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絶対合格 2025年 8/24

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

いよいよ本番の日を迎えます。

日頃の成果を存分に出し尽くしてください。

深呼吸をして、心を整え、着実に1問1問立ち向かってください。

後は、時間配分に注意しながら問題に対峙するだけです。

ご健闘をお祈りします。

 

テーマ:退職金債権放棄の効力

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-5B

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

シンガー・ソーイング・メシーン事件からの出題です。

 

-ポイント-

「退職金債権の放棄」に関する判例問題になりま。

 

労働者が退職金債権を放棄する意思表示をした場合でも、それが自由な意思に基づくものであり、その意思表示に合理的な理由が客観的に存在すると認められる場合、当該放棄は有効。

 

■事件の概要(シンガー・ソーイング・メシーン事件)

労働者XはY社の西日本地区総支配人という立場にいたが、退職することを決め退職後競合会社へ転職することが判明。

さらに、在職中の旅費など経費の使用に不自然な点があり、会社は損害の可能性を疑い、退職金の支払いを放棄する旨の念書に署名するようXに求め、Xはこれに応じた。

 

その後、 Xは、念書は錯誤によるもので無効であり、労基法24条の賃金全額払いの原則に反するとして退職金の支払いを求めて提訴した事件。

 

■判決

競合会社への転職や経費の疑惑などの事情から、放棄の意思表示には合理性があると認定し、労働者Xの退職金請求は認められず、労働者側が敗訴した事件。

 

 

■賃金の支払い(法24条)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

 

【社労士合格への道】Road to社労士

 社労士早回し過去問論点集 - 社会保険労務士 受験サイト

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