払ってもないのに領収済とはこれいかに! | 小さい会社にしかできない労務管理のことを話そう

小さい会社にしかできない労務管理のことを話そう

労働エッセイストの松井一恵です。小さい会社には小さい会社にしかできない労務管理の方法があります。
丸17年社会保険労務士として生きてきて、みんなに知ってほしいこと、未来に残したいことを書き残そうと思います。

今日はちょっと趣の違うお話です。

誰かを雇い入れると、労災保険に加入しなければなりません。

労災保険に加入しましたら、お給料を払ったなりに、保険料も支払うことになります。

年に1回、3/31に締め切り、7/10までに労働局に「お給料をいくら払ったよ」と申告し、保険料の額を確定します。

支払期限は原則7/10です。

申告書の下のほうに保険料の振込票がついております。こんな感じです。

私が給与の集計をして、労働局に申告をして、この振込票に金額を入れて、

「7/10までに最寄の金融機関よりお支払いください」

と説明のお手紙までつけて、お客さんにお送りしてるんですけど、

それでも払わない人がいるんです。

払わないと、この時期(11月半ば)に督促がやってきます。

あるお客さんから、「督促状が来た」と連絡があったので、「7/10に支払ってくださいましたか」とたずねると、

「え?あれって、振込するんですか?」と逆に聞かれました。どして??

「え??領収済通知書っていうタイトルだったから、もう払ったかなって思ってました!!」

はーいー??

ちょっと見づらいですけどね、タイトル、分かりますか?

「領収済通知書」

となっています。

確かに「済」とはなってますが、これは金融機関でお支払いして、右下に金融機関の収受印を押してもらったら初めて領収済通知書になるのです。

いやいやいや、これは分かろうよ、自分がお金、払ったかどうかは分かるやん。。。絶対、言い訳ですやん。。。

 

でも、そうさなあ、確かにタイトルは「領収済通知書」だわなぁ。

ひょっとして、万万万が一、勘違いする人がいるのかもしれないなぁ。

 

ということで、きっぱり言っておきましょう。

タイトルは「領収済」ですが、これはあくまでも振込票です。

お金、払ってなかったら、タダの紙切れですから。残念!!

 

もし払っていなければ、督促状にくっついてくる「領収済通知書」を使用して、最寄の金融機関でとっととお支払いを済ませてください。

ほっといたら、遅延利息つきますよ、ご用心!!