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絶対合格 2025年 11/3
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 研修医は、労働者に該当するかどうか
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5E
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医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)当該研修医は、労働基準法9条の労働者に該当するので誤り。
(2)関西医科大学研修医事件からの出題です。
関西医科大学研修医事件は、研修医が労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかが争点となった判例。
■事件の概要
研修医Xは、1998年から2000年まで関西医科大学附属病院で臨床研修を受けていた。
臨床研修の内容は、外来診療補助、病棟業務、検査・診断、小手術の補助などで。実質的には、医療行為に従事していた。
勤務時間も長時間に渡ったが、手当は、月額5〜10万円。
Xは、労働の対価として不十分と主張し、最低賃金との差額を請求して提訴した事件。
■判決…大学側敗訴
臨床研修には、教育的側面があるが、研修医が病院の指揮監督下で医療行為に従事している実態から、「労務の提供」と評価。
従って、研修医は労働基準法9条に定める「労働者」に該当すると判断され、
研修医Xが勝訴。
■まとめ
臨床研修には、教育的側面があるが、病院の指揮命令のもとで、診療業務に従事し、少ないながらも報酬が支払われており、実態としては労働者性が認められた。
■労働者(法9条)
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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発行者
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