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絶対合格 2025年 9/2

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テーマ:就業規則の作成に関する内容

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-7A

就業規則等に関して、労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)正社員、契約社員、パート、アルバイトに関係なく、常時当該事業場に使用されている労働者は全員対象になります。

(例外)派遣社員(派遣元の労働者としてカウント)

 

(2)「常時」とは

⇒継続的に使用している状態

 

(3)算定は、事業場単位で行う。

本社・支店・営業所・工場等、それぞれの事業場で10人以上かどうかで判断

 

(4)就業規則の作成・届出違反の場合の罰則

⇒30万円以下の罰金

 

(5)記載すべき事項(必要的記載事項)

1.絶対的必要記載事項(必ず記載)

始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制の就業時転換

賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給

退職(自己都合・解雇事由含む)

2.相対的必要記載事項(定めるなら記載)

退職手当、賞与・最低賃金、食費・作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・傷病扶助、表彰・制裁

 

(6)所轄の労働基準監督署へ届出(内容変更時も同様に届出が必要)

労働者代表の意見書を添付

 

 

 

■就業規則の作成及び届出の義務(法89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 

(絶対的必要記載事項)

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

(相対的必要記載事項)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】

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テーマ:生命保険の保険料の補助金は、賃金に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1オ

労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働者が任意に生命保険契約を締結し、企業がその保険料を補助する行為は、労働の対償ではなく、福利厚生目的の恩恵的な給付になります。

 

したがって、設問の通り正解です。

 

(2)労働基準法上の賃金の具体的な扱い

1. 任意・恩恵的なもの…結婚祝金・脂肪弔慰金・退職手当等

原則…賃金でない。

例外…労働協約・就業規則・労働契約等であらかじめ支給条件が明確であるものは、賃金に該当(労働の対償性が認められ、賃金とされる。)

 

2.福利厚生的なもの…住宅の貸与・生命保険料の補助

原則…賃金でない。

例外…住宅の貸与は、非貸与者に均衡手当を支給する場合は、賃金に該当

 

3.実費弁償的なもの…出張旅費、交際費、制服の貸与

原則…賃金でない。

例外…通勤定期券(労働協約に定めがある場合)や通勤手当は賃金に該当。

 

4.その他

賃金でないもの…解雇予告手当・休業補償費

法26条の休業手当は、賃金に該当

 

 

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テーマ:半日単位の変形労働時間制

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6E

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)年次有給休暇の付与

原則…「1労働日(暦日)」単位で付与。

 

例外(その1)…半日単位の付与

  1.  労働者が希望して時季指定すること。

  2.  使用者が同意すること。

  3.  本来の取得方法(1日単位)を阻害しない範囲で適切に運用されること。

 

例外(その2)…時間単位の変形労働時間制

1.  導入条件…労使協定の締結が必要

2.  取得上限…年5日分まで(繰越分含む)

3.  取得単位…1時間単位(分単位は不可)

4.  対象者の範囲…労使協定で定める(取得目的による制限は不可)

5.  賃金の支払い方法…平均賃金・通常の賃金・標準報酬日額のいずれか

(就業規則に明記)

6.  時季変更権…通常の年休と同様に使用者に認められる

7.  計画的付与との関係…時間単位年休は計画的付与には使えない

 

■令和6年(2025年)調査結果(厚生労働省)

全体の取得率:79.6%(前回より6.2ポイント上昇)

平均付与日数:19.4日

平均取得日数:15.8日

 

■行政通達(平成21年5月29日基発0529001号)

【年次有給休暇の半日単位による付与】

年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしている」

 

 

 

■年次有給休暇’法39条4項)

4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

 

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

 

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テーマ:定額残業代の捉え方

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6D

「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

R1年-6Dは、難問です。

ほとんどの受験生は、この問題の正誤の判断は困難です。

問題を解く優先順位としては、問6のD以外の肢の正誤を確認してから、最後に確認する問題です。

比較的D以外の肢は、容易な内容です。

 

-ポイント-

(1)日本ケミカル事件(最判平成30年7月19日)からの出題です。

 

