は多いと思います。

まず、賞与の定義は?と言うと、労働基準法では、規定されていません。
(通達にはあります。)

賞与として、明確に規定されているのが、健康保険法と厚生年金保険法です。

条文を確認すると

健康保険法(法3条6項)
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

厚生年金保険法(法3条1項4号)
賞与とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

両方ともに「3月を超える期間ごとに受けるもの」とあります。


「3月を超える」とは、言い換えると「4月ごとに受けるもの」。(あくまで1年間というスパンの話です。)

さらに、「4月ごとに受けるもの」を読み替えると
「年間3回までのものが」賞与ということになります。(4×3=12…1年間)

条文は回りくどい表現を使いますが
年間4回もらえるものは、そもそも賞与ではなく報酬になります。

あくまで、賞与とは、年間1回もしくは2回、3回までということになります。

本試験で、賞与絡みの問題が出題されたら、迷わず、「1年間に3回までのもの」と読み替えて問題にあたってください。

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平成27年就労条件総合調査結果の概況
(1)定年制
☑定年制を定めている企業割合は 92.6%

☑定年制の定め方別にみると
「一律に定めている」が 98.1%
「職種別に定めている」が 1.7%
(2)一律定年制における定年年齢の状況
☑一律定年制を定めている企業について、「65 歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.9%

☑企業規模別にみると、
1,000 人以上が 6.0%、
300~999 人が 7.5%、
100~299 人が 10.6%、
30~99 人が 20.2%

☑産業別にみると、
医療,福祉が 29.4%で最も高く、複合サービス事業が 0.9%で最も低い

(3) 一律定年制における定年後の措置(勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況)

☑一律定年制を定めている企業のうち、
勤務延長制度若しくは再雇用制度又は両方の制度がある企業割合は 92.9%

☑企業規模別にみると、
1,000 人以上が 97.3%、
300~999 人が 97.7%、
100~299 人が 96.2%、
30~99 人が 91.2%

☑産業別にみると、
鉱業,採石業,砂利採取業及び電気・ガス・熱供給・水道業が 100.0%で最も高く、宿泊業,飲食サービス業が 82.4%で最も低い。
☑制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」の企業割合は 11.0%、
「再雇用制度のみ」の企業割合は 71.9%、
「両制度併用」の企業割合は 10.0%

☑勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業割合は、
勤務延長制度がある企業で 51.5%、
再雇用制度がある企業で83.8%

☑最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「66 歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、
勤務延長制度がある企業で 21.7%、
再雇用制度がある企業で 9.2%

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今回は、ストレスチェックの話です。
名前はどこかで耳にしたことがあると思います。
で、具体的に社労士試験対策としては、どうなの?ということですが…。

平成27年12月1施行です。

つまり、社労士試験の法改正として出題される範疇です。

ストレスチェック制度の内容は?
というと、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる。
とともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させる。

つまり、個人のストレスを検査するとともに、職場におけるストレスも集団ごとに集計・分析と突っこんだ内容になっています。


上記の検査を通して、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組が、今回のストレスチェックということになります。

ポイントは、
・従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務
・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務

等々…
(ただし、施行前なので上記のポイントはあくまで予定です。)

いずれにしても、試験対策として健康診断や面接指導含めて要注意です。

併せて、ストレスを生む過度な時間外労働の絡みで考えると労働基準法の36協定、割増賃金等も十分に…、十分過ぎるほどに確認する必要があります。

それでは。

[図解で理解]
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厚生労働省が10月2日、全国の有効求人倍率を発表しました。
23年7カ月ぶりの高水準という見出しで。

23年ぶりというのは、社労士試験ではおいしい数字(注目すべき重要な数字)です。

23年前というと、1992年でちょうどバブルが終わった翌年頃の話になります。

で、「有効求人倍率」って」何?ということですが、求職者1人当たりに企業から何件の求人があったかの指数です。

その高水準の数字ですが、前月比0.02ポイント上昇の1.23倍。
(1992年1月の1.25倍以来、23年7カ月ぶりの高水準を記録)

職を探している人、1人に対して1.23社が応募しているということになりますが、1.23といってもピンとこない?
(数字は、1・2・3で覚えやすいのですが…)


ということで、有効求人倍率の最低と比較してみます。
それは、新卒の就職氷河期の2009年度の有効求人倍率で0.45倍。

0.45倍と比べると1.23倍は凄い数字ですね。

業種別の新規求人数の傾向で見ると、爆買で好景気の続く宿泊業・飲食サービス業や、卸売業・小売業で大幅に伸び、医療・福祉でも少子高齢化を背景に人手不足感が根強いということです。


で、今度は総務省が同日発表した労働力調査によると、8月の完全失業率は前月比0.1ポイント上昇の3.4%となり、2カ月ぶりに悪化。

悪化?
有効求人倍率が23年ぶりの高水準なのに失業率が悪化?

なぜ?  ということですが、
総務省の話では、「より高待遇の仕事を求めて自発的な離職者が増加したことが理由。」ということです。
ちなみに、8月の完全失業者数は前月比4万人増の224万人。

それでは

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