【類似用語】
例えば、傷病手当と傷病手当金。
同時に出てきたら、混乱してしまいます。
(同時に出題されることはありませんが…)
傷病手当は、雇用保険法で、傷病手当金は、健康保険法になります。
傷病手当は、受給資格者(一般被保険者)が受ける求職者給付の1つで、
・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
・傷病手当
と同じグループになります。
一方の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給されます。
健康保険法には、2つの手当金があります。
1つが傷病手当金ともう一つが出産手当金。
支給要件や、支給額の算定方法等は似通ったところがあるので、横断で押さえていくことが必要です。
健康保険法の2つの手当金ということで、セットで整理していけば、冒頭の傷病手当との混乱も避けることができます。
傷病手当金は、健康保険法以外にも同じ趣旨のものとして他に下記の法律で規定されています。
・国民健康保険法、後期高齢者医療制度(共に任意給付)
・船員保険法(平成28年 社一の択一式で出題)
まだまだこれから。これからが勝負です。
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