(2)事件の概要

薬剤師として勤務していた労働者が、会社から支給された「業務手当(定額残業代)」は法定労働時間を超えた時間外労働の対価(定額残業代)とはみなせないと主張。会社に対し、労基法 37 条に基づく時間外・深夜労働の割増賃金等の支払いを求めた事件

 

(3)判決…会社側勝訴

本件では、雇用契約書や賃金規定等に、月々支払われる所定賃金のうち業務手当(定額残業代)が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていた等から、本件は、業務手当は時間外労働に対する対価であり定額残業代として有効とされた。

 

(4)問題文の「いわゆる定額残業代の支払~出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」の判決内容(原審)は、最高裁判所の判例ではなく、1つ前の高等裁判所の判決内容になります。

 

最高裁判所では、高等裁判所の判断を覆し(無効と判断)、「定額残業の判断(下記1~3だけに限定しない。)に限定しない。」としています。

 

時間外労働に対する対価と認められるか否かについては、(従来までの解釈)

1.雇用契約書等の記載内容

2.具体的な事案に応じた当該手当や割増賃金に関する説明の内容

3.実際の労働時間等の勤務状況などの事情を総合考慮して判断すべきである。

 

 

従来の判例であれば、高裁の判断(問題文そのもの)が一般的な判断。

今回の日本ケミカル事件で、従来の労働者側の主張にブレーキがかかった判決になっています。

 

 

 

 

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テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1エ

労働基準法第 9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働者の定義に関する問題です。

法9条に定める労働者の定義は、

「使用者の指揮命令のもとに労務を提供し、その対価として賃金を受ける者」

としています。

つまり、労働契約に基づいて働いている労働者が対象になります。

 

「現に就業していると否とを問わない」とは、休職中や出勤停止中など、契約が継続している場合の内容になります。

 

したがって、労働基準法上の労働者には、失業者は含まれません。

 

■横断学習…労働組合法における「労働者」の定義

労働者(法3条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

-ポイント-

(1)「使用される者」という文言がなく、使用従属関係がなくても労働者と認められる。

(2)「賃金、給料その他これに準ずる収入」

例えば、失業中の者が、雇用保険法から受給できる基本手当も「これに準ずる収入」の範疇になります。

従って、失業者も含まれるため、労働基準法より、幅広く定義されています。

 

使用従属関係のないフリーランスも同様に労働組合法上の「労働者」に含まれます。

 

■労働者(法9条)

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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テーマ:事業場外労働のみなし労働時間制(労使協定の届出)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6C

労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

解答:正解

 

-ポイント-

・法定労働時間以下の場合

⇒届出不要

・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合

⇒労働基準監督署への届出が必要。

 

 

 設問の場合は、法定労働時間以下ということで、届出が必要ないので正解です。

 

■事業場外労働のみなし労働時間制とは?

適用される条件

1. 業務の全部または一部が事業場外で行われること。

2. 使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと。

 

上記の場合、あらかじめ定めた時間を「労働したもの」とみなすことができる制度。

 

■みなし労働時間の算定方法

1. 通常の場合…所定労働時間労働したものとみなす。

2. 所定時間を超える場合…通常必要とされる時間労働したものとみなす。

3. 上記の2の場合…労使協定で定めた時間労働したものとみなす。

(2の条件+労使協定)

 

例外

事業場外で働いていても、下記の場合には適用なし。

・グループ内に労働時間を管理する者がいる場合

・無線やスマホで随時指示を受けている場合

 

■事業場外のみなし労働時間制(法38条の2)

1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 

2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

 

3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

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テーマ:労働基準法での労働者には、失業者も含まれるかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1エ

労働基準法第 9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働者の定義に関する問題です。

法9条に定める労働者の定義は、

「使用者の指揮命令のもとに労務を提供し、その対価として賃金を受ける者」

としています。

つまり、労働契約に基づいて働いている労働者が対象になります。

 

「現に就業していると否とを問わない」とは、休職中や出勤停止中など、契約が継続している場合の内容になります。

 

