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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:労働基準法第6条が禁止している「中間搾取」
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1イ
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労働基準法6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。 |
解答:正解
-ポイント-
■「業として利益を得る」とは、営利目的で同種の行為を反復継続することを指し、1回の行為でも反復継続の意思があれば該当する。(通達)
(1)「業として利益を得る」とは
⇒営利目的で、同じような行為を反復継続すること。
ただし、たとえ1回の行為であっても、反復継続する意思があれば該当。
(2)「他人の就業に介入」とは
⇒労働関係の開始や存続に第三者が関与して、何らかの因果関係を持つこと。
具体的には
・職業紹介や労働者募集を、許可なく行う。
・労働者に支払われる賃金の一部をピンハネする。
・派遣や供給を無許可で行う。
■中間搾取の排除(法6条)
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何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
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発行者
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