したがって、労働基準法上の労働者には、失業者は含まれません。

 

 

■横断学習…労働組合法における「労働者」の定義

労働者(法3条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

-ポイント-

(1)「使用される者」という文言がなく、使用従属関係がなくても労働者と認められる。

(2)「賃金、給料その他これに準ずる収入」

例えば、失業中の者が、雇用保険法から受給できる基本手当も「これに準ずる収入」の範疇になります。

従って、失業者も含まれるため、労働基準法より、幅広く定義されています。

 

使用従属関係のないフリーランスも同様に労働組合法上の「労働者」に含まれます。

 

■労働者(法9条)

この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

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テーマ:フレックスタイム制の時間外労働となる場合

 

【過去問1問1答  ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

論点は3つ

(1)1つ目の論点…正解

「清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当」

■時間外労働となる場合…設問の場合(イ)に該当

(ア)1か月以内

⇒法定労働時間の総枠を超えて労働させた場合

(イ)1か月を超え3か月以内

①清算期間を1か月ごとに区分した各期間につき、1週間平均50時間を

超えて労働させた時間

②法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(①で算定された時間外労働時間を除く)

 

(2)2つ目の論点…正解

「36協定の締結及び届出が必要」

 

(3)3つ目の論点…正解

「当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。」

具体例:給与支払い日が翌月25日として

清算期間が7月1日〜9月30日の3か月間の場合

7月、8月、9月のそれぞれの期間で週平均50時間を超えたかどうかをチェック。

仮に、7月の週平均が50時間を超えていたら場合は、時間外労働として扱われ、7月分の給与支払日である8月25日に、その分の割増賃金を支払うということになります。

つまり、清算期間の終了時ではなく、月ごとに精算する必要があるということになります。

 

■フレックスタイム制(法32条の3)

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

 

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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題  1日1問】

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テーマ:労働審判員や裁判員は、「公の職務」に該当するかどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1ウ

労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第 7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

解答:正解

 

-ポイント-

労働基準法第7条では、労働者が「公の職務」を遂行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒んではならないと定めています。

 

「公の職務」には、労働審判員や裁判員も含まれています。

 

原則…使用者は、労働者がその職務を果たすための時間を請求したら、拒否できない。

例外…業務に支障がない範囲で、請求された時刻を変更することは可能。

 

■公の職務に該当

・衆議院議員や地方議員などの議員の職務

・裁判員や証人としての出廷

・労働委員会の委員、審議会の委員などの公的な委員

・選挙の投票立会人など、公職選挙法に基づく職務

 

■公の職務に該当しないもの

・予備自衛官の防衛招集・訓練招集

・非常勤の消防団員の訓練や活動

・選挙の応援活動(これは私的な行為)

 

横断学習

■社会保険労務士法と労働審判の関係

(1)補佐人制度 

2015年の法改正で創設された制度。

社労士が労働審判や行政訴訟の場で、専門的な知見をもとに意見陳述が可能になった。ただし、尋問はできない。

 

(2)特定社労士との違い。 

特定社労士はADR(裁判外紛争解決)で代理業務ができる者。

補佐人制度とは別物で、補佐人になるのに「特定」付記は不要。

 

■公民権行使の保障(法7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:労働基準法32条2項の1日とは

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R1-6A

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

解答:正解

 

-ポイント-

3つのポイントで構成されています。

 

1つ目のポイント…正解

⇒「1日」とは 午前0時~午後12時までの暦日。

 

2つ目のポイント…正解

⇒勤務が2暦日にまたがっても、1勤務として扱う。

 

3つ目のポイント…正解

⇒その勤務は、始業時刻の属する日の労働としてカウント。

 

 

たとえば、夜勤3交代で、22時から翌朝6時まで働いた場合、「22時に始まった日」が「1日の労働」として扱われます。

 

■「暦日」とは

⇒カレンダー上の1日を単位とした日数のこと。 

つまり、午前0時から午後12時までの24時間で区切られた日付

 

■労働時間(法32条)

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

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